かずさんの、ふらり日々是好日の記

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436 不当廉売関税の暫定課税決まる!

2008-06-09 | 輸入
秋葉原の無差別殺人は、かずさんも休みの日にぶらぶらしていたところですから、驚きと怒りを感じます。平和で安全だった日本の社会が、変化しているようです。

6日のニュースで、財務省と経済産業省が不当廉売関税(アンチダンピング関税)を暫定発動すると発表しました。

・ 対象は、「電解二酸化マンガン」
・ 対象国は「オーストラリア、スペイン、中国、南アフリカ共和国」の4カ国、
・ 不当廉売として一般関税率にプラスして課される関税率は、国によって14.5%から46.5%
・ 暫定期間は4ヶ月 です。

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主に乾電池の正極材料に使われる電解二酸化マンガンは、国内では東ソー(株)、三井金属鉱業(株)などが生産しています。

輸入量は、2004年度の9225トンが、2006年度に15160トンと64%増加しています。2007年1月に製造者の課税申請を受け同年4月から調査を開始し、1年経過の本年4月には調査期間を6ヶ月間延長していましたが、このたび、暫定課税に踏み切ったものです。

 調査は、当局から利害関係者(国外の供給者、国内の輸入者、生産者、マンガンの使用者)合計98社に対して質問状を出して回答を求めたりですが、やはり、国外の供給者からの回答ははかばかしくないようです。

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日本での、不当廉売関税はこれで4例目ですが、暫定発動は初めてです。
ご承知のように、不当廉売関税は関税定率法第8条に根拠があり、暫定発動は同条第9項で、「調査完了前に・・不当廉売関税に関する政令第17条に規定されている4月間、暫定的に課するものです。

これから、1ヶ月間反論を受付、不当廉売の事実が覆されなければ、暫定から確定措置に切り替え、最長5年間追加の関税が課されます。

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不当廉売関税などの、特殊関税制度は、制度自体が極めて専門的でなかなか取り付きにくいですが、こういう、実例があったときに頭の体操をすれば、少しは身近に感じるのではないでしょうか?





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