5月12日以来の久しぶりのブログのアップです。
約一ヶ月の間に、総理大臣や民主党の執行部が変わり、宮崎の口蹄疫が都城市に発生し、EUの財政問題が顕在化し、サッカーのW杯がまじかになり、本州の入梅がそこまで迫り、いろんなことがありました。
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昨6月9日付けで、通関業界が待望久しい、「認定通関業者に係る申告官署の選択性の導入」についての関税局長通達が出されました。
詳しくはhttp://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H22tsutatsu/H22tsutatsu0660/leaflet_22-06.pdf
のリーフレットをご覧になれば分かりますが、大きな港でいくつもの保税蔵置場を使って通関をしている通関業者にとっては、事務処理の集約をして大きく効率化を図ることが可能となる制度です。
このような選択制は、かねて業界が当局に強い要望を出していましたが、7月からAEOの「認定通関業者」だけですが認められることになったものです。
たとえば、横浜港では、本関、鶴見、大黒、山下、本牧の5箇所に税関官署がありますが、希望すれば、どこかに集中して申告して、書類の提出を行うことが出来ますので、これまで分散していた通関の要員を集中することにより、省力化や経費の削減を行うことができます。
ただ、申告を受け付ける税関側にとって、業務量が大変動する可能性があり、その処理のための要員配置が適切に行えるよう、通関業者は毎年3月に、通関業務の営業所ごとに、どの官署に申告するかを届け出ることになっています。
また、税関をまたがって、たとえば、神戸市の通関営業所が、大阪税関の南港出張所に申告するというような税関をまたがっての選択は出来ないようです。
・・・・・・・・・・・・
青もみじの季節に続いて、菖蒲や蛍の季節でもあります。四季のある日本は素晴らしいですね。![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/46/690209a0d167454a16ac648073f8a2f8.jpg)
約一ヶ月の間に、総理大臣や民主党の執行部が変わり、宮崎の口蹄疫が都城市に発生し、EUの財政問題が顕在化し、サッカーのW杯がまじかになり、本州の入梅がそこまで迫り、いろんなことがありました。
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昨6月9日付けで、通関業界が待望久しい、「認定通関業者に係る申告官署の選択性の導入」についての関税局長通達が出されました。
詳しくはhttp://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H22tsutatsu/H22tsutatsu0660/leaflet_22-06.pdf
のリーフレットをご覧になれば分かりますが、大きな港でいくつもの保税蔵置場を使って通関をしている通関業者にとっては、事務処理の集約をして大きく効率化を図ることが可能となる制度です。
このような選択制は、かねて業界が当局に強い要望を出していましたが、7月からAEOの「認定通関業者」だけですが認められることになったものです。
たとえば、横浜港では、本関、鶴見、大黒、山下、本牧の5箇所に税関官署がありますが、希望すれば、どこかに集中して申告して、書類の提出を行うことが出来ますので、これまで分散していた通関の要員を集中することにより、省力化や経費の削減を行うことができます。
ただ、申告を受け付ける税関側にとって、業務量が大変動する可能性があり、その処理のための要員配置が適切に行えるよう、通関業者は毎年3月に、通関業務の営業所ごとに、どの官署に申告するかを届け出ることになっています。
また、税関をまたがって、たとえば、神戸市の通関営業所が、大阪税関の南港出張所に申告するというような税関をまたがっての選択は出来ないようです。
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青もみじの季節に続いて、菖蒲や蛍の季節でもあります。四季のある日本は素晴らしいですね。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/46/690209a0d167454a16ac648073f8a2f8.jpg)
おっしゃるように、会社の事業にとって、お気づきのようなリスクをとってでも手がけるメリットや必要性のある業務分野かどうかということでしょう。
こんにちは!
