5月12日以来の久しぶりのブログのアップです。
約一ヶ月の間に、総理大臣や民主党の執行部が変わり、宮崎の口蹄疫が都城市に発生し、EUの財政問題が顕在化し、サッカーのW杯がまじかになり、本州の入梅がそこまで迫り、いろんなことがありました。
:::::
昨6月9日付けで、通関業界が待望久しい、「認定通関業者に係る申告官署の選択性の導入」についての関税局長通達が出されました。
詳しくはhttp://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H22tsutatsu/H22tsutatsu0660/leaflet_22-06.pdf
のリーフレットをご覧になれば分かりますが、大きな港でいくつもの保税蔵置場を使って通関をしている通関業者にとっては、事務処理の集約をして大きく効率化を図ることが可能となる制度です。
このような選択制は、かねて業界が当局に強い要望を出していましたが、7月からAEOの「認定通関業者」だけですが認められることになったものです。
たとえば、横浜港では、本関、鶴見、大黒、山下、本牧の5箇所に税関官署がありますが、希望すれば、どこかに集中して申告して、書類の提出を行うことが出来ますので、これまで分散していた通関の要員を集中することにより、省力化や経費の削減を行うことができます。
ただ、申告を受け付ける税関側にとって、業務量が大変動する可能性があり、その処理のための要員配置が適切に行えるよう、通関業者は毎年3月に、通関業務の営業所ごとに、どの官署に申告するかを届け出ることになっています。
また、税関をまたがって、たとえば、神戸市の通関営業所が、大阪税関の南港出張所に申告するというような税関をまたがっての選択は出来ないようです。
・・・・・・・・・・・・
青もみじの季節に続いて、菖蒲や蛍の季節でもあります。四季のある日本は素晴らしいですね。![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/46/690209a0d167454a16ac648073f8a2f8.jpg)
約一ヶ月の間に、総理大臣や民主党の執行部が変わり、宮崎の口蹄疫が都城市に発生し、EUの財政問題が顕在化し、サッカーのW杯がまじかになり、本州の入梅がそこまで迫り、いろんなことがありました。
:::::
昨6月9日付けで、通関業界が待望久しい、「認定通関業者に係る申告官署の選択性の導入」についての関税局長通達が出されました。
詳しくはhttp://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H22tsutatsu/H22tsutatsu0660/leaflet_22-06.pdf
のリーフレットをご覧になれば分かりますが、大きな港でいくつもの保税蔵置場を使って通関をしている通関業者にとっては、事務処理の集約をして大きく効率化を図ることが可能となる制度です。
このような選択制は、かねて業界が当局に強い要望を出していましたが、7月からAEOの「認定通関業者」だけですが認められることになったものです。
たとえば、横浜港では、本関、鶴見、大黒、山下、本牧の5箇所に税関官署がありますが、希望すれば、どこかに集中して申告して、書類の提出を行うことが出来ますので、これまで分散していた通関の要員を集中することにより、省力化や経費の削減を行うことができます。
ただ、申告を受け付ける税関側にとって、業務量が大変動する可能性があり、その処理のための要員配置が適切に行えるよう、通関業者は毎年3月に、通関業務の営業所ごとに、どの官署に申告するかを届け出ることになっています。
また、税関をまたがって、たとえば、神戸市の通関営業所が、大阪税関の南港出張所に申告するというような税関をまたがっての選択は出来ないようです。
・・・・・・・・・・・・
青もみじの季節に続いて、菖蒲や蛍の季節でもあります。四季のある日本は素晴らしいですね。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/46/690209a0d167454a16ac648073f8a2f8.jpg)
貿易会社に勤務する者です。
来月、税関局の監査がわが社に入ります。
輸出入の通関は全てフォワーダーに任せていますし、
特にやましいこと(アンダーバリューなど)もやっていないので
何ゆえ監査に来るのか分からないのですが、
怪しい会社と思って来られるのでしょうか?
