《10・6予防訴訟第3回最高裁要請行動「要請書」から》
◎ 保護者も原告に加わりたいくらいの思い
私たちは、いわゆる「10.23通達」が出された2003年度またはその翌年度の2004年度に東京都立戸山高校を卒業した生徒の保護者のグループです。
都立戸山高校においても、10.23通達によって、それまでの生徒が主役の感動的な卒業式のあり様が一変してしまいました。
加えて、2003年度の卒業式後に、東京都教育委員会が10.23通達に基づき、大量の教職員の処分を強行したことにより、その圧力は教職員だけにとどまらず、子どもたち、生徒たちの心までも強く縛りつけたのです。
私たち保護者としても、先生方が処分という脅しで強制されることはもちろんですが、それだけにとどまらず、先生方への強制を通じて、子どもたちへも「日の丸」への礼や「君が代」の起立斉唱が実質的に強制されることになることを許すことができず、子どもを守るために保護者としてできることをやろうということで、必死になりました。喜びの日であるはずの子どもの卒業式にもかかわらず、その日が近づくに従って、どんどんと気持ちが暗く憂欝になってくるのを感じました。
そんな中で、2004年度の戸山高校の卒業式は、警察権力まで動員した警備体制と、東京都教育委員会から派遣された多数の職員による監視のもとという異常なまでの雰囲気の中で行われました。
生徒たちの心にも、この異常さは伝わっていたようで、この時の卒業式の中で、ある卒業生は、卒業証書を受け取った壇上から、「都教委はもうこれ以上先生をいじめないで」と訴え、また、ある卒業生は在校生へ贈ることばの中で「都教委のやっていることは思想統制だ」と批判しました。
私たちは、生徒たちのこの力強い言葉に感動しましたが、同時に、卒業式という卒業生の門出の祝福の場であるはずのところで、生徒たちにこんな思いをさせなくてはならなくなってしまったことに、強い憤りと深い悲しみを感じました。
そんな思いをしただけに、本件訴訟が提起されることを聞いたときは、できることなら自分たちも原告の一人として加わりたいくらいの思いでしたし、その後も自分たちも原告の一人だという思いで、裁判を見守り続けてきました。
それだけに、2006年9月に東京地裁で、10・23通達による強制が違憲・違法であるとの判決が出たときは思わず涙がこぼれるほど喜びました。裁判所が、これほどまでに、きちんと原告やみんなの当たり前の思いに向き合い、理解してくれた判決に出会った経験がなかったので、心底から感動しました。ともすれば、裁判所不信に陥りがちな私たちに、裁判所もまだまだ捨てたものじゃないなと、一筋の光を見出した思いでした。
しかし、控訴審の東京高裁は、残念ながら、また、当たり前のことに目を開こうとしない、いつもの裁判所に戻ってしまいました。
さあ、今度は最高裁判所の裁判官の方々の出番です。
人間の「心」と「からだ」はひとつにつながったものです。「心」と「からだ」は、ばらばらに切り離しては存在しません。意思に反する行動を強制するということは、その人の「心」をも縛ることです。
従って、10・23通達は、人間の「心」を縛るものであり、憲法で保障された基本的人権を踏みにじるものだと思います。
この裁判は、決して、特別な権利を要求しているわけではなく、人間として当たり前のことを奪わないでほしいということを訴えているものだと思います。どうかこの思いに真摯に耳を傾け、理解していただきたいと思います。
この10.23通達によって、どれだけ多くの人たちが苦しみ、心を傷つけられてきているのかということを想像してください。
そして、原告として名前を連ねた人たち以外にも、教職員はもちろん、生徒や保護者など、原告になりたくてもなれなかった多くの人たちが、目に見えない原告としてそのうしろにはいるのです。私たちもその一人です。
全国の、この目に見えない原告たちも最高裁判所の判断を見守っています。
学校の中から憲法を奪うことは、この国の社会から憲法を奪うことにつながります。
どうか、勇気ある決断をもって、憲法の番人たる裁判所の役割を果たしていただきたく要請いたします。
◎ 保護者も原告に加わりたいくらいの思い
