著作権についてほんの少し本を読んだことがあります。記憶違い、その後の法改正等があるかも知れませんが、楽譜に関しては、複写機によるコピーと公演の問題があります。
まず、作曲家の死後50年を経過していれば作曲家の著作権は切れています。クラシック音楽の場合ですと、現代音楽でもなければ、切れていることが普通です。ベートーヴェンやモーツァルトの自筆の楽譜から複写機でコピーし、それを演奏することには著作権法上の問題は生じないでしょう。
作曲者の著作権は切れても、出版された楽譜に創作性があれば、出版社の著作権がある可能性が大きいようです。編曲ものであればその著作権がある可能性があります。
作曲者の著作権が切れたフリーの楽譜であっても、許諾条件が付いている場合には、その条件を守る必要があります。
出版された楽譜は買わなければなりません。楽譜を買う代わりにコピーして使うことは出版社の利益を損ねるためで、一般の書籍の場合と同じです。譜めくりを省くために、自分で購入した楽譜の一部の頁をコピーして使用するようなことは構いません。
学校教育における教材としての複製が認められる場合がありますが、あくまで例外であり、学校のクラブ活動用であれば認められませんし、町の音楽教室は学校教育ではないので認められません。
公演に関しては勉強不足なのですが、購入した楽譜を公演等に使用する際には、原則として利用申請が必要と聞きます。ただし、入場料が無料、演奏家が無報酬などの幾つかの条件を満たす場合は、その限りではないそうです。
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作曲者の著作権は切れても、出版された楽譜に創作性があれば、出版社の著作権がある可能性が大きいようです。編曲ものであればその著作権がある可能性があります。
作曲者の著作権が切れたフリーの楽譜であっても、許諾条件が付いている場合には、その条件を守る必要があります。
出版された楽譜は買わなければなりません。楽譜を買う代わりにコピーして使うことは出版社の利益を損ねるためで、一般の書籍の場合と同じです。譜めくりを省くために、自分で購入した楽譜の一部の頁をコピーして使用するようなことは構いません。
学校教育における教材としての複製が認められる場合がありますが、あくまで例外であり、学校のクラブ活動用であれば認められませんし、町の音楽教室は学校教育ではないので認められません。
公演に関しては勉強不足なのですが、購入した楽譜を公演等に使用する際には、原則として利用申請が必要と聞きます。ただし、入場料が無料、演奏家が無報酬などの幾つかの条件を満たす場合は、その限りではないそうです。
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