沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

国家公務員法に違反する国の職員による市町村に対する技術的援助

2015-09-04 22:23:22 | ごみ処理計画
沖縄県の職員が国の職員の不適正な技術的援助によって市町村に対する不適正な技術的援助を行う可能性もあるので、国の職員による国家公務員法に違反する代表的な事例をピックアップしておきました。

国の職員の皆様はそのような不適正な技術的援助を行うことはないと思いますが、「過失」による法令違反のリスクを最少化するためにピックアップさせていただきました。

※県の職員が国の職員の不適正な技術的援助によって市町村に対する不適正な技術的援助を行った場合(行っていた場合)であっても、県の職員の法令違反(地方公務員法違反)は免責されません。もちろん、国や県の職員の不適正な技術的援助によって市町村の職員が法令に違反する事務処理を行った場合(行っていた場合)も同じこと(地方公務員法違反)になります。

補助金適正化法に基づく国の技術的援助の限界
廃棄物処理法に基づく国の技術的援助の限界

地方公務員法に違反する県の職員による市町村に対する技術的援助

2015-09-04 21:29:44 | ごみ処理計画

沖縄県が県の計画を見直さない限り、県の職員は県下の市町村に対して県の計画に適合しない技術的援助を行うことはできません。

仮に県の職員がそのような技術的援助を行った場合(行っていた場合)は、県の計画に従わない技術的援助を行ったこと(行っていたこと)になるので、地方公務員法に違反することになります。

その場合、県の職員が違反していることを承知でそのような技術的援助を行った場合(行っていた場合)は、「過失」ではなく「故意」による違反になるので、懲戒処分の対象になります。

そこで、沖縄県においてはどんな技術的援助が地方公務員法に違反することになるのか、代表的な事例をピックアップしてみました。県の職員の皆様は、くれぐれもご注意下さい。

※都道府県の職員が法令の規定に基づいて都道府県が定めた都道府県の計画に違反して市町村に対する技術的援助を行うことは地方公務員法に違反する行為になりますが、沖縄県の職員だけは違反にならないという「特例」はありません。

沖縄県の計画を確認


市町村のごみ処理に対する県の技術的援助について

2015-09-04 13:59:32 | ごみ処理計画

このブログでは、市町村のごみ処理に関する沖縄県の計画については、他の都道府県に比べるとかなり「強権的」な内容になっていると指摘しています。

県の計画は基本的に県議会も承認している計画になります。したがって、県の職員は県が定めた計画に従って市町村のごみ処理に対する技術的援助を行うことになります。

仮に、県の職員が県の計画に従わずに県下の市町村に対して技術的援助を行った場合は不適正な技術的援助になり地方公務員法違反になります。

県の職員にすると、市町村のごみ処理に対してかなり限定的な技術的援助を行うことになるため、現場ではかなりの苦労をしているものと思われますが、県の職員(担当職員)が県の計画を勝手に変更することはできません。

県の職員や県下の市町村のことを考えると、県の計画はもっと柔軟性のある計画に改めるべきだと考えます。

※休止しているところが多い溶融炉の整備を推進して、処理コストよりも再資源化を優先するという沖縄県の計画は、市町村のごみ処理(自治事務)に対する過剰な関与であり過激すぎると考えます。

沖縄県廃棄物処理計画
沖縄県海岸漂着物対策地域計画


市町村による設備の正しい休止の仕方(ごみ処理施設編)

2015-09-04 11:35:30 | ごみ処理計画
市町村の場合、補助金適正化法や廃棄物処理法の規定を熟知している職員はほどんどいません。そのため、何かあれば県に相談して法令違反にならないように県の職員から適正な技術的援助を受けることが一般的になっています。

市町村がごみ処理施設の設備を休止する場合も、通常は、県の職員の技術的援助を受けて法令に基づく適正な事務処理を行うことになります。

したがって、県の職員は市町村の職員に対して適正な技術的援助を行うために補助金適正化法や廃棄物処理法の規定を熟知していなければなりません。

会計検査院の意見表示によって、沖縄県は溶融炉を不適正に休止していた市町村が一番多い地方公共団体であることが「発覚」してしまいました。

たまたまかも知れませんが、不適正であったことには変わりがありません。

来年度からは地方公共団体にとって「競争の時代」がスタートします。

その意味では、県下の市町村にとって県の職員の技術的援助が市町村の勝ち負けを決しかねない極めて重要な事務処理になります。

県の職員の皆様には「ふんどし」を締め直していただき、県下の市町村に対する適正な技術的援助を行うことができるように更なる精進をお願いいたします。

※市町村が防衛省の補助金を利用している場合は、補助金適正化法に関する事務処理については沖縄防衛局の職員が技術的援助を行うことになっているので、防衛局の職員の皆様にも更なる精進をお願いいたします。

勝ち組になる地方公共団体と負け組になる地方公共団体の違い

2015-09-04 10:59:38 | 補助金

来年度(平成28年度)から地方公共団体においては地方版総合戦略に基づく「競争の時代」がスタートしますが、財政が厳しい状況であるにも関わらずコンプライアンス意識が低い地方公共団体は、一番最初に負け組に入ることになります。

※平成28年度からは「法令違反があった場合は直ちに是正するコンプライアンス意識の高い地方公共団体」かつ「自主的な取り組みにチャレンジする先進的な地方公共団体」が勝ち残っていく時代になります。