道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

証拠を示してください。

2024-10-09 06:06:03 | 日記

居住実態の最も重要なのは「住民票があるかないか」ですが、私は昭和50年に津和野町に帰郷して今日まで税務住民課が所管する住民基本台帳から外れたことは一度もありません。

その他私は「電気、水道、駐車場を使用している」「法人税、町民税と固定資産税を払っている」「郵便物が住所地に届いている」「国勢調査で認定された」「商店会、自治会と寺の会長を務めている」「政治事務所を置いている」「店舗を構え商売をし、商工会、観光協会の会員である」など、最高裁が述べている日常生活や地域活動や政治活動を津和野町で行っています。一方選管は、私への事情聴取や県選管への相談もしていませんし、その後行われた知事選・県議選では投票用紙を送ってきました。

ところで、選管の告発理由は「疑念がある旨の情報提供があり、協議の結果、提供された情報については信頼性があると判断した」ことだけです。

私が提出してほしいのは「選管が判断した証拠」です。

 

 

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はっきり答えたことの背景は。

2024-10-08 08:00:11 | 日記

これまで「情報公開」について述べてきましたが、そもそもは、私に「居住実態」がないことを選管が刑事告発の理由にしたことにあります。

私が結果的に不起訴になった判例が最高裁判所にあったと思われます。

最高裁の判例は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」です。

警察と検察で取り調べを受けた際、私は「私の居住実態は津和野にあります」とはっきり、明確に答えました。

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核心部分です。

2024-10-07 07:15:33 | 日記

それでは、
 選管の不開示理由に妥当性がない旨を述べます。

(1)町条例第6条6号関係についてです。
 条例に対しての町選管の解釈は「対象者にとっては不利益な意見が出ることもある。対象者に発言内容が把握されるされることを心配しながらの協議になってしまうと、委員の心情的な委縮が生じ、率直な意見交換や意思決定への支障が懸念される」とあります。
が、
 協議の場での発言は、関係法令や条令、その他提出された資料に基づき、委員がその見解を述べるものであります。そもそも委員は厳正な立場で臨むことを自覚したうえで協議に臨むべきであって、客観的な資料や事実があれば、当然、妥当な結論が出るはずであり、心情的な委縮などあるはずがないと考えます。
また、
「意思決定の中立性を懸念している」ことを強調していますが、本件に関しては、松江地方検察庁より令和5年8月15日に不起訴処分の決定がなされた後での開示請求であり、意思決定の中立性が不当に損なわれるものではありません。
さらに、
「今後の同類の案件への懸念」とありますが、本件を開示したことが全ての前例になるとの考えはあまりにも飛躍しています。裁判での判例とはわけが違います。本案件以外については、一つ一つ6条6号に照らして慎重に対応するのが当然です。情報公開に関する姿勢としては、前例を作りそれに基づいて開示・非開示の決定をするべきではありません。

(2)第6条7号についてです。
 実施機関から提出された弁明書によれば、前段で「告発後は起訴あるいは不起訴という処分を受けることになるから、訴訟に関する情報に該当すると判断した」とありますが、本件は「不起訴処分の決定後」に開示請求をしており、すでに結果が出ており、時系列的に不開示の理由になっていません。
 後段では、「今後第3者による類似の手続きがあった場合を想定し、情報開示の内容が請求者(つまり私のこと)の利益になる可能性を懸念している」と言っていますが、選挙管理委員会の検討結果が「刑事告発をするという結論に立った」わけでありますから、当然、類似手続きの際に、会議禄の内容が私の利益になるという主張は矛盾しています。

最後にお願いがあります。

 今日までの町の対応についての問題点ですが、審査請求をしてから、あまりにも長期にわたる本件事務の執行についてです。
審査請求を提出してから、半年以上も委員の選任や審査会の開催を行っていません。
 よって、町情報公開条例の目的や情報公開事務取扱規定に沿った円滑運営を行う旨を、審査会として、「付帯意見」を付けたうえで本請求に対する答申を行っていただくよう、よろしくお願いします。

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陳述の前半です。

2024-10-06 08:09:20 | 日記

 津和野町情報公開不服審査会への意見陳述          
 まず、
不服審査を請求するに至った経緯を述べます。

本来であれば、早々に、本件不開示の理由に対しての私の意見を述べるところであります。が、ここに至るまでに、私と津和野町選挙管理委員会との間で数回に及ぶやりとりがあったので、やむおえず審査会の皆様にお話を聞いてもらうことになったことを、まず、述べさせて下さい。 

刑事告発されて後には精神的苦痛が続き、議員としての名誉棄損があったわけで、一方、憲法は国民の知る権利を、法や条例では情報公開を謳っています。 
ところで、選管における各委員の発言内容が知りたいわけではなく、さらに、委員会の検討や検証、議論に基づかれた決定は、当然尊重されるものであると考えており、異議を唱えるものではありません。
つまり、「どうして自分が告発されたのか。選挙管理委員会はどのような客観的な状況証拠や資料に基づいて告発の決定がなされたのか」が知りたいのです。

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分かりますか?

2024-10-05 07:40:57 | 日記

私の申し出を選管は拒んできました。

ので、「情報公開不服審査会」に申し出をしたのです。

選管が不開示にした理由は                                                    (1)開示請求された会議録は、開示請求者本人を被疑者とした告発について協議した記録文書です。                                                                                     こうした文書を開示することは、協議過程における委員の発言内容を協議案件の対象者に対して示すことにつながります。                                        協議の場では対象者にとっては不利益な意見が出ることもあり得ますが、対象者に発言内容等が把握されることを心配しながらの協議になってしまうと、委員の心情的な委縮が生じ、率直な意見交換や意思決定への支障が懸念されます。                                今回、当該文書を開示した場合、他の実施機関や同類の案件において、今後の文書開示の前例になること、また、今回は特に告発という非常に大きな判断をする状況における会議録であることも踏まえ非開示として判断しました。

(2)請求された会議録は告発について協議した際の文書であり、告発後は起訴あるいは不起訴という処分を受けることになりますから、訴訟に関する情報該当するものであると判断しました。     今回の告発は嫌疑不十分の中で不起訴処分になったものと推察しており、今後、第3者による民事又は法律に基づく類似手続きが全く発生しないとは当方では確約できないことから、会議録に期された内容が支給者側の利益になる可能性を懸念し開示すべきではないと判断しました。                 

これに対しての「陳述書」を考えることになりました。

 

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