今日は、半日外をうろうろで、汗だくでした。もうすぐ7月ですね。1年でも最も昼が長い時期、ほんとなが~いです。
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会社で、輸入実務をしていると、輸入許可後に検品したところ、インボイス数量に比べオーバーやショートがあることが往々にしてあると思います。
こういう場合、取引としては①決済価格は変わらず、後日の調整もない ②オーバーやショートによる過不足額を、別途決済する。 ③過不足額を次回の取引単価を変えて調整して相殺する。
の方法がとられますが、こういう場合の処理は、本来はどうあるんでしょう。前提として、数量による、規制や関税制度の適用が変わったりはまったくなく、純粋に通関手続きという観点からと考えてです。
②の場合は、オーバーの場合は、輸入サイドからオーバー相当部分を送金し、ショートは送金を受けるという想定ですが、たぶんこんな場合は、クレジットノートや、デビットノートを発行して帳簿上で一定期間相殺していって、その差額だけを送金して決済するというのが実際ではと思います。
どちらにしても、本来の課税標準は、そのオーバー、ショートを加減したものですので、オーバーは修正申告して、ショート部分は減額更正請求をするというのが、本来ではあります。
③は、過不足を次回取引で調整していますから、中期の期間で見ると、課税標準の合計は、インボイス金額の合計とほぼ一致します。ただ厳密に見ると、オーバーした時の次のインボイス金額は、そのオーバー分だけ上乗せされており、逆なら、減算されています。
関税定率法の考え方は、このような前回取引の債権や債務を調整した場合の課税標準は、当該調整前であるのが答えですので、本来の申告方法としては、オーバー分が乗ってきたときは、オーバーした時の輸入について修正申告し、今回の輸入申告は、減算して申告するというのが、きちっとしたやり方のようです。
事後調査を受けると、海外とのやり取りや決済書類などを調査官が見ますから、こういうオーバー、ショート時のやり取りが表面化するときがありますので、いやですね。
ウマいいい方法は難しいです。
もし頻繁にオーバーショートするなら、そもそも取引対象者として適切なのか?なんて問題にもなるでしょうし、①の決済しないなら、税の過不足は原則としてありませんから、まだ良いでしょう。
また、実際問題として、減額請求は、税関もあとで会計検査院などのチェックがあって、しっかりした説明資料に基づいているかを検査されますから、証拠書類の要求が結構厳しいと聞いています。
::::::::::::::::::::![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/01/7e/43d870582265546d14eb580c6c374bd9.png)
どうやら眠くなってきました。かずさんの今週はやや疲れ気味、おやすみなさ~い(*^。^*)
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会社で、輸入実務をしていると、輸入許可後に検品したところ、インボイス数量に比べオーバーやショートがあることが往々にしてあると思います。
こういう場合、取引としては①決済価格は変わらず、後日の調整もない ②オーバーやショートによる過不足額を、別途決済する。 ③過不足額を次回の取引単価を変えて調整して相殺する。
の方法がとられますが、こういう場合の処理は、本来はどうあるんでしょう。前提として、数量による、規制や関税制度の適用が変わったりはまったくなく、純粋に通関手続きという観点からと考えてです。
②の場合は、オーバーの場合は、輸入サイドからオーバー相当部分を送金し、ショートは送金を受けるという想定ですが、たぶんこんな場合は、クレジットノートや、デビットノートを発行して帳簿上で一定期間相殺していって、その差額だけを送金して決済するというのが実際ではと思います。
どちらにしても、本来の課税標準は、そのオーバー、ショートを加減したものですので、オーバーは修正申告して、ショート部分は減額更正請求をするというのが、本来ではあります。
③は、過不足を次回取引で調整していますから、中期の期間で見ると、課税標準の合計は、インボイス金額の合計とほぼ一致します。ただ厳密に見ると、オーバーした時の次のインボイス金額は、そのオーバー分だけ上乗せされており、逆なら、減算されています。
関税定率法の考え方は、このような前回取引の債権や債務を調整した場合の課税標準は、当該調整前であるのが答えですので、本来の申告方法としては、オーバー分が乗ってきたときは、オーバーした時の輸入について修正申告し、今回の輸入申告は、減算して申告するというのが、きちっとしたやり方のようです。
事後調査を受けると、海外とのやり取りや決済書類などを調査官が見ますから、こういうオーバー、ショート時のやり取りが表面化するときがありますので、いやですね。
ウマいいい方法は難しいです。
もし頻繁にオーバーショートするなら、そもそも取引対象者として適切なのか?なんて問題にもなるでしょうし、①の決済しないなら、税の過不足は原則としてありませんから、まだ良いでしょう。
また、実際問題として、減額請求は、税関もあとで会計検査院などのチェックがあって、しっかりした説明資料に基づいているかを検査されますから、証拠書類の要求が結構厳しいと聞いています。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/01/7e/43d870582265546d14eb580c6c374bd9.png)
どうやら眠くなってきました。かずさんの今週はやや疲れ気味、おやすみなさ~い(*^。^*)
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