社内でも色々検討してみましたが、今回の事業はちょっと難しいですね。OEM事業の付加サービスの1つとして考えていましたが、他社商品(弊社と同一事業商品に限定)の通関となると、自社が決済まで入り込んで、代行輸入の形態をとったとしても、お客さんから評価関係や商品分類上の的確な情報を頂けるのかどうか疑問です。このブログでも通関業者の方がお客さんに貿易上のルールをなかなか理解してもらえない等の悩みがあったと思いますが、実際、我々のお客さんも貿易のルールなんてまったく考慮されずに貿易されている方が結構多いようです。きちんと通関出来ないリスクを会社で抱え込むことは出来ません。通関業者の皆さんで結構、そういうことで悩んでいらっしゃる方も多いのかもしれませんね。
クンちゃんお考えの事業は、3PLのサービスを、専門物流業者のインフラを利用して提供するもののように思いますが、その際育ってきた自社通関機能を使ってということなのでしょう。通関業の免許は、需給調整条項が働かないので、NACCSというツールもあって、事業基盤がしっかりしていて、分類や申告作成の能力があれば取得しやすくなっています。
したがって、もし、事業としてサービスが成り立つなら、正面から通関業の免許を取られるべきでしょうが、区「2」や「3」のことを考えると自社で対応できるのかということ(税関からは取引の実取引者は、クンちゃんの会社じゃないですから、リスクに応じて2や3が出るでしょう。)や、免許を持つことによる法制度上の制約や事務負担も気になることかもしれません。そういう点では、専門会社を提携関係で利用するということもあるのかもです。
いずれにしても、DHLのようなSPサービスやNVOCCなどを参考に、中国、日本での物流、通関、税制などでのスタデイを深めるんだと思います。その過程で、この点はどう考えるのか?などの疑問があれば、またお便りください。第三者の所有物について、預かって、運送し、通関手続きをして、引き渡すということを業としてする場合は、相応のルールに従うことを求められるのはやむを得ないでしょう。
いつも丁寧な御回答を頂きまして、まことにありがとうございます。今回の相談の内容はかずさんのブログのテーマからは逸脱したものでした。事業計画に関しては私なりにもう一度関連法案も含めて研究してみることにします。まだまだ寒い日が続いておりますので、くれぐれぐれも御身体に御自愛下さい。
通関業は「業」の免許ですし、代理または代行を業として行うということへの
法律ですから、もともと自己の商売として輸入するものでない場合に、通関業の免許を持たずに他社の貨物を通関することは難しいと考えたほうが良いです。 この点は、私に知恵はありません。
メールは、このブログのメールフォームを利用されれば送れますが、今のような事業計画でどうしたら通関業に抵触しないようにドレッシングできるかという相談なら、ご期待に添うことはできません。
早速のご返事ありがとうございました。また、変わらず御健康でいらっしゃるとのことで安堵致しました。
なるほど色々と研究する点が多いようですね。通関業に觝触しないようにするとなると中国との貨物代金の決済まで絡む必要がありますね。以前、懇意にしている税関の通関部門の課長に同じ内容を聞いたことがあるのですが、ちょっとグレーゾンやなと言われたことがあります。
私の自宅も関西に非常に近い場所ですので、是非、直接御教授願いたいです。もちろんかずさんの都合にこちらが合わせさせて頂きます。とりあえずメールででもあらためて御連絡差し上げたいのですが、メールでの御連絡はどうのようにいたしたら宜しいのでしょうか?
