溶融炉を休止するためにごみ処理計画を改正している市町村が溶融炉を再稼動する場合は、再稼動を行う前に改正したごみ処理計画の見直し(再改正)を行わなければなりません。なぜなら、市町村は廃棄物処理法の規定によりごみ処理計画に従ってごみ処理を行うことになっているからです。
また、休止していた溶融炉を再稼動する場合は補正予算を編成して議会の承認を受けなければなりません。
そこで、ごみ処理計画を改正して溶融炉を休止していた市町村が溶融炉を再稼動する場合の法的手続と注意事項を整理しました。
上の画像にあるように、ごみ処理計画を改正して溶融炉を休止していた市町村が溶融炉を再稼動する場合は、補正予算の編成に当って①長寿命化に関する予算の見通しを明示し、②翌年度以降の予算(支出)の最少化を図る措置を講じた上で、③議会の承認を受け、④ごみ処理計画の見直し(再改正)を行わなければ再稼動できないことになります。
なお、溶融炉を休止する場合は予算を削減できるので議会のチェックはそれほど重要ではありません。しかし、休止していた溶融炉を再稼動する場合は長寿命化も行うことになり中長期的に予算が増加することになるので議会のチェックが極めて重要になります。
下の画像は溶融炉を休止する場合と再稼動する場合の市町村の事務処理の違いを整理した一覧表です。
※地方自治法の規定(第2条第16項及び第17項)により地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合はその行為(再稼動)が無効になるので十分な注意が必要です。