私ごとですが、現住の橋本市においてお墓を建立中です。
四月には、開眼法要の運びをなります。
念願のお墓ができ、
ようやく住友家の家長の役目を果たすことができますことは、
まことに有り難いことです。
ご先祖様からみれば、これで一人前の家長認められることになります。
現在、住友家の墓所は、徳島県にありますが、
そうなると当然、徳島の墓所は、墓じまいの対象となります。
しかし、そこで問題が一つ起こりました。
和歌山県の橋本市に新しく墓所ができたので、
早速、墓じまいという訳にはいかないそうです。
住友家先祖代々のご先祖様の中で、
やはり、長年住み慣れた故郷と同様に離れがたい思いがあるそうで、
その思いが無くなる期間が、やく三年間かかるそうです。
これから三年の間、毎年お参りし、
残っておられるご先祖様の御霊に、お引越しをお願いしていくことになります。
この問題は、墓地だけではありません。
家の跡地も同様です。
当山にご相談にお出でる信者様の中で、
墓じまいや家を引っ越してからの後に、
家の家運が急に悪くなった言うことが多々あります。
今日は、対処の仕方を開扉申し上げておきます。
ふる里の家の処分されたあとには、
必ず墓地を三年間残しておき、お参りしてください。
ご先祖様に納得していただくための期間が三年間かかるのです。
その期間、必ずお参りください。
これで一件落着です。
合掌
南無大師遍照金剛