県が推進している溶融炉の整備を行わずに最終処分場の整備を行うことになった南城市は今年の3月にごみ処理計画を改正しています。そして、県の廃棄物処理計画とは違って県の計画を市の計画の横に並べています。この計画は市町村が自ら県の計画の「法的瑕疵」を解消している計画になっています。したがって、この計画には「法的瑕疵」はありません。
一方、整備していた溶融炉を休止(事実上は廃止)して最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っている中城村北中城村清掃事務組合は去年の3月にごみ処理計画(北中城村のごみ処理計画に準拠している計画)を改正しています。そして、県の廃棄物処理計画に従って県の計画を組合の計画の上に置いています。この計画は県の計画の「法的瑕疵」を解消していない計画になっているだけでなく、自ら上位計画としている県の計画に適合しない計画になっています。したがって、この計画には二重の「法的瑕疵」があることになります。
中城村や北中城村の住民の皆様、そして議員の皆様がこのことをどこまで理解しているのかは分かりませんが、組合は南城市の計画をモデルにして組合の計画を見直す(「法的瑕疵」を解消する)必要があると考えます。