戸山教育基本法勉強会 A雄
私たちは、いわゆる「10.23通達」が出された2003年度またはその翌年度の2004年度に東京都立戸山高校を卒業した生徒の保護者のグループです。
都立戸山高校においても、10.23通達によって、それまでの生徒が主役の感動的な卒業式のあり様が一変してしまいました。
加えて、2003年度の卒業式後に、東京都教育委員会が10.23通達に基づき、大量の教職員の処分を強行したことにより、その圧力は教職員だけにとどまらず、子どもたち、生徒たちの心までも強く縛りつけたのです。
私たち保護者としても、先生方が処分という脅しで強制されることはもちろんですが、それだけにとどまらず、先生方への強制を通じて、子どもたちへも「日の丸」への礼や「君が代」の起立斉唱が実質的に強制されることになることを許すことができず、子どもを守るために保護者としてできることをやろうということで、必死になりました。喜びの日であるはずの子どもの卒業式にもかかわらず、その日が近づくに従って、どんどんと気持ちが暗く憂欝になってくるのを感じました。
そんな中で、2004年度の戸山高校の卒業式は、警察権力まで動員した警備体制と、東京都教育委員会から派遣された多数の職員による監視のもとという異常なまでの雰囲気の中で行われました。
生徒たちの心にも、この異常さは伝わっていたようで、この時の卒業式の中で、ある卒業生は、卒業証書を受け取った壇上から、「都教委はもうこれ以上先生をいじめないで」と訴え、また、ある卒業生は在校生へ贈ることばの中で「都教委のやっていることは思想統制だ」と批判しました。
私たちは、生徒たちのこの力強い言葉に感動しましたが、同時に、卒業式という卒業生の門出の祝福の場であるはずのところで、生徒たちにこんな思いをさせなくてはならなくなってしまったことに、強い憤りと深い悲しみを感じました。
そんな思いをしただけに、本件訴訟が提起されることを聞いたときは、できることなら自分たちも原告の一人として加わりたいくらいの思いでしたし、その後も自分たちも原告の一人だという思いで、裁判を見守り続けてきました。
それだけに、2006年9月に東京地裁で、10・23通達による強制が違憲・違法であるとの判決が出たときは思わず涙がこぼれるほど喜びました。裁判所が、これほどまでに、きちんと原告やみんなの当たり前の思いに向き合い、理解してくれた判決に出会った経験がなかったので、心底から感動しました。ともすれば、裁判所不信に陥りがちな私たちに、裁判所もまだまだ捨てたものじゃないなと、一筋の光を見出した思いでした。
しかし、控訴審の東京高裁は、残念ながら、また、当たり前のことに目を開こうとしない、いつもの裁判所に戻ってしまいました。
さあ、今度は最高裁判所の裁判官の方々の出番です。
人間の「心」と「からだ」はひとつにつながったものです。「心」と「からだ」は、ばらばらに切り離しては存在しません。意思に反する行動を強制するということは、その人の「心」をも縛ることです。
従って、10・23通達は、人間の「心」を縛るものであり、憲法で保障された基本的人権を踏みにじるものだと思います。
この裁判は、決して、特別な権利を要求しているわけではなく、人間として当たり前のことを奪わないでほしいということを訴えているものだと思います。どうかこの思いに真摯に耳を傾け、理解していただきたいと思います。
この10.23通達によって、どれだけ多くの人たちが苦しみ、心を傷つけられてきているのかということを想像してください。
そして、原告として名前を連ねた人たち以外にも、教職員はもちろん、生徒や保護者など、原告になりたくてもなれなかった多くの人たちが、目に見えない原告としてそのうしろにはいるのです。私たちもその一人です。
全国の、この目に見えない原告たちも最高裁判所の判断を見守っています。
学校の中から憲法を奪うことは、この国の社会から憲法を奪うことにつながります。
どうか、勇気ある決断をもって、憲法の番人たる裁判所の役割を果たしていただきたく要請いたします。
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