そういうこと、もしご存知なら教えてください。
社長が電話に出たときは「取引量が多いので」と
言われたそうですが、小さな会社ですので
大手と比べて取引量なんて微々たる物と思うのですが・・。
もちろん特に断る理由も無いので受けますが、
あまり気持ちのいいものではありませんよね。
長々と失礼しました。
蛍の写真、素敵ですね!
メール拝見しました。文面からは、初めて税関の調査を受けられるんでしょうね。
税関の調査は、輸入面と輸出面があって、そのどちらかは書いてられませんが、怪しいと思ってくるのではないと想像できます。
いつごろからどの程度の規模の輸出入をされている会社かは存じませんが、大きな商社ですと、年に数回の調査があるようですし、2年に1回ぐらいの調査がある会社は、ざらにあるようで、輸出入の規模によってどこにも順番に調査がある一環と受け止めていいでしょう。
理由もなしに断ることは出来ない性質の調査ですし、かなり早くに通知を貰っていることですから、特にやましいこともないなら、紳士的に対応されることが適当と考えられます。
あまりうれしいことではないでしょうが、調査対象になるということは、相応の実績を持っているということですから、社業頑張ってください。
輸出入の書類の管理について悩んでおります。
教えていただけないでしょうか。
現在小さな商社で貿易事務をしております。
私自身きちんと勉強したこともなく、
今の会社にも貿易に詳しい者はおりません。
分からないことがあれば、常に乙仲に質問する状況です。
輸出入ともに取引が完了後、書類を全てまとめ、
弊社で作成した表紙をつけてファイルしております。
この度、上司より紙の無駄だから不必要な物は省こうと言われました。
しかし、税関監査が入った時、何が必要で何が不必要か、
上司を含め誰も分かっていません。
変に省いて後で困るのは嫌なので、
どういう風にファイリングすればよいか教えて下さい。
現状:輸出(取引先ごとにファイリング)
↓ファイルしている書類の内容
運賃請求書・輸出許可書・B/L・I/V・P/L・S/I・社内入力の受・発注書類
現状:輸入(全て同じファイルに取引順に綴じている。)
↓ファイルしている書類の内容
運賃請求書・輸入許可書・A/N・B/L・I/V・P/L・P/I・P/O・
弊社顧客の注文書・社内入力の受・発注書類
☆保険をかけた際は、保険証券や請求書は添付すべきですか?
税関監査で調べている時に、このサイトに出会いました。
いきなり、長々と質問して申し訳ありませんが、
詳しく教えていただけると幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
以下、法令面から少し解説します。
1 会社が、輸出入やその他の取引をした場合、関税法、法人税法、消費税法などで一定の帳簿・書類の保存義務があります。したがって、保存義務のある書類がないということは法律違反になります。
2 輸出入者には、関税法第94条によって一定の帳簿・書類の保存義務が課されていますが、その帳簿・書類とは、簡単に言うと輸出入の許可書と、輸出入取引に関して作成したり、受け取った書類などで、MIKIさんが現在保存されている書類は、これに該当しそうなものばかりです。
3 いろんな請求書や、取引にいたる発注、契約関係の書類は、税務署への申告についても証拠書類として保存しておく必要があり、また、取引先との交渉や、クレーム、取引後のあれこれ、保険求償など会社の本業ののいろんなことのためにも必要で、税関の監査のためだけで保存しているものではないことを理解しておけば、考えが整理しやすいです。
4 上司の紙のむだとの発言ですが、輸入先からパソコンのデータで送られてくるインボイスや、会社で作った書類を、わざわざ税関向けだけのために紙で印刷して保管されているのですか?