ご質問ですが、ざっくりいうと、商社による代行輸入と、NVOCCのような運送人の機能を合わせて2で割ったような業態ですね。輸入時の消費税は、クンちゃんの本社が納税義務者になって実荷主に請求するのかとか、通関時のインボイスは誰が誰宛に発行したものを使うんだろうかとか、いろんな疑問がありますが、本題の、自社通関該当云々のことは、自社通関にはならず、通関業の免許を要すると考えられます(もちろん、最終的には税関に聞いてください。)。
理由は商社ではなく、自らは決済をしないという点から、他社の荷物を通関する通関業者の立場であると考えられるということです。BL上はコンサイニーになっているから輸入者本人の立場で自分の荷物とはいえません。混載業は航空会社との関係では、コンサイニーになっているはずです。なお、自社通関の立場になるということは、行政との間では通関面の事故のリスクを負うということですから相応の覚悟は要るでしょう。
おそらく、発地の保管、輸出通関、まとめ運送、着地の通関、配送 などの一貫サービスを提供することに意義があるんだろうと思いますが、これは、いろんな物流業者が提供している分野で、どんな免許が要るのかをよく研究されることが必要です。
帰国時にお会いすることは、お察しのように関西在住で仕事を持っていますので、時間、場所が合えばとの前提でならこだわりはありませんが、頂いた文章で十分どういう業態をお考えかわかります。
御無沙汰しております。時折、覗かせて頂いておりましたが、最近はブログの更新も少ないようで、体調でも崩されたのかと少し心配しておりました。
私は、ここ中国で大国中国の大きな変化のうねりに奔走される日々を過ごしております。2008年の通関士試験に合格しましたが、不思議なもので、通関士試験に合格したとたんに、通関の仕事を離れることになってしまいましたが、日本の自社通関の方は下の女性陣がしっかりとしていますから、税関からも大いに信用を頂けるようになっており、安心して中国で仕事に専念出来ます。最近の女性陣は本当に頼もしいです。
ところで、最近は中小のメーカーが自ら中国に工場を作ったり、中国のメーカーと直接取引を始めるケースが増えています。ただ、貨物量が小口で、輸入経費が安定しない等の問題もあるようです。また中国サイドでの加工貿易の手続が複雑で貿易代行の仕事も増えて来ています。そこでちょっと相談なのですが、中国での貿易代行の仕事を日本のお客さんの納品まで日本での輸入通関も含めて一貫してお手伝い出来ないかと考えております。条件は下記の通りです。
1)お客さんが中国にて生産された、もしくは調達さえた製品を弊社中国の倉庫に入庫し、弊社が日本本社向けのコンテナに混載して日本に送付する。その際、SHIPPERは弊社、CONSIGNEEは弊社の日本の親会社とします。
2)日本の貿易部にて自社通関し、コンテナは弊社の倉庫二にてデバンし、お客さんの製品はトラック便にて発送。
3)中国では船積みまでに発生した費用に貿易手数料を加算してお客さんの中国法人もしくはお客さんの中国の取引先に請求します。
日本では輸入~納品までの費用に貿易手数料を加えてお客さんに請求します。ただし、製品代金はお客さんより直接、弊社中国法人に送金してもらいます。
問題は製品代金を直接、弊社中国法人に送金した場合は、日本サイドは輸入代行のみとなって、自社通関の際に通関業法に觝触しないか心配しています。私の言おうとしてることが理解出来ますでしょうか?不明な点はまた補足させて頂きます。もし、宜しければ、日本へ帰国の際に直接お会いして、ご意見を聞かせて頂ければ嬉しいのですが、可能でしょうか?私は文章を書くのが苦手でうまく説明できないもので、すみません。宜しくお願いします。
更なるご返答ありがとうございます。
なるほど、課税価格の規定を読み違えると、
加算要素を加味せずに申告し、修正申告をすることに
なりかねないのですね。
かずさんに詳細を提示していただいて、ようやくこの件に関して
理解できてきました。
もう一度、条文を読み直し、再度かずさんの説明を
読み返してみたいと思います。
かずさん、ありがとうございました。
う~ん ちょっと違いますね。材料に加工をするのは、例えば削ったり、塗装したりと思いますが、それは「輸入貨物の生産に関する役務」ではありません。
加算すべき役務とは、礼としてよくあるのは、外国の誰かが特許権を持っていて、その特許権を使って輸出国で製造するけれど、その特許権使用料を買手が負担しているような場合、その使用料を加算するというものです。
輸入貨物を生産するための役務と、 こんさんが例示している、無償提供貨物の日本での加工とは、ぜんぜん別物です。
課税価格についての規定の読み方は、その条文の言葉を一字一句ずつ、しっかり頭の中でそしゃくして、理解していく必要が有ります。
がんばってください。
やはりそういうことなんですね。お答えいただき助かりました。
「輸入貨物の生産に関する役務(輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠)であって、本邦以外において開発されたもの」という一文に、加工とは記載がないものの材料に加工を施すことが、もしかして工芸にあたるのか、デザインにあたるのかなど、解釈に悩んでいました。
早々にお返事いただきありがとうございました。
質問拝見。関税定率法第4条第1項第3号をよく読んでください。
買手が購入して加工した材料を、売手に無償又は値引きして提供した物品が、輸入貨物製造の材料に使われた場合は、当然、加工代や役務の費用は、提供した物品についての加算要素に含まれます。 もし含まれないなら、輸入貨物のための材料のほとんどを買手が制作してそれを海外の工場に無償で送って、最終製品にして日本に再輸入したら、その最終製品の課税価格には原価の大半を占める海外向け提供品の価値は、含まれないことになって、課税としては不公平でしょう。
なお、こういう海外への委託加工については、関税暫定措置法第8条のように一定の加工や品目について、日本からの提供部分についての税額を免税する規定がありますが、あくまでも課税価格は無償提供部分を加算して計算です。
またまた、質問なのですが、お答えいただけますでしょうか?
