福田政権の内閣改造が行われていますが、麻生幹事長になったりどうやら総選挙にらみの布陣になっていくんでしょうね。
かずさんの今日は、所用で外出していたんですが、さすが8月1日は真夏の日差しと気温でした。
・・・・・・
「無償の商品見本を送るんですが、その価格はどう書いていけばいいんでしょう?日本では1万円以下は免税ですから、1万円以下にしておけば通関はスムーズに行きますよね?本来、こういうものの輸入申告の課税価格の正解はどうなんでしょう?」こういう質問を受けることがあります。
多分、質問される方の深層心理には、無償で見本だから、それを売って収益を受けるものでもないし、インボイスのnominal valueは、1円でもいいじゃないかという気持ちがあるけれど、それで税関は納得するのかなという、ちょっとした心配や抵抗もあるんでしょう。
この例は、二つのポイントがあります。
1 商品見本
一口に商品見本といっても、色んなものがあります。思いつくものを並べてみます。
①携帯電話の売り場に行くと機種に応じた見本が置いてあります。大抵のものは、見本用に作ったもので、実は電話の機能とかはまったくなく、色、デザイン、外形、活字の大きさなどは確かめられますが、真性の見本ではありません。まさしく、見本用に作った見本で本物では有りません。
② ところが中には、本物が充電器とつないでおいてあります。この見本は、本物が単に見本として使われているものです。
③ 化粧品を買うと、ごく少量を容器に入れたsampleとか試供品とか表示したものをおまけにくれることがあります。これは、中身は本物でしょうが、販売することはまず出来ません。
この形態には、いくつかの種類の違う少量を組み合わせて、もし買うと数百円するようなものもあります。
④ 化粧品売り場には、販売しているものが、テスター用としてお試しでつけたり、匂いを嗅いだりできるようにおいてあります。これも見本といえば見本でしょう。
⑤ Tシャツの注文を受けたので、数着製作して注文主に送ってこれでよいか了解を貰うための製作の見本があります。
このようにみると、見本もいろんなものが思い浮かびます。
①と③は見本として作っていますから、おのずとその見本を作る生産費のようなものがあるはずです。
②と④は、本物ですから,その一般の取引価格があるはずです。
⑤は、もしかしたらこれから大量生産するための初めてのものですから、その生産費は相当高くなっているかもしれませんが、当初にかかった費用は今後の生産で償却するわけですから、通常取引されるようになれば、おのずと一般的な価格で取引されるでしょう。
2 無償取引とか、見本にしか使わないとの条件つきの取引
(1) 学習されている方はご存知ですが、関税定率法の規定する関税の課税価格の原則は、輸入取引での現実支払価格ですが、無償の場合は輸入取引ではありません。
したがって、皆さんご承知のように、この場合は同法第4条の2(同種類似の貨物の取引価格)以下で関税評価をする必要があります。
(2)では、本物だけど見本にしか使わない条件で、30%値引きして取引する場合はどうでしょう?
関税定率法第4条第二項は、輸入取引がされていて現実支払価格があっても(この場合は30%値引き後の価格)、例外的にその現実支払価格によらず、4条の2以下の、同種類似の貨物の価格によることを規定しています。
この例外に、輸入したほうの使用について制限がある場合というのが書いてありますが、
見本にしか使わないとの条件で値引きされている場合は、その値引き前が課税価格になるようです。
・ ・・・・・・
ながながと書きましたが、無償の見本だからといって、本来の販売価格や生産原価を無視したようなnominal valueを書くのは、正直な輸出入者ならやめておくことがお勧めです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かずさんの今日は、所用で外出していたんですが、さすが8月1日は真夏の日差しと気温でした。
・・・・・・
「無償の商品見本を送るんですが、その価格はどう書いていけばいいんでしょう?日本では1万円以下は免税ですから、1万円以下にしておけば通関はスムーズに行きますよね?本来、こういうものの輸入申告の課税価格の正解はどうなんでしょう?」こういう質問を受けることがあります。
多分、質問される方の深層心理には、無償で見本だから、それを売って収益を受けるものでもないし、インボイスのnominal valueは、1円でもいいじゃないかという気持ちがあるけれど、それで税関は納得するのかなという、ちょっとした心配や抵抗もあるんでしょう。
この例は、二つのポイントがあります。
1 商品見本
一口に商品見本といっても、色んなものがあります。思いつくものを並べてみます。
①携帯電話の売り場に行くと機種に応じた見本が置いてあります。大抵のものは、見本用に作ったもので、実は電話の機能とかはまったくなく、色、デザイン、外形、活字の大きさなどは確かめられますが、真性の見本ではありません。まさしく、見本用に作った見本で本物では有りません。
② ところが中には、本物が充電器とつないでおいてあります。この見本は、本物が単に見本として使われているものです。
③ 化粧品を買うと、ごく少量を容器に入れたsampleとか試供品とか表示したものをおまけにくれることがあります。これは、中身は本物でしょうが、販売することはまず出来ません。
この形態には、いくつかの種類の違う少量を組み合わせて、もし買うと数百円するようなものもあります。
④ 化粧品売り場には、販売しているものが、テスター用としてお試しでつけたり、匂いを嗅いだりできるようにおいてあります。これも見本といえば見本でしょう。
⑤ Tシャツの注文を受けたので、数着製作して注文主に送ってこれでよいか了解を貰うための製作の見本があります。
このようにみると、見本もいろんなものが思い浮かびます。
①と③は見本として作っていますから、おのずとその見本を作る生産費のようなものがあるはずです。
②と④は、本物ですから,その一般の取引価格があるはずです。
⑤は、もしかしたらこれから大量生産するための初めてのものですから、その生産費は相当高くなっているかもしれませんが、当初にかかった費用は今後の生産で償却するわけですから、通常取引されるようになれば、おのずと一般的な価格で取引されるでしょう。
2 無償取引とか、見本にしか使わないとの条件つきの取引
(1) 学習されている方はご存知ですが、関税定率法の規定する関税の課税価格の原則は、輸入取引での現実支払価格ですが、無償の場合は輸入取引ではありません。
したがって、皆さんご承知のように、この場合は同法第4条の2(同種類似の貨物の取引価格)以下で関税評価をする必要があります。
(2)では、本物だけど見本にしか使わない条件で、30%値引きして取引する場合はどうでしょう?
関税定率法第4条第二項は、輸入取引がされていて現実支払価格があっても(この場合は30%値引き後の価格)、例外的にその現実支払価格によらず、4条の2以下の、同種類似の貨物の価格によることを規定しています。
この例外に、輸入したほうの使用について制限がある場合というのが書いてありますが、
見本にしか使わないとの条件で値引きされている場合は、その値引き前が課税価格になるようです。
・ ・・・・・・
ながながと書きましたが、無償の見本だからといって、本来の販売価格や生産原価を無視したようなnominal valueを書くのは、正直な輸出入者ならやめておくことがお勧めです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます