市町村の場合、補助金適正化法や廃棄物処理法の規定を熟知している職員はほどんどいません。そのため、何かあれば県に相談して法令違反にならないように県の職員から適正な技術的援助を受けることが一般的になっています。
市町村がごみ処理施設の設備を休止する場合も、通常は、県の職員の技術的援助を受けて法令に基づく適正な事務処理を行うことになります。
したがって、県の職員は市町村の職員に対して適正な技術的援助を行うために補助金適正化法や廃棄物処理法の規定を熟知していなければなりません。
会計検査院の意見表示によって、沖縄県は溶融炉を不適正に休止していた市町村が一番多い地方公共団体であることが「発覚」してしまいました。
たまたまかも知れませんが、不適正であったことには変わりがありません。
来年度からは地方公共団体にとって「競争の時代」がスタートします。
その意味では、県下の市町村にとって県の職員の技術的援助が市町村の勝ち負けを決しかねない極めて重要な事務処理になります。
県の職員の皆様には「ふんどし」を締め直していただき、県下の市町村に対する適正な技術的援助を行うことができるように更なる精進をお願いいたします。
※市町村が防衛省の補助金を利用している場合は、補助金適正化法に関する事務処理については沖縄防衛局の職員が技術的援助を行うことになっているので、防衛局の職員の皆様にも更なる精進をお願いいたします。