日々雑感

最近よく寝るが、寝ると言っても熟睡しているわけではない。最近の趣味はその間頭に浮かぶことを文章にまとめることである。

首相は ”立法府の長” ではなく ”三権の長”

2016年05月28日 08時34分55秒 | 日々雑感
 首相は今月16、17日の衆参予算委員会などで、行政府の長である自身のことを「立法府の長」と繰り返し述べていたそうだ。三権の長とはそれぞれ三権(立法権、行政権、司法権)を司る機関の長を指し、憲法で定められている。立法府においては衆院、参院の議長、行政府においては内閣総理大臣、そして司法府においては最高裁判所長官である。言葉の定義からは、首相の言は間違いであるが、実態は間違いないどころか、立派な「三権の長」であろう。

 立法府の国会において、内閣総理大臣すなわち首相は、国会議員により選出されて行政府の長となる。立法府の長である衆議院議長と参議院議長もそれぞれの国会議員の中から選出されるが、大した権限は持たず、お飾り的な存在である。実質的に権限を有するのは、与党の3役であり、そのうち幹事長あたりが筆頭であろうが、彼らの任命権を有するのは首相である。そこで本当の意味での立法府の長は首相となる。従って、安倍首相の答弁はあながち誤りで無い。

 また、最高裁判所の長官の任命権も首相にある。最高裁は砂川裁判において、高度な政治的判断は出来ないと、三権分立における司法の権利を自ら放棄してしまった。任命権を首相が握るため、政府の意向には逆らえないのだ。また、国会議員の定数問題にしても、高裁では違憲の判断をしても、最高裁では違憲状態としか言えない。同じことであろう。

 国会議員は国民から直接選挙で選ばれると言っても、組織的な応援がなければ当選できない。組織的応援を得るためには、党の公認を得ることが一番であり、そのためには幹事長に認められなくてはならない。しかし、幹事長の人事権は首相が握る。そこで首相のメガネに適えば、鬼に金棒である。憲法が三権分立をどう叫ぼうと、総理大臣は最高権力者となる。更に、自民党が提案するように憲法に緊急事態条項が入れば、神も恐れぬ絶対権力者となってしまう。

 高市早苗総務相が、2016年2月8日、衆議院予算委員会において、放送法に関する発言をした。直接の発言内容は、持って回った言い方で分かりにくいが、要は放送内容が政治的に公平でない場合には、政府は電波停止を命ずることが出来るとの内容である。

 かって、村山談話に関し、侵略の定義が定まっていないのに、その言葉を使用するのは不適切と批判する発言があった。高市氏は言葉を厳密に使用することが大切と考える人間と感心していた。しかし今回の発言は公平とはいかなる状態を示すのかよく理解した上での発言であろうか。政治的な立場での公平とは、多数決によって決まる話であろうか。現在、自民党が国会の半数以上を占め、私の意見が自民党の意見であり、すなわち私の意見が公平な意見であると考えるのであれば、余りにも雑過ぎる。高市氏の発言は、熟慮した上での発言とは思われない。安倍首相の思惑を感じ取った上での ”おもねり” と、あるいは代弁と勘繰られる。しかし、これで次の選挙でも公認間違いなしだ。

 また、NHK会長の ”政府の公式発表以外は報道しないように” との発言も、政府の発表が公平な発表であるとの趣旨であろうが、この発言も ”おもねり” であり、虎の威を借りる狐の発言であり、首相の代弁であろう。これで、安倍首相が続く限り会長職も安泰である。
2016.05.28(犬賀 大好-237)