名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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ひとりじゃない、一緒に生きよう!

<東芝社長>リストラで人員削減も

2015-10-01 | 労働ニュース
室町氏は半導体の一部不採算事業、冷蔵庫などの白物家電、テレビ、パソコンなどのリストラ策を11月初旬にも発表すると説明し、「場合によっては従業員対策も必要。どこまで踏み込むべきか議論している」と述べ、人員削減も検討していることを明らかにした

<東芝社長>リストラで人員削減も

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非正規派遣労働者や、請負会社が満載の東芝。
最初に切られる人達は、既に指定席にいます。

いや、もう既にその人達は切られているでしょう。
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保育士「自治体間で奪い合い」=求人倍率、都市部は高く―待機児童

2015-10-01 | 労働ニュース
「施設は造ったのに保育士が確保できず、定員を減らさざるを得なかった」。
 3年連続で待機児童数が全国最多となった東京都世田谷区の担当者は、こう打ち明ける。都市部を中心に保育士の求人倍率は上昇しており、施設整備だけでは待機児童を解消できないのが実情だ。別の自治体担当者は「自治体間で保育士の奪い合いになっている」と明かす。
 世田谷区の待機児童は1182人。入所できなかったために保護者が育児休業を延長した子どもを除いても、868人に上る。
 2014年度は認可保育所を新たに15カ所設けるなどして、定員を約1300人増やす計画だったが、保育士不足で実際には約1220人増にとどまった。同区を含む「ハローワーク渋谷」管内の保育士求人倍率は15倍(3月時点)で、全国平均の2倍を大きく上回っている。

保育士「自治体間で奪い合い」=求人倍率、都市部は高く―待機児童
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患者を生きる:2895)がん 労災で胆管に:3 手術後に1週間の高熱

2015-10-01 | 労働ニュース
2012年11月、徳島県鳴門市の野内豊伸さん(37)は大阪市立大病院(大阪市阿倍野区)で、胆管がんと診断された。主治医の肝胆膵(かんたんすい)外科の久保正二医師から「今から手術しますか」と聞かれた。
 「がん」と言われることは覚悟していたが、受診したその日のうちに手術をするという話はさすがに驚いた。「そんなに大変な病気なんや」
 それでも、仕事の都合もあって、急に休むことは難しいと思った。幸い、がんは周りの組織にまで広がっていないようだった。手術は年が

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アリさんマークの引越社を社員が損害賠償求め提訴

2015-10-01 | 労働ニュース
「アリさんマークの引越社」で知られる「引越社関東」社員の男性(34)が9月30日、労働組合への加入をきっかけに不当な異動や「罪状」と題した懲戒解雇処分を伝える文書を全支店に掲示され名誉を傷つけられたとして、会社を相手に東京地裁で係争中の訴訟に損害賠償を加え、記者会見に応じた。同グループの引越社(名古屋市)や引越社関西(大阪府)も、引っ越し作業で生じた弁償金を従業員に負担させるのは違法だとして8月までに訴えられている

アリさんマークの引越社を社員が損害賠償求め提訴
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「知らなかった」では済まされない労働契約申込みみなし制度

2015-10-01 | 労働ニュース
■10月1日から「派遣先」に科されるペナルティ

 2015年9月11日に改正派遣法(以下「2015年改正派遣法」と呼ぶ)が成立し、9月30日に施行された。

 この改正により、派遣法創設以来続けられてきた業務区分による期間制限が、(1)派遣先事業所単位の派遣受入期間の期間制限(原則3年、派遣先の過半数労働組合または過半数代表からの意見聴取を条件として延長可能)、(2)派遣社員個人単位の期間制限(原則3年、派遣会社との雇用契約が無期の場合は制限なし)の2本建てに見直された。

 派遣会社に対しては、一部の事業に認められていた届出制が廃止され、許可制に一本化されるとともに、派遣社員の雇用安定化やキャリアアップのための取組が義務化されるなど、大幅に規制が強化されている。派遣先についても、派遣社員と同種の業務に従事する直接雇用の社員との均衡待遇が、「配慮義務」として具体的な行動を求められるようになる等の改正が行われている。

 既に施行された2015年改正派遣法について、正しい認識と対応が急がれることはいうまでもないが、もう一つ忘れてはならないのが、本日10月1日に施行される「労働契約申込みみなし制度」である。

 これは、派遣先が違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣社員に対して、派遣会社と締結していたのと同じ労働条件で、労働契約の申込みをしたとみなされる制度である。

 この制度は、違法派遣を受け入れた派遣先に民事的なペナルティを科すことにより、派遣規制の実効性を確保することを狙いとして、2012年改正派遣法(2012年10月1日施行)に盛り込まれたものである。この制度の施行日が2015年10月1日となっているのは、2012年改正派遣法のなかで、この制度については、施行までに3年間の猶予が設けられた経緯があるためである。

 違法派遣の内容としては、次の4つがあげられている。

(1)派遣禁止業務に従事させた場合
(2)無許可の派遣会社から派遣を受け入れた場合
(3)派遣可能期間を超えて派遣を受け入れた場合
(4)派遣法等の適用を免れる目的で、いわゆる偽装請負を行った場合

 従来から、(3)については期間制限の基準となる業務区分の定義が、(4)については偽装請負の定義(*1)が曖昧であるとの批判があった。(3)については2015年改正派遣法で業務区分が撤廃されたことに

「知らなかった」では済まされない労働契約申込みみなし制度
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