◆「君が代」強制解雇裁判 報告集会◆
&◇解雇裁判の会 総会◇
日時:2007年7月14日(土)13:30~16:30
場所:日本青年館301号室(JR千駄ヶ谷駅or地下鉄外苑前駅下車徒歩10分)
内容:第1部 総会
①連帯あいさつ ②経過報告 ③決算 ④活動方針 ⑤予算 ⑥世話人選出
第2部 報告集会
①1審判決の分析一水口洋介弁護士 ②講演「解雇訴訟判決と今後の展望」土屋英雄先生
③弁護団紹介 ④原告決意表明
参加費:500円(資料代、会場費)
※当日会場にて判決謄本のコピーを販売します
★不当判決粉砕・控訴審勝利のために!
6月20日、東京地裁民事11部佐村裁判長は私たちの3年間にわたる訴えに一切耳を貸さず、ただピアノ裁判最高裁判決と"後出しジャンケン"の被告準備書面(7)をなぞっただけの、極めて不当な判決を申し渡しました。弁護士の言を借りれば「真っ黒な、ピアノ以下の判決」です。
私たち10人はこのような判決に屈せず、7月2日に控訴しました。
つきましては、3年間温かく見守り、厚<ご支援していただいてきた皆さんに感謝申し上げ、共に一審の闘いをふり返り、判決を分析し、控訴に向けての決意を固めるべく、報告集会&総会を開きます。
ご多忙の折とは存じますが、多数ご出席いただきたくご案内申し上げます。
予断と偏見に満ちた不当判決に抗議する!
元教員ら直ちに控訴
非正規職員の権利と思想・良心の自由を守る
「君が代」強制解雇裁判へ、ご理解とご支援を
■予断と偏見による判決
東京都の再雇用制度は、希望する者には定年後の5年間の継続雇用を保障していました。それは「停職処分等」を受けた者も例外ではありませんでした。
石原都知事は「一度のことでクビになることはない」と述べています。これに対し判決は「一度の非違行為により職を失うことに対する違和感を裏付けると見ることができる」と言いつつ、原告らの不起立行為が「その信念に根ざすものであることからすると、更に繰り返される可能性が高い」と、都教委の解雇を正当化しています。
これは、裁判長の勝手な予断です。別の裁判では、一度不起立した先生でも、その後、起立したという先生が証言しています。また、勝手な予断を持って、「その信念に根ざすもの」を排除することを肯定することは、まさに、その良心・信念を持っている者を排除することであり、憲法19条違反です。
■私たちの不起立行為は「示威行為」ではない
「日の丸・君が代」に対しては、「好きだ」「戦前の残滓を引きずっている」など、その思いは様々です。しかし「教育への強制はやってはいけない」という思いは共通しています。だからこの強制は「踏み絵」を踏まされるように感じたのです。そして誰にも相談せず静かに40秒間座っていたのです。
この卒業式は何ら混乱なく感動的に終了し、その後の保護者との「卒業を祝う会」では、生徒の保護者の多くから感謝されました。この事実は校長先生も証言しています。
このことに対して判決は「都教委の関与・介入に対する抗議としての一種の示威行動と評価」と一方的に認定しています。不起立行為を、偏見でもって示威行為と決めつけているのです。
■「君が代」強制解雇裁判とは
2003年、都教委は通達を発しました。これに伴い、校長は各教員に職務命令を出し、これまでの自由な卒業式が「学校の裁量」の余地を全く認めない「命令と処分という脅し」による卒業式に変えられました。
そして都教委は、2004年3月の都立高校の卒業式において、「国歌斉唱時に起立しなかったのは職務命令違反である」との理由で、4月1日からの勤務をひかえた2日前の3月30日、8人の再雇用合格と、1人の非常勤講師採用を取り消しました。これは、これまでに前例のない過酷な処分であり、解雇そのものです。
これに対して、同年6月17日、解雇された9人の元教員は「地位確認等」を求めて東京地裁に提訴しました。翌年1人が加わり、10人が原告です。
これまでに15回に及ぶ口頭弁論が行われ、06年12月27日、結審し、07年6月20日、判決(佐村裁判長)が出されました。その内容は原告の請求をいずれも棄却する」という不当な判決でした。10人は同年7月2日、東京高裁に控訴しました。
裁判へのご理解ご支援を!
