沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画の「謎」を考える

2015-09-24 08:45:01 | ごみ処理計画

上の画像にあるように中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画(北中城村のごみ処理計画に準拠している計画)は県の計画を上位計画として策定(平成26年3月に改正)していますが、溶融炉を休止(廃止)する計画を策定しているため県の計画に適合しない計画になっています。しかし、1年以上経った現在でも見直しは行われていません。

市町村は毎年4月に前年度のごみ処理の状況を県に報告することになっています。そこで、その「謎」を解明するために、見直しが行われていない理由を「常識的」に整理してみることにします。

①県が組合に対して適正な技術的援助を行っていない。

②県は組合に対して適正な技術的援助を行っているが組合が見直しを拒否している。

③組合の議会が組合に対して見直しを求めていない。

④組合の議会は組合に対して見直しを求めているが組合が見直しを拒否している。

⑤県の職員が気付いていない。

⑥組合の議会が気付いていない。

⑦組合の職員が気付いていない。

⑧組合の管理者が気付いていない。

「常識的」に考えると上記の①から⑧のどれかに「謎」が隠されていると思われます。ただし、②と④についてはあり得ない理由になります。なぜなら、見直しを拒否する根拠がないからです。また、⑤と⑧についてもあり得ない理由になります。なぜなら、県の職員には市町村のごみ処理計画を把握しておく責務があるからです。また、組合の管理者はごみ処理計画を改正した責任者だからです。

そうなると、「謎」を解く鍵は①と③と⑥と⑦の中に隠されていると思われます。

消去法で考えた場合、この中で一番可能性が少ないのは⑦になります。なぜなら、ごみ処理計画を改正する事務処理は職員が行っているからです。次が⑥になります。なぜなら、人口の少ない自治体において全ての議員が自分のところのごみ処理計画を知らないということはあり得ないからです。

そうなると、①と③が残ります。

以上により、「常識的」に考えると組合がごみ処理計画の見直しを行っていない「謎」を解く鍵は、

1.県の職員が見直しを求めていない。

2.組合の議会が見直しを求めていない。

3.組合の管理者が見直しを指示していない。

の3つの理由の中に隠されていると考えられます。ただし、ここから先は「常識的」には判断できない領域になるので、考察はここまでにしておきます。

なお、県の職員が見直しを求めていない場合は、地方公務員法に抵触することになるので、県の計画を改正する必要があります。

※見直しを行っていない理由がどのようなものであっても、組合の計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画であることは明らかなので、組合は溶融炉を休止したときに国の補助金を利用しない計画を策定していることになります。


沖縄県における各市町村のごみ処理計画の確認(県の計画との位置付け)

2015-09-24 07:33:56 | ごみ処理計画

沖縄県はごみ処理計画をネット上に公開している市町村が非常に少ない県ですが、公開されている範囲で県の計画との位置付けを確認してみました。

下の画像は溶融炉を整備している浦添市、宜野湾市、北谷町、うるま市のごみ処理計画から抜粋したものですが、全て溶融炉の整備を推進している県の計画を上位計画としています。

   

次の画像はこのブログによく登場する北中城村(中城村北中城村清掃事務組合)のごみ処理計画から抜粋したものですが、上の画像と同じように県の計画を上位計画としています。しかし、この計画の中味は整備していた溶融炉を休止(廃止)する計画になっているので、このままでは「虚偽のある計画」ということになります。

次の画像は溶融炉を整備していない南城市と石垣市のごみ処理計画から抜粋したものですが、この2市は県の計画と横並びの計画になっています。

  

市町村がごみ処理計画を策定する場合、一般的には国の補助金を利用する計画を策定するため、廃棄物処理法の基本方針に即した計画を策定します。県の計画も廃棄物処理法の基本方針に即して策定することになっていますが、県の計画を上位計画として位置付ける義務はありません。なぜなら、市町村のごみ処理計画は市町村の「自治事務」に関する計画だからです。その意味では、この2市の計画は法令に適合した「法的瑕疵」のない計画ということになります。

最後の画像は溶融炉を整備している那覇市のごみ処理計画から抜粋したものです。


那覇市の計画には県の計画との位置付け(関係)に関する記述はありません。したがって、溶融炉は自主的に整備していることになり、南城市や石垣市と同じように「法的瑕疵」のない計画になっています。

※北中城村(中城村北中城村清掃事務組合)の計画は建前としては県の計画を上位計画としていますが、実際は南城市や石垣市の計画と同様に県の計画を横並びにして策定しています。ただし、南城市や石垣市のように廃棄物処理法の基本方針に即した計画にはなっていない(最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行う計画になっている)ため、国の補助金を利用しない(利用できない)計画になっています。