第44回衆議院議員総選挙、投票日平成17年9月11日ってことだけど、今から9月11日までの間ならいつでも投票できますよ。
因みに私しゃ、今までの選挙で投票日に投票したのは1回しか有りません。
それ以外は全て事前に投票してました。
なんせ、日曜日に仕事を休めなかったんでね。
以前は面倒だったんですよ、投票日当日に選挙区にいない理由や時間まで事細かく記入しなければならなかったんですが、不在者投票制度も制度改正で大分簡略化されました。
今では、期日前投票と郵便等による不在者投票・在外選挙制度があります。
投票出来る人
1. 昭和60年9月12日までに生まれた方
2. 平成17年6月1日以前から、現住所地の市町村内に住んでいる方
期日前投票制度
・ 投票日に何らかの理由で、他の市区町村又は投票区域外におでかけになる予定の方(買い物やレジャーなども含まれます。)
・ 投票日当日投票区域内にいる方でも、仕事や学業などのある方
投票できる日
公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間
原則として午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所
・期日前投票
選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所
・不在者投票
仕事先、旅行先などの市区町村の選挙管理委員会(事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続きが必要です。)
指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ)
詳しくは選挙管理委員会こちらをどうぞ
また、各都道府県の選挙管理委員会のHPをご覧下さい。
選挙で重要な事は有権者が投票することです。
選挙区に投票したい人がいないから選挙に行かないと言うのは間違いです。
投票したい人がいないなら、そう云う意志を無記名投票で表して下さい。
よ~く考えて、投票に行きましょう。
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因みに私しゃ、今までの選挙で投票日に投票したのは1回しか有りません。
それ以外は全て事前に投票してました。
なんせ、日曜日に仕事を休めなかったんでね。
以前は面倒だったんですよ、投票日当日に選挙区にいない理由や時間まで事細かく記入しなければならなかったんですが、不在者投票制度も制度改正で大分簡略化されました。
今では、期日前投票と郵便等による不在者投票・在外選挙制度があります。
投票出来る人
1. 昭和60年9月12日までに生まれた方
2. 平成17年6月1日以前から、現住所地の市町村内に住んでいる方
期日前投票制度
・ 投票日に何らかの理由で、他の市区町村又は投票区域外におでかけになる予定の方(買い物やレジャーなども含まれます。)
・ 投票日当日投票区域内にいる方でも、仕事や学業などのある方
投票できる日
公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間
原則として午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所
・期日前投票
選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所
・不在者投票
仕事先、旅行先などの市区町村の選挙管理委員会(事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続きが必要です。)
指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ)
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