課税価格を決定する際に、加算要素を考えなくてはいけないと思うのですが、そこで、その加算要素についてのお答えをいただきたいのですが、
たとえば、買手が売手に材料の無償提供をする際に、買手が材料を国内のA社から購入し、買手が自社で材料に加工を施しその材料を売手に渡した際の、その加工代や自社で係った役務は、加味されるのでしょうか?
また、お時間があるときにお返事いただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
かずさんの様な考え方の持ち主に、ネット上だけででも
出会えたことを、本当にありがたく思います。私の現在の仕事の立場上、誰にも聞けずに、本を買っては、開いてどこから始めよう・・・と悩んで、ネットで検索しても自分の知りたい内容がなかったり(私の検索方法に問題があったようです)と右往左往していました。
そんな時に、このサイトを見つけました。
また、いろいろと指導いただければと思っています。
ありがとうございました。
紹介したサイトが役に立ったようで良かったです。
私は、通関などの貿易手続きの世界に何十年タッチして学んできましたが、その過程ではいろんな先輩に、疑問を聞いて教えてもらいました。
全てのことを自分でマスターすることは難しく、そういうときに的確にどこを調べればいいかを教えてもらえる、いろんな小箱を持っている先輩が身近にいることは助かるものです。私のブログは、そういう意味で、この道に進んでいる後輩の方々が学んだり、ヒントを得ることに役立てば良いと考えています。がんばってください。また、尋ねてください。
驚きです!! かずさんに感謝です。
早速、記載頂いています、サイトを見てみたいと思います。
確かに、ご指摘の通り勉強不足でした。
どの様に勉強していけば、いいのか何から手を付けていけばいいのか
という状態でして・・・とにかく、これを機に何とか理解を深めていきたいと思っています。
本当にありがとうございました。
ご質問拝見です。質問された事項は「関税評価」と言って、輸入品の課税価格に関することです。
この分野は、こんさんの質問に答えるためには相当な字数と時間がかかるもので、ある程度ご自分で学習していただいてから、わからない細部について質問してもらったほうがよさそうです。
次のページに、専門家が説明されていますので、このページをご覧になると理解が深まると思います。
http://www.auk.co.jp/knowledge/tariff/index.html
税関についていろいろ調べていたところ、このページにたどり着きました。私は、貿易業務において全くの初心者でわからないことが多く、こちらで記載されていることは、あまりにも多岐にわたり内容も濃く、こちらで教えていただくことで勉強し、少しでも貿易業務を理解できればと思い、自分が気になったことを聞きたくなりメールしました。
調査のイロハで記載されていました「輸入事後調査の申告漏れでまま見られるのは、資材や機械、金型などを無償で支給して輸入貨物を製造しているのに、その額を輸入申告時にプラスせずに通関しているもの」という箇所が、私自身理解ができず、よろしければ、この件につて詳しく具体的に教えていただきたいのですが・・・。また、この件についての対処方法や、適切な処理方法などもできましたら、併せて教えていただけませんでしょうか?
