河川敷の問題が出ました。県の管轄なのですが、町民にとってはそれが町なのか県なのか、はたまた国なのか分かりません。
そこで住民は当然町に要望します。町は順序として県に上げます。国ならさらにもうひと手間です。
なので、対処が2倍、3倍となりと苦情が出ます。それらを一手にする町職員にとってはヤキモキ、モヤモヤ。
私は県管轄の場合は直接県に、国の場合は直接国と話します。議員に行政のような県境や国境はないからです。
河川敷の問題が出ました。県の管轄なのですが、町民にとってはそれが町なのか県なのか、はたまた国なのか分かりません。
そこで住民は当然町に要望します。町は順序として県に上げます。国ならさらにもうひと手間です。
なので、対処が2倍、3倍となりと苦情が出ます。それらを一手にする町職員にとってはヤキモキ、モヤモヤ。
私は県管轄の場合は直接県に、国の場合は直接国と話します。議員に行政のような県境や国境はないからです。
議員と地域住民との「座談会」が開かれました。
今日は私の担当場所です。
5人の方が出席。様々な意見や要望が。
「それを実現するのは町の仕事でしょ?!」とは言えません。先日の議員研修で「議会は『単なる議決機関』ではない。問題の解決を目指す『議事機関』なのだ」を習ったばかりだから。
「様々な施策を考え・実行するのが町の仕事」で、それに「賛成・反対をするのが議会の仕事」だと思っていませんか。
「議決機関」と「議事機関」の違い。
今回の研修では「議会の立ち位置を見直すように」と言われました。
「議会は議会独自で町の方向性を審議し、政策提言までもっていくこと」だと。
私にとって、居住実態の証拠は何時でも開示できます。
検察庁の不起訴の証明もできます。
なぜ選管は会議録や証拠の開示ができないの?
今後私は、開示請求や名誉回復のために、行政訴訟、民事提訴をしようと考えています。
(今日はこれから、議員研修で松江まで出かけます)
私の携帯へいくつかの質問が入ってきました。
昨日のブログを読み返すと起承転結がきちっとしていませんでした。
すいません、もう一度読み返してください。