沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

南城市と中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画の違い

2015-09-17 11:00:09 | ごみ処理計画

県が推進している溶融炉の整備を行わずに最終処分場の整備を行うことになった南城市は今年の3月にごみ処理計画を改正しています。そして、県の廃棄物処理計画とは違って県の計画を市の計画の横に並べています。この計画は市町村が自ら県の計画の「法的瑕疵」を解消している計画になっています。したがって、この計画には「法的瑕疵」はありません。

一方、整備していた溶融炉を休止(事実上は廃止)して最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っている中城村北中城村清掃事務組合は去年の3月にごみ処理計画(北中城村のごみ処理計画に準拠している計画)を改正しています。そして、県の廃棄物処理計画に従って県の計画を組合の計画の上に置いています。この計画は県の計画の「法的瑕疵」を解消していない計画になっているだけでなく、自ら上位計画としている県の計画に適合しない計画になっています。したがって、この計画には二重の「法的瑕疵」があることになります。

中城村や北中城村の住民の皆様、そして議員の皆様がこのことをどこまで理解しているのかは分かりませんが、組合は南城市の計画をモデルにして組合の計画を見直す(「法的瑕疵」を解消する)必要があると考えます。


沖縄県の廃棄物処理計画に関する「法的瑕疵」について

2015-09-17 09:33:08 | ごみ処理計画

沖縄県の廃棄物処理計画に関する「法的瑕疵」を確認するために、九州の3県の廃棄物処理計画と比較してみることにしました。

一番左が沖縄県の計画、続いて長崎県、熊本県、鹿児島県の計画になります。

      

沖縄県以外の3県の計画は法令の規定に基づいて県の計画の横に市町村の計画を並べています。しかし、沖縄県の場合は県の計画の下に市町村の計画があります。この計画(第三期)は仲井眞前知事の時代に策定されたものですが、計画期間は平成23年度から平成27年度までになっています。したがって、来年度からの計画(第四期)は翁長現知事のもとで策定されることになります。

沖縄県民として翁長知事には是非、県の廃棄物処理計画に関する「法的瑕疵」を取り除いていただき、法令の規定に適合する計画に改正していただけるようお願いいたします。