再び私たちを教室に戻して下さい。
&◇解雇裁判の会 総会◇
日時:2007年7月14日(土)13:30~16:30
場所:日本青年館301号室(JR千駄ヶ谷駅or地下鉄外苑前駅下車徒歩10分)
内容:第1部 総会
①連帯あいさつ ②経過報告 ③決算 ④活動方針 ⑤予算 ⑥世話人選出
第2部 報告集会
①1審判決の分析一水口洋介弁護士 ②講演「解雇訴訟判決と今後の展望」土屋英雄先生
③弁護団紹介 ④原告決意表明
参加費:500円(資料代、会場費)
※当日会場にて判決謄本のコピーを販売します
★不当判決粉砕・控訴審勝利のために!
6月20日、東京地裁民事11部佐村裁判長は私たちの3年間にわたる訴えに一切耳を貸さず、ただピアノ裁判最高裁判決と"後出しジャンケン"の被告準備書面(7)をなぞっただけの、極めて不当な判決を申し渡しました。弁護士の言を借りれば「真っ黒な、ピアノ以下の判決」です。
私たち10人はこのような判決に屈せず、7月2日に控訴しました。
つきましては、3年間温かく見守り、厚<ご支援していただいてきた皆さんに感謝申し上げ、共に一審の闘いをふり返り、判決を分析し、控訴に向けての決意を固めるべく、報告集会&総会を開きます。
ご多忙の折とは存じますが、多数ご出席いただきたくご案内申し上げます。
「日の丸・君が代」不当解雇撤回を求める被解雇者の会
「君が代」強制解雇裁判をともにすすめる会
「君が代」強制解雇裁判をともにすすめる会
予断と偏見に満ちた不当判決に抗議する!
元教員ら直ちに控訴
非正規職員の権利と思想・良心の自由を守る
「君が代」強制解雇裁判へ、ご理解とご支援を
■予断と偏見による判決
東京都の再雇用制度は、希望する者には定年後の5年間の継続雇用を保障していました。それは「停職処分等」を受けた者も例外ではありませんでした。
石原都知事は「一度のことでクビになることはない」と述べています。これに対し判決は「一度の非違行為により職を失うことに対する違和感を裏付けると見ることができる」と言いつつ、原告らの不起立行為が「その信念に根ざすものであることからすると、更に繰り返される可能性が高い」と、都教委の解雇を正当化しています。
これは、裁判長の勝手な予断です。別の裁判では、一度不起立した先生でも、その後、起立したという先生が証言しています。また、勝手な予断を持って、「その信念に根ざすもの」を排除することを肯定することは、まさに、その良心・信念を持っている者を排除することであり、憲法19条違反です。
■私たちの不起立行為は「示威行為」ではない
「日の丸・君が代」に対しては、「好きだ」「戦前の残滓を引きずっている」など、その思いは様々です。しかし「教育への強制はやってはいけない」という思いは共通しています。だからこの強制は「踏み絵」を踏まされるように感じたのです。そして誰にも相談せず静かに40秒間座っていたのです。
この卒業式は何ら混乱なく感動的に終了し、その後の保護者との「卒業を祝う会」では、生徒の保護者の多くから感謝されました。この事実は校長先生も証言しています。
このことに対して判決は「都教委の関与・介入に対する抗議としての一種の示威行動と評価」と一方的に認定しています。不起立行為を、偏見でもって示威行為と決めつけているのです。
■「君が代」強制解雇裁判とは
2003年、都教委は通達を発しました。これに伴い、校長は各教員に職務命令を出し、これまでの自由な卒業式が「学校の裁量」の余地を全く認めない「命令と処分という脅し」による卒業式に変えられました。
そして都教委は、2004年3月の都立高校の卒業式において、「国歌斉唱時に起立しなかったのは職務命令違反である」との理由で、4月1日からの勤務をひかえた2日前の3月30日、8人の再雇用合格と、1人の非常勤講師採用を取り消しました。これは、これまでに前例のない過酷な処分であり、解雇そのものです。
これに対して、同年6月17日、解雇された9人の元教員は「地位確認等」を求めて東京地裁に提訴しました。翌年1人が加わり、10人が原告です。
これまでに15回に及ぶ口頭弁論が行われ、06年12月27日、結審し、07年6月20日、判決(佐村裁判長)が出されました。その内容は原告の請求をいずれも棄却する」という不当な判決でした。10人は同年7月2日、東京高裁に控訴しました。
裁判へのご理解ご支援を!
再び私たちを教室に戻して下さい。
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