何分、初心者なので基本的な質問になり、申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。
お返事頂きましてありがとございました。とても参考になります。
しかしまだ、輸入者より回答がなくて・・・。なかなか関税評価を説明しても伝わらず、来年早々同じ案件があるので焦ってします。確認できるまで申告ができませんし・・・。
私なりに調べてみてもかずさんより頂きました3の課税価格が気になっています。
はぁ・・・何か輸入者にわかりやすく説明する方法があったらな、と思います。また、何かありましたら連絡させて頂きます。
年末のお忙しい中、ご親切に質問にお答え頂きましてありがとうございます。
輸入の乙仲業ご苦労様です。
SDの輸入で、ひっかかりが出そうなことを考えてみると次の通りです。
1 SD自体と、輸入してはならない貨物との関係
可能性はとても低いですが、SD自体が、特許権や集積回路の知的財産権を侵害している場合には、輸入してはならない貨物に該当する可能性はあり得ますが、これは、権利者が申し立てでもして、ピンポイントで輸入差し止めの対象にでもなっていない限り問題ありません。いままで輸入してきていますから、これは考慮外でしょう。
2 SDに記憶されているデータと権利侵害の有無
外国で作られたいわゆる海賊版の音楽CDをイメージすればわかりますが、もし記録されている地図データに著作権があるときは、、輸入してはならない貨物との関係が出てきます。
たぶん、外国に地図データを送って、外国で外国製のSDカードに記録させる作業をして送ってきているのでしょうから、その関係者と役割分担、権利関係によっては、こういう問題が出てきうる状況ですね。
3 データいりSDの関税評価
データが入っているSDの輸入では、その課税価格がどうするかの問題があります。
ありうるのは、データは輸入者や委託者から無償で外国に提供し、そのデータを使うに当たってのライセンス料を別途地図データ提供者に支払っていることがあります。
どちらにしても、データ記録済みな、輸入課税価格は、そのデータの費用込ですから、インボイス価格がどういうものを含んでいるのかは大事で、輸入事後調査ではしっかりチェックされるでしょう。
税関の関税評価の事前教示で、カラオケ用のSDでそんな事例が出ていました(大阪税関の例)ので探してみたらいいでしょう。
アウトラインの回答です、またいつでも聞いてください。
海運会社で輸入乙仲をしております。
SDカードの輸入について伺いたいのですが、ご教授頂けましたら
幸いです。
1年半前より自動車のカーナビとSDカードの輸入通関をしています。輸入通関依頼の際、SDカードにはデーターが入ってないと輸入者より確認を取ったのですが、先日申告をしたところ区分2になり、改めて輸入者にSDカードについて確認したところ、SDカードには中東の地図データーが入っている(最初から)とのことでした。
今回の書類審査では、SDカード以外の事で税関に指摘を受けた為、輸入許可になりました。
現在、輸入者に輸入取引条件(売買契約書)や、ライセンス、著作権の有無等を確認中で回答はきておりません。
かずさんのブログを拝見させて頂いて、造詣の深さに感動致しました。よろしかったら今後おこりうる事や、やらなくてはいけない事がありましたら、アドバイスして頂けましたら大変助かります。
長文失礼いたしました。宜しくお願いします。
納得いただけたみたいですね。
昔、イギリスがEUに加盟したときは、ドーバー海峡を渡っての買い出しツアーが流行ったようですし、海外からの輸入を知恵を絞って節税は大切なことです。
12月に貴国とのこと、東京におかえりでしたら、表参道のイルミネーションを楽しめそうですね。
かずさんの文書を拝読させて頂いて、納得致しました。
ギフトならば!というのも更に調べていくと45ユーロ未満ならば
免除という記載がありました。
初めて海外に来て暮らし始めて数ヶ月ですが
大変勉強になりました。
いつもご返信を直ぐに下さって本当にありがとうございました。
感謝致します。本日午前中に再配達指示をしているので
税金を納めて受け取りたいと思います。
本当にありがとうございました。
ドイツなら、輸入品の税金は、関税とVATと想像されますが、ギフト品の輸入なら金額に関係なしにこれらの税が免税ではありません。たいていの国では、個人使用の少額品の免税があるようですが、その金額はまちまちのようで、ドイツはどういう金額かは調べてください。ちなみに日本なら1万円です。
