新聞によると、厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーター(35~39歳)を新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。3年程度の時限措置で、政府が今月中にまとめる追加経済対策に、若者の雇用対策の目玉として盛り込む考えだという。なお、財源は雇用保険料などからなる労働保険特別会計でまかない、一般会計には影響が出ないそうである。
また、現在、フリーターら若者を試用する企業には、「お試し雇用」中に1人当たり月4万円を支給する「トライアル雇用」制度があり、対象年齢は25~34歳、期間は最長3カ月。厚労省によると、トライアル雇用を活用したフリーターの約8割が試行期間終了後、本採用されているという。
これらの制度で若年層フリーターの雇用が促進されればいうことはない。だが、助成金がどういう風に支払われるのかが示されていない。まさか本採用の時点で一括支給というのはないだろうが…。
正社員としての能力がイマイチという者でもこの助成金欲しさに雇用する。一定期間内での雇用主側の事情による解雇はできないが、社員が自主退職するのは自由だ。だったら辞めるようにしむけるか、一定期間が過ぎるとパートへ格下げする。そして、雇用主は新たに正社員を雇用してまた助成金を受け取る。こういうふうなことが起きないかと、ひねくれ者は考える。
同じような制度で、失業中の障害者や高齢者(60歳以上65歳未満)を雇った場合に大企業に50万円、中小企業には60万円を支給する「特定求職者雇用開発助成金」というのがある。
今年3月まで勤めていた会社でも、私が60歳を過ぎた頃にこの助成金を申請しており、大分たってから知ったのだが年間60万円が支給されていた。2年後退職することにしたので、解雇だったらすぐに失業保険が給付されるので定年退職にしてくれるよう頼んだ。が、助成金対象者を解雇したとなると、次の60歳になる従業員にこの制度が適用されなくなるので困るといわれて、自主退職扱いとなった。
ハローワークの職員は、「歳が歳だから解雇にしてもらえばすぐに給付されるのに…」といってくれたが、会社の事情に無理も言えず、結局、失業保険給付開始が3ヶ月後となった。その後、私のパソコンのスキルが必要とされ、また週2回アルバイトすることになったのだが、このように従業員が自主退職してくれれば、また新たに雇用して助成金の申請ができるのである。
私のあとに60歳になった従業員にもこの制度は適用されたらしい。だが高齢者では、やはりそれなりの働きをしてくれないと助成金をもらっても有難くない場合もあろう。が、年金をもらいながら働くので低賃金でも我慢するし、まあそう期待しなければ労使双方にとっては有難いことである。そういった意味では若年層のフリーターとは違ってそれほど深刻ではない。
また、現在、フリーターら若者を試用する企業には、「お試し雇用」中に1人当たり月4万円を支給する「トライアル雇用」制度があり、対象年齢は25~34歳、期間は最長3カ月。厚労省によると、トライアル雇用を活用したフリーターの約8割が試行期間終了後、本採用されているという。
これらの制度で若年層フリーターの雇用が促進されればいうことはない。だが、助成金がどういう風に支払われるのかが示されていない。まさか本採用の時点で一括支給というのはないだろうが…。
正社員としての能力がイマイチという者でもこの助成金欲しさに雇用する。一定期間内での雇用主側の事情による解雇はできないが、社員が自主退職するのは自由だ。だったら辞めるようにしむけるか、一定期間が過ぎるとパートへ格下げする。そして、雇用主は新たに正社員を雇用してまた助成金を受け取る。こういうふうなことが起きないかと、ひねくれ者は考える。
同じような制度で、失業中の障害者や高齢者(60歳以上65歳未満)を雇った場合に大企業に50万円、中小企業には60万円を支給する「特定求職者雇用開発助成金」というのがある。
今年3月まで勤めていた会社でも、私が60歳を過ぎた頃にこの助成金を申請しており、大分たってから知ったのだが年間60万円が支給されていた。2年後退職することにしたので、解雇だったらすぐに失業保険が給付されるので定年退職にしてくれるよう頼んだ。が、助成金対象者を解雇したとなると、次の60歳になる従業員にこの制度が適用されなくなるので困るといわれて、自主退職扱いとなった。
ハローワークの職員は、「歳が歳だから解雇にしてもらえばすぐに給付されるのに…」といってくれたが、会社の事情に無理も言えず、結局、失業保険給付開始が3ヶ月後となった。その後、私のパソコンのスキルが必要とされ、また週2回アルバイトすることになったのだが、このように従業員が自主退職してくれれば、また新たに雇用して助成金の申請ができるのである。
私のあとに60歳になった従業員にもこの制度は適用されたらしい。だが高齢者では、やはりそれなりの働きをしてくれないと助成金をもらっても有難くない場合もあろう。が、年金をもらいながら働くので低賃金でも我慢するし、まあそう期待しなければ労使双方にとっては有難いことである。そういった意味では若年層のフリーターとは違ってそれほど深刻ではない。
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