政府は、18日被害者救済法新法の概要を明らかにした。概要と言いながらも事細かく記載されているが、馴染みのない言葉や言い回しが多く、素人にはよく理解できない。この新法は旧統一教会による霊感商法や高額寄付等による被害者を救済するのが目的であり一刻も早い成立が望まれている。
これには法人が寄付の勧誘をする際に、個人に対し、借入れや、個人等が居住する建物等の処分により寄付資金の調達を要求してはならない、等が盛り込まれており、素人目にはこれで不当な寄付行為は無くなるだろうと早合点してしまう。
しかし、長年、問題に取り組んできた弁護士は、これは一読して、統一教会には適用されないということがはっきり言えると述べている。旧統一教会は、長年膨大な寄付金を集めている経緯があり、抜け道はいくらでもあるとのことだ。例えば、この法律は法人が個人に対して寄付を要請する場合に適用されるとあるが、教団は組織として個人に寄付を要請するのか個人として要請するのか曖昧なのだそうだ。
そもそもこの法律が必要とされる背景は、安倍元首相を射殺した山上容疑者が、母親が教団に多額の寄付をしたため家庭は生活保護状態になってしまったと恨みを募らせ、団体と近しい関係にあると思われる安倍元総理大臣を狙ったとみられることである。
寄付した当時母親はマインドコントロールされており、自分の子どもより教団が大切になっていたと思われる。普通保護者は子どもに対する保護・養育責任と義務を負っており、寄付した時点で生活困窮者となっておれば行政も手の打ちようがあったであろうが、教団もそんな見え透いた方法を避けるであろう。寄付を要請する場合、所得の多さや金額の上限等で規制する方法もあるだろうが、いくら細かく規制したところで、人による状態は千差万別で規制しきず、抜け道もいくらでもあるだろう。
統一教会の金集めの手法に問題あることが分かっていても、現実的に取り締まるとなると難しいことが分かってきた。しかし、これまで裁判所で有罪が確定した事件が何件かあるそうだから、これらを精査し抜け道を塞ぐべきだ。
宗教活動は営利を目的に行われるものではないため、寄付金には課税されない。また宗教法人の財政は非公開であり、寄付金がどのように使用されたかも不明である。
そもそも寄付金を集めるという行為はある目的の下になされる。例えば赤い羽根募金や東日本大震災の被害者に対する寄付である。宗教法人への寄付はその教えを広げる為であろうが、もっと直接的な宗教活動にのみ寄付行為が出来るように出来ないであろうか。統一教会の場合、日本で集めた莫大な資金を韓国の教団施設の拡充や日韓トンネル事業に振り向けられているとの噂もある。
すなわち、教団への寄付目的を明確にし、また実際どのように使用されたかを確認する方法が取れないであろうか。兎も角法制化を急ぐあまり、抜け道だらけの法律を作ってもかえって教団を利するばかりだ。2022.11.23(犬賀 大好ー865)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます