名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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「老後破産」に陥らないために。知っておきたい年金、医療費事情

2015-10-27 | 労働ニュース
「老後破産」に陥らないために。知っておきたい年金、医療費事情
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東京都職員の給与は1兆936億円。前年度比176億円増

2015-10-27 | 労働ニュース
東京都職員の給与は1兆936億円。前年度比176億円増
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<タクシー訴訟>「年177万でどう生活」

2015-10-27 | 労働ニュース

青森市のタクシー運転手が低収入を強いられているのは、タクシーの供給過剰対策を定めた改正タクシー特措法の規定に不備があるからだとして、市内のタクシー会社の運転手計8人が国に損害賠償を求めた訴訟で、原告団が26日、市内で記者会見し、提訴理由を説明した。
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 工藤靖原告団長は、同法が営業区域内に人口30万超の都市があることを新規参入や増車を禁止できる特定地域の指定基準の一つとしているため、人口29万5000の青森市が特定地域に指定されないと指摘。「運転手の年収は約177万円で全国最下位だ。人口が5000人足りないだけで特定地域とならず減車もできない」とした。
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 代理人の横山慶一弁護士は「多くの運転手が(低収入で)精神的苦痛を受けている。60歳で月収15万円でどう生活するのか。裁判所に実態を理解してほしい」と強調。同法の基準の違法性を争う方針も示した。
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 訴えによると、青森市は同法が特定地域指定基準の一つとする人口30万超の基準を満たさないため特定地域とならず、運輸局が算定・公示した適正車両数を2割超上回るタクシーが走行している。指定基準が低収入につながり


<タクシー訴訟>「年177万でどう生活」
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コンビニ、販売ノルマの被害者たち

2015-10-27 | 労働ニュース
過酷なブラックバイトの現場

 過酷な労働状況で社会問題化している「ブラックバイト」。コンビニ店でのバイトの待遇の悪さは今に始まったことではない。今も昔も問題になっているのは販売ノルマ達成にバイトが動員されていること。
 「本部のおでんやおせちなどキャンペーン商品のノルマをバイト店員まで負担しなくてはならない」ということが店によっては日常茶飯に起こっている。
 大阪の元セブン-イレブンオーナーの須田康市さんは、「オーナーになった当初は、本部から『アルバイトの人にも目標達成に協力してもらいないさい』と言われて、バイト店員の子にもノルマに協力してもろとったのですわ。せやけど、高校生バイトの子にノルマを協力して貰った時、親御さんからクレームが来て、その高校生はお店を辞めることになったのです。それから、ノルマを従業員に協力して貰うのは一切止めました。時給を高くして従業員の待遇向上に力を入れましたね」 と語る。
 だが、そうしたオーナーがノルマ達成を拒否すると、他店にノルマの皺寄せが行くことになる。各店舗を指導する本部社員であるSV(セブン-イレブンではOFCと呼ぶ)は、概ね8店舗前後の担当店を抱えている。
 本部に従順な店舗にノルマ達成を強制し、従業員に「(売れ残りおでんの消化のため)おでんパーティ―」などをしてもらうのは当たり前。気の弱いオーナーや新人オーナーには「従業員さんにノルマ協力して貰えないようでは、一人前ではありませんよ!」などと、ノルマ達成を強要する。
 それでも、ノルマ分に満たない売上分はSV自らが自腹買いすることも当り前。店舗にノルマを強要するのを気が引けるSVなどは、消費者金融に手を出すこともあるという。
 こうした行為は、「強迫による賃金強奪。あるいは、労働賃金未払いに相当する可能性がある」(労働問題に詳しい弁護士)という見解もあるから話は穏やかではない。
 オーナーの中には確信犯的な「ブラックオーナー」もいる。兵庫県加古川市のファミリーマートで学生時代アルバイトしていたFさんは、食中毒になって店を休ませて欲しいとオーナーに懇願しても、「何で出勤しないんや!」と怒声を電話で浴びせられたという。
 また、店内で雑誌を読みながらカップラーメンを食べる不良少年を注意したところ、暴れ出したので止む無くFさんは警察に通報したところ、「何で警察に通報するんや! ウチの店を潰す気か!」とオーナーから理不尽な叱責を受けたという。
 Fさんは合計で3社5店舗を経験したが、「結局、良い待遇で働けるかどうかは、オーナー次第ですね。僕の場合は、JR西日本傘下のハート・イン(Heart・in)が、一番良かったですね。週5、6日働いても学


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「教員不適格、一方的断定」と提訴 福井大教授、ハラスメント否定

2015-10-27 | 労働ニュース
福井大の学生に不適切な指導やハラスメント(嫌がらせ)行為をしたと一方的に断定され精神的苦痛を受けたなどとして、同大教育地域科学部の教授が26日までに、大学と教員2人に計700万円の損害賠償を求める訴訟を福井地裁に起こした。代理人弁護士によると、教授はハラスメント行為などを否定している。

 訴状によると、教授は2010年12月、上司(当時)に呼び出され、「厳しい、怖いなど学生から苦情が殺到しており教員として不適格」と告げられた。事実関係について自身への事前の聞き取りは一切なかったという。

 また、事実関係を調査したとされる同僚から11年6月ごろ、学生の指導について同大ハラスメント防止・対策専門委員会に苦情を申し立てられたが、同委員会はハラスメントなどを認定しなかったとしている。

 弁護士によると、教授は体調を崩し、大学に通いながら治療を続けているという。教授が大学側に被告の教

「教員不適格、一方的断定」と提訴 福井大教授、ハラスメント否定
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