昨年の9月に会計検査院が溶融炉を法令に違反して不適正に休止していた市町村に対する是正改善処置要求を国(環境省)に対して行っていますが、その文書を読むと、この古典的な技術的援助が行われていたことが分かります。
沖縄県は国内では溶融炉を不適正に休止していた市町村が一番多い都道府県(全16市町村の中で沖縄県は3村=約20%)になりますが、このブログに度々登場する中城村北中城村清掃事務組合も「運転経費が多額である」という国が認めている「やむを得ない理由」には該当しない理由で平成26年度から溶融炉を休止しているので、平成27年度からは「廃止」をしていないと法令に違反する不適正な休止(不適正な理由による1年以上の休止)をしていることになります。
平成28年度から地方公共団体は地方版総合戦略に基づく「競争の時代」に入るので、法令に違反する事務処理を行っている地方公共団体は必然的に「負け組」に整理されることになります。したがって、各市町村がこれまでのように国や都道府県の古典的な技術的援助に従っていると、気が付いたときには「負け組」になっていたということになります。
ちなみに、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を「廃止」していない場合は補助金適正化法第3条第2項(補助事業者の責務規定)と補助金適正化法第22条(財産処分の承認規定)に違反していることになります。また、廃棄物処理法第9条の3第11項(届出事項の変更の届出規定)に違反していることになります。そして、同組合の職員は地方公務員法第32条(法令遵守義務規定)に違反していることになります。
※座間味村と渡名喜村は昨年の9月の会計検査院の意見表示によって法令違反が確定していますが、伊平屋村は再稼動に向けて長寿命化計画を策定するための「循環型社会形成推進地域計画」を県を通じて国に提出しているので、事務処理上は法令違反の状態は是正されていることになります。
沖縄県は国内では溶融炉を不適正に休止していた市町村が一番多い都道府県(全16市町村の中で沖縄県は3村=約20%)になりますが、このブログに度々登場する中城村北中城村清掃事務組合も「運転経費が多額である」という国が認めている「やむを得ない理由」には該当しない理由で平成26年度から溶融炉を休止しているので、平成27年度からは「廃止」をしていないと法令に違反する不適正な休止(不適正な理由による1年以上の休止)をしていることになります。
平成28年度から地方公共団体は地方版総合戦略に基づく「競争の時代」に入るので、法令に違反する事務処理を行っている地方公共団体は必然的に「負け組」に整理されることになります。したがって、各市町村がこれまでのように国や都道府県の古典的な技術的援助に従っていると、気が付いたときには「負け組」になっていたということになります。
ちなみに、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を「廃止」していない場合は補助金適正化法第3条第2項(補助事業者の責務規定)と補助金適正化法第22条(財産処分の承認規定)に違反していることになります。また、廃棄物処理法第9条の3第11項(届出事項の変更の届出規定)に違反していることになります。そして、同組合の職員は地方公務員法第32条(法令遵守義務規定)に違反していることになります。
※座間味村と渡名喜村は昨年の9月の会計検査院の意見表示によって法令違反が確定していますが、伊平屋村は再稼動に向けて長寿命化計画を策定するための「循環型社会形成推進地域計画」を県を通じて国に提出しているので、事務処理上は法令違反の状態は是正されていることになります。