国内で、ものを買えば100円でも消費税やVATがかかりますが、ギフトと書いて送られた輸入品なら5万円でも10万円でも消費税やVATなしというなら、みんな生活用品を送ってもらって、消費税なしでものを買え(輸入)ますよ。ギフトなら免税というのは、少額なら免税で通関できるということが誤って伝わっているのではないでしょうか。クリスマスギフトで、50万円のハンドバッグを外国の友人から贈ってもらったら、免税で輸入できるというのはちょっと無理というのはお分かりになるでしょう。
ななこさんの場合は、すでに150EUの税金の通知を受けているようですから、課税時の価額がもっと低くあるべきことを証明して、改めて課税をしてもらう方法しかなさそうで、難しいですね。
友人は申告欄に「ギフト」と書いたようです。
贈り物に関しては免税の対象になると
色々調べていると書いていた様な気がします。
(ただしギフトの値段の制限もあったかと思うのですが)
合わせてお教え頂ければ幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
日本から送られたものは友人からのサプライズプレゼントで
その友人が送り状の申告欄に10万と書いて
DHLで送った様です。その課税が150ユーロあまりということです。
まだ手元にはその品は届いておりませんが
もちろん日本に持って帰ります。
この場合も仰って頂いた様に課税は仕方がないのでしょうか
ご照会のことですが、来月帰国されるときにドイツで輸入されたものは持ち帰るのでしょうか?
①来月持ち帰る、②このままずっとドイツで使うとかの事情は、入国時点または通関時点でアピールされていますか?されていなければ、普通の輸入と同じように関税やVATがかけられるのは仕方ないでしょう。
もし、日本で同じ事情の場合、日本への旅行者が輸入するもので、来月持ち帰るものの場合、再輸出免税として輸入していない限り、課税されることになります。
というのは、一時的に入国している者・・ある意味じゃ、海外で働いている人はみんなそうですね。が輸入するものは、免税で輸入できるということはありえません。
入国者の免税枠の範囲はそれぞれの国で決まっていますが、その枠を使えるのは、入国時に実際に携帯して入国するか、別に送っていますという申告をして入国している場合だけです。
入国時にこういうアピールをしていなければ、一般の輸入と同じように課税されます。一時入国者だから、滞在中に輸入して、また持ち帰るから、免税や、税金が還付されるというのは難しいでしょうというのが一般論です。
ただ、詳しくは、それぞれの国の法律ですが、日本の関税法を考えれば難しそうです。
お力を貸して頂ければ幸いと思いコメントさせて頂きました。
現在ドイツで生活をしており日本からの小包が届きました。
すると通関税を150ユーロ程請求され払わざるを得ない状況でした。
旅行でドイツに来ており来月には帰国予定なのですが
旅行者はこの通関税を払う義務はあるのでしょうか?
帰りの空港にて免税を受けることは可能でしょうか?
もし可能ならば領収書の他に何か必要な物はあるのでしょうか?
お時間ある際にご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
以下、法令面から少し解説します。
1 会社が、輸出入やその他の取引をした場合、関税法、法人税法、消費税法などで一定の帳簿・書類の保存義務があります。したがって、保存義務のある書類がないということは法律違反になります。
2 輸出入者には、関税法第94条によって一定の帳簿・書類の保存義務が課されていますが、その帳簿・書類とは、簡単に言うと輸出入の許可書と、輸出入取引に関して作成したり、受け取った書類などで、MIKIさんが現在保存されている書類は、これに該当しそうなものばかりです。
3 いろんな請求書や、取引にいたる発注、契約関係の書類は、税務署への申告についても証拠書類として保存しておく必要があり、また、取引先との交渉や、クレーム、取引後のあれこれ、保険求償など会社の本業ののいろんなことのためにも必要で、税関の監査のためだけで保存しているものではないことを理解しておけば、考えが整理しやすいです。
4 上司の紙のむだとの発言ですが、輸入先からパソコンのデータで送られてくるインボイスや、会社で作った書類を、わざわざ税関向けだけのために紙で印刷して保管されているのですか?
