名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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【書評】「豊作貧乏」の過酷な宅配現場で働いた著者潜入ルポ

2015-10-28 | 労働ニュース
【書評】『仁義なき宅配 ヤマトVS佐川VS日本郵便VSアマゾン』横田増生著/小学館/本体1400円+税

【著者プロフィール】横田増生(よこた・ますお):1965年福岡県生まれ。関西学院大学卒業。物流業界紙を経てフリーに。著書に『ユニクロ帝国の光と影』(文春文庫)、『潜入ルポ アマゾン・ドット・コム』(朝日文庫)、『評伝ナンシー関 「心に一人のナンシーを」』(朝日文庫)など。

【評者】鈴木洋史(ノンフィクションライター)

 ネット通販が急増し、今や宅配は欠かせぬ社会インフラとなった。だが、立場の強いネット通販業界から運賃叩きを受け、〈豊作貧乏〉状態にあるのが実態だという。

 その皺寄せは荷物の仕分けや配送の現場にくる。そこに潜入して自ら労働を体験し、現場を生々しくルポしたのが本書だ。ちなみに著者は、以前アマゾンジャパンの物流倉庫で潜入労働し、厳しいノルマとコンピュータによる徹底管理を白日の下に晒した実績がある。

 今回著者は、ある物流ターミナルで働いた。勤務時間帯は午後10時から朝6時までの夜勤。その時間帯に仕分けが行われるからこそ

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女性の8割が実践するストレス解消法 2位は「おいしいものを食べる」、では1位は?

2015-10-28 | 労働ニュース
女性の8割が実践するストレス解消法 2位は「おいしいものを食べる」、では1位は?
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「入社したら労働法なんて言ってられない」 その奴隷根性に企業はつけこむ  第3回<就活の「新常識」>

2015-10-28 | 労働ニュース
ブラック企業が社会問題化した今、国は労働基準監督署(労基署)で取り締まったり、ブラック企業名を公表したり、様々な取組みをしている。でも結局、働く側が自己防衛しないと、いいようにやられて終わり。それはなぜなら――
 
■労基署ができること、できないこと

 労基署の取り締まりの権限は強いのだが…
 「ブラック企業」という言葉は、ネットのスラングとして言われ始めた言葉であったが、近年では広く人々に認知され、今や日本の大きな社会問題となっている。

 政府もそうした世間での関心の高まりを受けて、無料の電話相談窓口を開設するなどして実態の調査に乗り出している。2013年12月には報告書を出し、次のようなブラック企業(若者の「使い捨て」が疑われる企業等)の「主な事例」を示した。


 a:社員の7割に及ぶ係長職以上のものを管理監督者として扱い、割増賃金を支払っていなかった事例

 b:無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例

 c:長時間労働等により精神障害を発生したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例


 このように、ブラック企業は今や国もその実態を認識し、取り組みを進めている。しかし、ブラック企業は一向になくなっていないのが現実だ。POSSEには年間2000件以上の労働相談を受け付けているが、その件数は年々増えている。

 それは一体なぜか。様々な要因があるが、一番大きな理由は「ブラック企業は現在の法律だけでは完全に取り締まれない」からであろう。

 ブラック企業のような深刻な労働問題を生み出す企業を取り締まる国の機関としては、労働基準監督署(労基署)がある。

 労基署は、労働問題における警察である。コンビニで強盗事件があったときに、警察がやってきて逃げる

「入社したら労働法なんて言ってられない」 その奴隷根性に企業はつけこむ  第3回<就活の「新常識」>
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秋田書店の「読者プレゼント水増し」告発後に解雇された女性、会社と「和解」成立

2015-10-28 | 労働ニュース
東京の出版社「秋田書店」による読者プレゼントの当選者数「水増し」を告発した30代女性が告発後に解雇され、同社に対して解雇の取り消しと損害賠償などを求めていた訴訟で、10月28日、和解が成立した。

東京地裁で成立した和解の内容は、女性が2012年3月20日付けで合意退職したことを相互に確認する一方、秋田書店が女性に解決金を支払うというものだ。また、秋田書店が懲戒解雇を通告した理由について、女性が同社の水増し行為を消費者庁に通報したためではなかったとしている。秋田書店の代理人弁護士によると、解決金は120万円だった。

●解雇の取り消しと損害賠償を求めて提訴 

女性の代理人の笹山尚人弁護士によると、女性は2007年、同社に正社員として入社し、女性向け漫画雑誌の編集部で読者プレゼントの発送などを担当していた。入社当初から上司の指示で、読者プレゼントの当選者数を実際より多く表示するという水増し行為に加担させられていた。水増し行為について、女性が編集長に異議を唱えると、「上から言われたことをきいて、文句を言わずに黙って仕事をしろ」などと言われ、不正を続けることを強要されたという。

さらに、パワハラや長時間過密労働も重なり心身に不調をきたした女性は、2011年9月から休職することになった。しかし休職中の2012年3月、「読者プレゼントを発送せずに盗んだ」などとして、秋田書店から懲戒解雇された。

女性は「解雇は不当だ」として、2013年9月、解雇の取り消しと損害賠償などを求めて、秋田書店を提訴した。その直前の2013年8月には、秋田書店の当選者水増し行為について、消費者庁から再発防止を求める措置命令が出されていた。そして、提訴から2年あまりが経ったこの日、同社と女性の間で和解が成立した。

●解雇撤回は明確に記載されず 

女性は懲戒解雇の取り消しを求めていたが、その点は和解条項に明確に記載されず、「合意退職」という形に落ち着いた。

その点について、笹山弁護士は和解成立後の記者会見で「会社は、懲戒解雇を最後まで撤回しなかった。形式的に懲戒解雇は撤回されていないが、合意退職として上書きしたという形で、事実上撤回したと理解すべき」と話した。同席した女性も「事実に基づかない懲戒解雇が上書きされ、再就職に困らなくなったのは良かったと思

秋田書店の「読者プレゼント水増し」告発後に解雇された女性、会社と「和解」成立
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不当解雇の金銭解決検討=導入可否を議論へ―厚労省

2015-10-28 | 労働ニュース
厚生労働省は、裁判で不当とされた解雇を労使双方が了承すれば金銭補償で解決できる制度の導入について検討を開始する。
 労使の代表者や弁護士、学識経験者らでつくる検討会を29日発足させ、制度の可否について議論を始める。
 解雇の金銭解決は、英独仏など欧州各国やオーストラリア、韓国などに導入事例がある。事前に補償額の目安を示すことができるため、労使紛争を早期に解決できるメリットがあるとされる。政府の規制改革会議が今年6月にまとめた答申で導入の検討を求めた。
 労働紛争の解決手法には現在、民事裁判のほか、あっせんと労働審判があり、最終的に金銭での解決に至るケースが多い。しかし「解決までの期間や補償額がまちまちで、長期化の要因になっている」(規制改革会議)と指摘されている。
 このため産業界には、金銭解決制度が導入されれば、補償額の基準が示され、紛争の早期解決につながると歓迎する声が多い。一方、労働界には「解雇規制の緩和につながる」(連合幹部)との反発や、安易なリストラなどへの懸念が根強い。
 厚労省は新設する検討会

不当解雇の金銭解決検討=導入可否を議論へ―厚労省
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