名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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同一労働同一賃金推進法案を衆院に野党3党提出

2015-05-31 | 労働ニュース
民主、維新の党、生活の党の3党は26日、労働法制見直しを政府・与党が進める中で、特に、同じ働き方をしているのに賃金が同一でないのは根本的に問題があると、労働者派遣法の見直しをするには労働者の待遇を担保する法整備が同時に求められるとして「同一労働同一賃金推進法案」を衆議院に提出した。

 民主党の西村智奈美議員は「働く人たちの3人に1人以上が非正規雇用だ。同じ責任で同じ重さの仕事をしていても、給与体系が雇用管理区分によって全く違うという実態があり、これがわが国の雇用の最大の問題点」と同一労働であれば正社員と同様の賃金であることが大事だとその法整備の必要を語った。

 西村議員は「非正規の働き方は女性の働き方だ。厚生労働大臣にもその点を認識して頂き、政府与党にもこぞって賛成をお願いしたい」と同一賃金同一労働に消極的な政府与党

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なんで君の練習に金を払わないといけないんだーーバイトの練習は「仕事」じゃない?

2015-05-31 | 労働ニュース
大阪市内にある酒販売チェーン店でアルバイトを始めたというKさんは、「業務のための練習」をめぐって、ちょっとした悩みを抱えている。

その店では、レジでの会計の際、客から「商品を包装して」と頼まれることが非常に多いが、商品をどんな風に包装するかは、酒瓶や箱の種類によっていろいろで、とてもややこしい。そこで、店は従業員に「特別に時間をとって練習する」ことを求めるのだという。

この練習のために、Kさんは「休みの日に顔を出せ」と命じられた。念のため、店の責任者に「タイムカードを押していいんですよね?」と聞いてみると、責任者から「なんできみの練習にうちが金を払わないといけないんだ」と言われたという。

しかし、Kさんは納得できない。休日にわざわざ店に出てくるのに、なぜタイムカードを押せないのか、と。店の責任者とKさん、どちらの言い分が正しいのだろうか。労働問題にくわしい嶋�・量弁護士に聞いた。

●本当に「自由参加」なのか?

——業務のための練習について、どう考えればいいでしょうか?

「労働者が自分の判断で、もっぱら自分自身のためにする練習に対して、お金を支払ってくださいというのは、虫が良い話かもしれません。

しかし、会社から『業務命令』を受けてする練習は『仕事』になります。仕事なら当然、その分の報酬を、会社が支払わなくてはなりません」

——ポイントは「自由参加」かどうかですか?

「そうですね。

たとえば、美容師の方は、仕事が終わったあとに店舗で『居残り練習』をするケースがよくあります。カットやパーマの練習は本人の技術向上にも役立ちますし、本当に『自由参加』である限り、仕事ではありません。

大切なのは、本当の意味で『自由参加』であることです。ハッキリと見えなくても何らかの強制があったり、参加しないと不利益があるため居残り練習に参加しないわけにはいかなかったりといった事情がある場合は、本当の意味での『自由参加』ではありません。『業務命令』があったとみなされ、仕事扱いになるでしょう」

——すると、「包装の練習」はどうですか?

「店側から『休日に職場に来て、包装の練習をしなさい』と言われたなら、それは、明確な業務命令でしょう。業務命令でやっているのであり、『仕事』ですから、給与が支払われるべきです。

店側としては、『あくまで自主的な練習だ』といいたいのかもしれませんが、本人が嫌がっているのであれば『自主的』とは言えません。

そもそも、酒を包装する技術は、練習をする本人のためになるというより、店側の都合で必要だという部分が大きいように思えます。そういう意味でも『自主的な練習』というのは相当無理があるケースです」

——「そんなこともできないやつが悪い。自主的に練習するのが当然だ」と言われたら?

「そういう店には、『それでは、なぜ包装ができない人を採用したのですか?』と尋ねたいですね。

もし『包装できるかどうか』がそこまで重要なら、採用するときにテストして、できない人を採用しなければいいわけです。包装できないことを前提に、賃金も決めているはずです。

包装できるかどうかを確かめないで採用したなら、包装のやり方を教えるためのコストぐらいは見込んでおくべきでしょう」

●まずは専門家に相談を

——そんな風に言われたとき、バイトの身としてはどうすれば良いですか?

「現実にはそういった際、泣き寝入りをするケースが非常に多いと思います。対処法はケースバイケースですので、まずは、アルバイトでも入れる労働組合に相談してみては、いかがでしょうか」

——辞めてしまうという手もありますか?

「それも一つの手ではありますが、職場の友人関係や、新しい仕事を探す手間を考えると、簡単には辞めたくないケースもあるでしょう。また、単に一人のアルバイトが辞めたところで企業は痛くありませんし、企業側の『やり得』に終わってしまいます」

——そうすると、職場で声を上げるべきですか?

「職場にとどまって声を上げることは大変な労力が必要ですので、そうしなければいけないとか、声をあげることが簡単だなどというつもりはありません。しかし、すき家のワンオペ問題や、たかの友梨のマタハラ問題など、少数の労働者が上げた声が社会に伝わったことで、事態が大きく動いたケースもあります。


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「働く人の悩みホットライン」への相談、前年比24%増の5323件

2015-05-31 | 労働ニュース
一般社団法人日本産業カウンセラー協会は、2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日までの1年間)における全国の相談室(対面相談)および通年無料電話相談「働く人の悩みホットライン」の相談件数と相談内容の統計結果をまとめた。その結果、2014年度における対面による相談件数は、総計4,454件(男性2,264件、女性2,190件、2013年度比4件減)となった。また、通年無料電話相談「働く人の悩みホットライン」は、総計5,323件(男性2,234件、女性3,089件、2013年度比1,041件増)という結果で、前年度に比べて24%増加している。

 また「対面による相談室」及び「働く人の悩みホットライン」のどちらにおいても30代、40代の企業中間管理職層にあたる年代の方々からの相談が全体の約6割を占める結果となった。30代及び40代の相談者からの相談内容について分野別割合を見てみると、産業カウンセラーとの対面による相談を利用した場合、そして無料電話相談「働く人の悩みホットライン」を利用した場合、いずれも「職場の問題」が最も多く、相談室32.6%、無料電話相談50.1%という結果になった

「働く人の悩みホットライン」への相談、前年比24%増の5323件
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法令違反で指導902カ所 14年沖縄労働局 製造業が最多

2015-05-31 | 労働ニュース
沖縄労働局は29日、労働関係法令の違反で2014年に監督指導した事業所は902カ所に上り、調査総数の76・3%を占めたと発表した。前年比で0・4ポイント改善したが依然高い水準。業種別では「製造業」が最も高く81・7%、次いで「接客娯楽業(旅館・飲食業など)」の81・1%、「保健衛生業」(医療保健施設・社会福祉施設など)の80・3%だった。

 労働局は五つの労働基準監督署で1182カ所の事業場に対して定期監督を実施。14年の労働法令違反で送検した件数は16件と前年の4倍だった。
 違反項目別でみると、労働安全衛生法関連では、作業場に手すりなど危険防止で義務付けている措置基準の違反が22・8%で、約4事業場に1件の割合で違反があった。労働基準法関連では、労働時間に関する違反

法令違反で指導902カ所 14年沖縄労働局 製造業が最多
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大解剖! ニッポンの働き方−−日本型雇用慣行がよくわかる なるほど! 解雇判例集

2015-05-31 | 労働ニュース
週刊東洋経済 第6596号

大解剖! ニッポンの働き方−−日本型雇用慣行がよくわかる なるほど! 解雇判例集
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