そんなことは考えにくく、他の用途にも使うために印刷し、通関が終ればファイルするということが多いと思います。もし本当に、そもそもデータで送られてくるもので、本来紙に印刷しなくても業務が進むものなら、電子帳簿保存法といって保存義務のある書類をマイクロフィルムやデジタルデータで保存することについて承認を税関長から受ければ紙の保管は必要ありません。
このような電子情報保存は、輸出入取引のためのインボイスなどの情報伝達を、社内、船会社、航空会社、フォワーダー、通関業者などと、コンピュータと通信回線でのデータ交換によっている大メーカーなどは広く行っているようです。
輸出入の書類の管理について悩んでおります。
教えていただけないでしょうか。
現在小さな商社で貿易事務をしております。
私自身きちんと勉強したこともなく、
今の会社にも貿易に詳しい者はおりません。
分からないことがあれば、常に乙仲に質問する状況です。
輸出入ともに取引が完了後、書類を全てまとめ、
弊社で作成した表紙をつけてファイルしております。
この度、上司より紙の無駄だから不必要な物は省こうと言われました。
しかし、税関監査が入った時、何が必要で何が不必要か、
上司を含め誰も分かっていません。
変に省いて後で困るのは嫌なので、
どういう風にファイリングすればよいか教えて下さい。
現状:輸出(取引先ごとにファイリング)
↓ファイルしている書類の内容
運賃請求書・輸出許可書・B/L・I/V・P/L・S/I・社内入力の受・発注書類
現状:輸入(全て同じファイルに取引順に綴じている。)
↓ファイルしている書類の内容
運賃請求書・輸入許可書・A/N・B/L・I/V・P/L・P/I・P/O・
弊社顧客の注文書・社内入力の受・発注書類
☆保険をかけた際は、保険証券や請求書は添付すべきですか?
税関監査で調べている時に、このサイトに出会いました。
いきなり、長々と質問して申し訳ありませんが、
詳しく教えていただけると幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
メール拝見しました。文面からは、初めて税関の調査を受けられるんでしょうね。
税関の調査は、輸入面と輸出面があって、そのどちらかは書いてられませんが、怪しいと思ってくるのではないと想像できます。
いつごろからどの程度の規模の輸出入をされている会社かは存じませんが、大きな商社ですと、年に数回の調査があるようですし、2年に1回ぐらいの調査がある会社は、ざらにあるようで、輸出入の規模によってどこにも順番に調査がある一環と受け止めていいでしょう。
理由もなしに断ることは出来ない性質の調査ですし、かなり早くに通知を貰っていることですから、特にやましいこともないなら、紳士的に対応されることが適当と考えられます。
あまりうれしいことではないでしょうが、調査対象になるということは、相応の実績を持っているということですから、社業頑張ってください。
貿易会社に勤務する者です。
来月、税関局の監査がわが社に入ります。
輸出入の通関は全てフォワーダーに任せていますし、
特にやましいこと(アンダーバリューなど)もやっていないので
何ゆえ監査に来るのか分からないのですが、
怪しい会社と思って来られるのでしょうか?
そういうこと、もしご存知なら教えてください。
社長が電話に出たときは「取引量が多いので」と
言われたそうですが、小さな会社ですので
大手と比べて取引量なんて微々たる物と思うのですが・・。
もちろん特に断る理由も無いので受けますが、
あまり気持ちのいいものではありませんよね。
長々と失礼しました。
蛍の写真、素敵ですね!