「法的瑕疵」とは、簡単に言えば「法律の規定に適合していない部分がある」ということになります。沖縄県においては、知事の発言によって、しばらくの間はこの「法的瑕疵」が注目されることになると思います。そこで、ごみ処理に関する県の計画と市町村の計画に関する「法的瑕疵」を考えてみることにしました。
下の画像は、ごみ処理に関する国と県と市町村の計画の関係を示したものです。左側が市町村が国の補助金を利用しない場合、右側が市町村が国の補助金を利用する場合の画像です。
2つの画像に共通しているのは、国と県と市町村の計画については上下関係がないということです。つまり、それぞれが法令の規定に基づいて計画を策定するというルールになっています。
下の画像はネット上に公開されている県の計画と市町村の計画の一部を抜粋したものですが、県の計画(左側)は県の計画が市町村の計画の上位計画になっています。しかも、県は県の計画と市町村の計画を一体的な計画として位置付けています。したがって、県の計画は明らかに「法的瑕疵」のある計画になっています。
なお、右側の画像はこのブログによく登場する中城村北中城村清掃事務組合の計画(北中城村の計画に準拠している計画)ですが、本来であれば上の画像の左側のようになっていなければなりません。なぜなら、同組合の計画は国の補助金を利用しない計画になっているからです。しかし、ネット上に公開されている計画では、県の計画を上位計画として策定している形になっています。同組合の計画は、国や県の計画とはまったく違う計画です。したがって、組合の計画は二重に「法的瑕疵」のある計画になっています。
※市町村が行うごみ処理については市町村の「自治事務」に整理されているので、廃棄物処理法において国と県と市町村の役割分担が明確に示されています。その意味では、沖縄県における市町村のごみ処理は「県主導型」になっているように思われます。しかし、市町村のごみ処理はあくまでも「市町村主導型」でなければなりません。これは、憲法が保障している「日本のルール」です。