パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

2009年事件河原井・根津裁判(最終裁判)

2018年08月09日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 5・24不当地裁判決でる
   ~あの逆転勝訴(2007年事件)は何処へ~
(被処分者の会通信)
河原井純子

 ◆ 許せない!!前代未聞の結審
 春名裁判長は「結果は決まっている」とばかりに、法廷日を次から次へと入れていき「この裁判一日も早く終了させたい」というスタートでした。
 1月10日、本人尋問(河原井・根津)と証人尋問(都側証人・吉原人事部教職員服務担当副参事・当時)の日でした。
 この尋問のなかで ①勤務状況や他県との違い等について何の検討もせずにふたりの停職6ヶ月処分を機械的に決定したこと ②2009年には実施していなかった根津さんの「私をクビにしないで」の都教委への日参を「ありました」と嘘の証言をしたこと等々 が明らかになりました。
 これからという時に、尋問が終了するやいなや、3人の裁判官が合議のために退席し、戻るとなんと「弁論終結。判決日は5月24日、13:10、527法廷」と春名裁判長の声。
 わたしたちの抗議は、翌日まで続きましたが門前払いでした。
 しかし、あきらあずに「弁論再開申立書」と結審後の最終準備書面は単なる参考資料になってしまいますが、忌避の想いを託して「最終準備書面」を提出しました。(故西原博史さん(早大)と斎藤一久さん(東京学芸大)の鑑定意見書提出されています。残念ながら学者尋問は実現されませんでした。)
 ◆ 5・24不当判決でる
 春名裁判長無表情で主文を読みあげて素速く去っていきました。傍聴席から「不当だ」「その判決はなんだ」等々の怒りの声があがりました。
 河原井(停職6ヶ月2回め)の処分は取り消しましたが、根津さん(停職6ヶ月3回め〉の処分は更に加重しなければならない個別具体的な事情はないのに、ここでまた使い古しの「過去の処分歴」を持ち出して適法としました。
 国賠法上の河原井の損賠については、2007・2008年事件の地裁判決とほぼ同じ理由で棄却しています。
 「各処分時、停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的事情が必要であることを判示した2012年最判は出ていない。また、下級審の裁判例の判断も分かれていた。従って、処分量定を決めるにあたって職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさずに停職6ヶ月(3ヶ月)処分を行ったとまでは認めることができない」という理由です。
 納得のいかない理由付けです。反論し続けています。(2007年事件は逆転勝訴)

 今、あらためて逆転勝訴した2007年事件の判決を噛み締めています。
 あたり前のことなのですが「過去の処分歴」については既に考慮されているものと判示。そしてさらに「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり…(略)…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示しているのです。
 いままで門前払いであった「思想良心の自由、教育の自由の厚い厚い門を少しこじ開ける事ができた!!」と確信していたのですが、何処ヘ…無念です。
 しかし、あきらめません。

 ◆ これから、さらなる共闘を!
 本日(12日)2008年事件(トレーナー着用〉の証人尋問がありました。
 都側の証人の立川二中(根津さん勤務校)福田元校長の陳述書が、反対尋問のなかで都教委の意向に添ったものであることが明らかになりました。
 「強制反対 日の丸・君が代」または「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」のトレーナー着用が、2009年事件判決に「過去の処分歴」の具体的事情として加わっています。これから2008年事件・2009年事件の正念場です。さらなる共闘を心から呼びかけます!!
『被処分者の会通信 118号』(2018年7月25日)

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