ヴァイオリンとフルートのRio

ヴァイオリンとフルートに取り組んでいます。

雇われる人のための法律(追加)

2015年11月19日 13時20分55秒 | その他
 思い付くままに例示したため、残業と残業手当に関する点を書き落としました。

 労働時間には制限が有り、労働基準法で週40時間と決められています。実際にはいわゆる36協定により延長する事が出来ます。俗にいう残業の事を指します。36協定によっても労働時間を無制限に延長できるものではなく、限度が決まっています。また36協定の内容については労働者に周知させなければなりません。

 残業の際の賃金(残業手当)は時間内の賃金のままではなく、割増にすべき事が決められています。労働時間、残業手当の割増率については労働省などが公表しています。

 念のため書き足しますと、残業が行なわれた場合の残業手当が支払われない、いわゆるタダ働きは違法になります。仮に労働時間の取り決めを超えた違法な残業が行なわれた際であっても賃金は支払われなければなりません。くれぐれもサービス残業などと言うことが無きよう。サービス残業は決して美徳ではありませんので、労働者も勘違いしないようにしなければなりません。


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