そんなことは考えにくく、他の用途にも使うために印刷し、通関が終ればファイルするということが多いと思います。もし本当に、そもそもデータで送られてくるもので、本来紙に印刷しなくても業務が進むものなら、電子帳簿保存法といって保存義務のある書類をマイクロフィルムやデジタルデータで保存することについて承認を税関長から受ければ紙の保管は必要ありません。
このような電子情報保存は、輸出入取引のためのインボイスなどの情報伝達を、社内、船会社、航空会社、フォワーダー、通関業者などと、コンピュータと通信回線でのデータ交換によっている大メーカーなどは広く行っているようです。
お力を貸して頂ければ幸いと思いコメントさせて頂きました。
現在ドイツで生活をしており日本からの小包が届きました。
すると通関税を150ユーロ程請求され払わざるを得ない状況でした。
旅行でドイツに来ており来月には帰国予定なのですが
旅行者はこの通関税を払う義務はあるのでしょうか?
帰りの空港にて免税を受けることは可能でしょうか?
もし可能ならば領収書の他に何か必要な物はあるのでしょうか?
お時間ある際にご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
ご照会のことですが、来月帰国されるときにドイツで輸入されたものは持ち帰るのでしょうか?
①来月持ち帰る、②このままずっとドイツで使うとかの事情は、入国時点または通関時点でアピールされていますか?されていなければ、普通の輸入と同じように関税やVATがかけられるのは仕方ないでしょう。
もし、日本で同じ事情の場合、日本への旅行者が輸入するもので、来月持ち帰るものの場合、再輸出免税として輸入していない限り、課税されることになります。
というのは、一時的に入国している者・・ある意味じゃ、海外で働いている人はみんなそうですね。が輸入するものは、免税で輸入できるということはありえません。
入国者の免税枠の範囲はそれぞれの国で決まっていますが、その枠を使えるのは、入国時に実際に携帯して入国するか、別に送っていますという申告をして入国している場合だけです。
入国時にこういうアピールをしていなければ、一般の輸入と同じように課税されます。一時入国者だから、滞在中に輸入して、また持ち帰るから、免税や、税金が還付されるというのは難しいでしょうというのが一般論です。
ただ、詳しくは、それぞれの国の法律ですが、日本の関税法を考えれば難しそうです。
日本から送られたものは友人からのサプライズプレゼントで
その友人が送り状の申告欄に10万と書いて
DHLで送った様です。その課税が150ユーロあまりということです。
まだ手元にはその品は届いておりませんが
もちろん日本に持って帰ります。
この場合も仰って頂いた様に課税は仕方がないのでしょうか
友人は申告欄に「ギフト」と書いたようです。
贈り物に関しては免税の対象になると
色々調べていると書いていた様な気がします。
(ただしギフトの値段の制限もあったかと思うのですが)
合わせてお教え頂ければ幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
ドイツなら、輸入品の税金は、関税とVATと想像されますが、ギフト品の輸入なら金額に関係なしにこれらの税が免税ではありません。たいていの国では、個人使用の少額品の免税があるようですが、その金額はまちまちのようで、ドイツはどういう金額かは調べてください。ちなみに日本なら1万円です。
国内で、ものを買えば100円でも消費税やVATがかかりますが、ギフトと書いて送られた輸入品なら5万円でも10万円でも消費税やVATなしというなら、みんな生活用品を送ってもらって、消費税なしでものを買え(輸入)ますよ。ギフトなら免税というのは、少額なら免税で通関できるということが誤って伝わっているのではないでしょうか。クリスマスギフトで、50万円のハンドバッグを外国の友人から贈ってもらったら、免税で輸入できるというのはちょっと無理というのはお分かりになるでしょう。
ななこさんの場合は、すでに150EUの税金の通知を受けているようですから、課税時の価額がもっと低くあるべきことを証明して、改めて課税をしてもらう方法しかなさそうで、難しいですね。
かずさんの文書を拝読させて頂いて、納得致しました。
ギフトならば!というのも更に調べていくと45ユーロ未満ならば
免除という記載がありました。
初めて海外に来て暮らし始めて数ヶ月ですが
大変勉強になりました。
いつもご返信を直ぐに下さって本当にありがとうございました。
感謝致します。本日午前中に再配達指示をしているので
税金を納めて受け取りたいと思います。
本当にありがとうございました。