<九段中「ノ・ムヒョン大統領への手紙」事件>
都教委は増田教諭への処分を撤回し、直ちに学校に復帰させよ!
「侵略戦争」を否定した古賀俊昭都議と扶桑社の歴史教科書を「歴史偽造主義者達」と指摘したことが「不適切な文言」であるとして、都教委は九段中増田教諭に対して、8/30、教育委員会も通さない抜き打ち「戒告」処分を科しました。
加えて、9/1から9/16まで、現場を外し千代田区教委での研修を命じました。
これに対し、9/5増田教諭は、弁護士を通じ「不当研修取消訴訟(本訴)」と「執行停止仮処分申立」を行いましたが、9/8中西茂裁判長は「仮処分申立」に対しては「訴えの利益がない」と門前払いで「却下」しました。一方「本訴」については、10/20(木)10:00~地裁710法廷の日程を指定してきました。
ちなみに中西茂裁判長と言えば、7/15の「『君が代』再発防止研修差し止め仮処分申立」では、やはり「却下」したものの、次のような一部評価できる判決文を書いた裁判官です。
「内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある。」
ところが、都教委の「イヤガラセ」はそれにとどまらず、研修終了予定の9/16に、「研修中に年休を取った」など理由にもならない理由で、何と来年3/31までの半年に及ぶ「追加研修命令」を発令したのです。
これに対し増田教諭は、再び和久田修代理人を通して「執行停止仮処分申立」を9/22に行いました。今回は、決定まで3週間を要し、一刻も早い現場復帰を願う増田教諭をやきもきさせましたが、10/14にまたしても「却下」の決定が通知されました。
そして、今回の裁判官は、難波孝一氏に交替していたことが分かりました。
難波裁判官と言えば、9/15の鉄建公団裁判で、「不当労働行為」は認めながらも「解雇撤回」は認めないという「折衷判決」で19年苦労してきた原告らを失望させる判決を書いた裁判官です。「君が代関連裁判」では、「予防訴訟」を担当いている裁判官でもあります。
「仮処分」は、生徒や学校に損害が生じても、申立人本人に「回復しがたい緊急の損害」がなければ「訴えの利益がない」と、門前払いされがちなもの、といいますが、「本訴」の方では、教育内容に対する行政の不当な干渉である「教育基本法第10条」違反、教師の職務に行政が不当介入した「学校教育法28条」違反、研修に対する裁量権の濫用「地教行法45条」違反などが正面から問われることになります。
7/15の「『君が代』再発防止研修差し止め仮処分申立」では、表現こそ違え、中西・難波・三代川の三裁判官がこぞって指摘していた「当該教職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し,あるいは,思想・信条の転向を強いるなど,その内心の自由に踏み込み,当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには,そのような研修を命じる職務命令は,受講者に対し重大な損害を生じさせるもの」という危険性をはるかに超える事態が進行しています。
平日の午前中で勤務のある方は厳しいかと思いますが、都教委の「研修」という名の「処分」が乱発されている中で、この「本訴」は大注目です。
「九段中増田教諭イヤガラセ長期研修取消訴訟(本訴)」
10/20(木)10:00~東京地裁710法廷
都教委は増田教諭への処分を撤回し、直ちに学校に復帰させよ!
「侵略戦争」を否定した古賀俊昭都議と扶桑社の歴史教科書を「歴史偽造主義者達」と指摘したことが「不適切な文言」であるとして、都教委は九段中増田教諭に対して、8/30、教育委員会も通さない抜き打ち「戒告」処分を科しました。
加えて、9/1から9/16まで、現場を外し千代田区教委での研修を命じました。
これに対し、9/5増田教諭は、弁護士を通じ「不当研修取消訴訟(本訴)」と「執行停止仮処分申立」を行いましたが、9/8中西茂裁判長は「仮処分申立」に対しては「訴えの利益がない」と門前払いで「却下」しました。一方「本訴」については、10/20(木)10:00~地裁710法廷の日程を指定してきました。
ちなみに中西茂裁判長と言えば、7/15の「『君が代』再発防止研修差し止め仮処分申立」では、やはり「却下」したものの、次のような一部評価できる判決文を書いた裁判官です。
「内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある。」
ところが、都教委の「イヤガラセ」はそれにとどまらず、研修終了予定の9/16に、「研修中に年休を取った」など理由にもならない理由で、何と来年3/31までの半年に及ぶ「追加研修命令」を発令したのです。
これに対し増田教諭は、再び和久田修代理人を通して「執行停止仮処分申立」を9/22に行いました。今回は、決定まで3週間を要し、一刻も早い現場復帰を願う増田教諭をやきもきさせましたが、10/14にまたしても「却下」の決定が通知されました。
そして、今回の裁判官は、難波孝一氏に交替していたことが分かりました。
難波裁判官と言えば、9/15の鉄建公団裁判で、「不当労働行為」は認めながらも「解雇撤回」は認めないという「折衷判決」で19年苦労してきた原告らを失望させる判決を書いた裁判官です。「君が代関連裁判」では、「予防訴訟」を担当いている裁判官でもあります。
「仮処分」は、生徒や学校に損害が生じても、申立人本人に「回復しがたい緊急の損害」がなければ「訴えの利益がない」と、門前払いされがちなもの、といいますが、「本訴」の方では、教育内容に対する行政の不当な干渉である「教育基本法第10条」違反、教師の職務に行政が不当介入した「学校教育法28条」違反、研修に対する裁量権の濫用「地教行法45条」違反などが正面から問われることになります。
7/15の「『君が代』再発防止研修差し止め仮処分申立」では、表現こそ違え、中西・難波・三代川の三裁判官がこぞって指摘していた「当該教職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し,あるいは,思想・信条の転向を強いるなど,その内心の自由に踏み込み,当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには,そのような研修を命じる職務命令は,受講者に対し重大な損害を生じさせるもの」という危険性をはるかに超える事態が進行しています。
平日の午前中で勤務のある方は厳しいかと思いますが、都教委の「研修」という名の「処分」が乱発されている中で、この「本訴」は大注目です。
「九段中増田教諭イヤガラセ長期研修取消訴訟(本訴)」
10/20(木)10:00~東京地裁710法廷
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