<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」渡部です。
昨日(1月16日)の最高裁判決は、基本的には、昨年5月末から7月にかけて連続して出された判決を踏襲したものであったが、戒告以上の処分に対しては一定の歯止めとなる判決であった。
それは次の判決文によく現れている。
「職務命令は憲法19条に違反するものではなく、学校の規律や秩序保持の見地から重きに失しない範囲で懲戒処分をすることは裁量の範囲内と解される。他方、戒告を超えてより重い減給以上の処分をするには慎重な考慮が必要だ。」
そして、減給1月の渡辺厚子さんと、停職1月の河原井純子さんの処分は取り消された。
しかし他方、停職3月の根津公子さんの処分は取り消されなかった。
これについて判決文要旨では次のように述べられている。
「停職1ヶ月となった原告の過去の処分の対象には積極的に式の進行を妨害する内容の違反は含まれていない。過去3回の卒業式などにとどまり、前後の態度に特に処分を加重する根拠もうかがわれないことから、都教委の判断は裁量の範囲を超える。
停職3ヶ月となった原告は、過去に不起立以外で3回、不起立で2回の懲戒処分を受けた。前者のうち2回は卒業式で国旗掲揚を妨害し、再発防止研修でゼッケンを着用して抗議したもので、さらに国旗・国歌への対応について校長を批判する文書を生徒に配って2回の訓告を受けており、停職にすることの相当性を基礎づける具体的事情があった。都教委の判断は裁量権の乱用とは言えない。」
要するに、「(「君が代」を強制する)学校の規律や秩序保持」を乱さなければ戒告以上の処分は出さないが、そうでなくそうした「規律や秩序」に抗議するような言動には、戒告以上の処分も出すということである。
つまり、一定の歯止めはあったが、基本的には先の最高裁判決を踏襲しており、「学校の規律や秩序保持」に反するような言動には厳罰で臨むという最高裁の姿勢を明らかにしたわけである。
これを受けて、本日(1月17日)、松井大阪府知事と橋下大阪市長は、『教育基本条例案』の中の職務命令に2度違反した教員を自動的に停職にできる条項を見直し、停職の前に指導研修の機会を設ける考えを示した。
しかし、橋下は次のように述べている。
「違反状態が改善されるまで現場復帰は認めない。これは当たり前の話。」
これは実質的には「転向」強要研修のようなもので、「転向」しなければ、むしろ即「免職」にもつながる可能性さえもある。
それでも、最高裁による「一定の歯止め」は私たちにとってはやはり一歩前進である。
そしてこれは、東京の教職員たちの屈せぬ闘いによって勝ち取られたものである。
この「一定の歯止め」を有効に生かし、不起立を含めた様々な闘いをさらに発展させていくことが今私たちに求められていることではないだろうか。
そもそも天皇主権の歌で、軍国主義のシンボルともなった「君が代」を、その意味も教えないまま(あるいは歪曲して教え)、児童・生徒(未来の主権者)に指導することを教員たちに強制し、従わなければ処分するなどという本末転倒した事に対しては、根津さんに見習って、かつそれぞれの持ち場持ち場で、断固として反対していくことが必要だろう。
これは単に個人の「思想・良心の自由」の問題ではない。
「<君が代>を強制するような世の中はおかしい!」という問題である。
2月5日(日) 東京で『2・5総決起集会』
(北区赤羽会館、13時より)
2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』
(エル大阪 南館ホール13時30分より)
(終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2012年『2・5総決起集会』
<メインスローガン>
・10・23通達撤回! ・「君が代」処分撤回!
<サブスローガン>
・「日の丸・君が代」強制反対!
・大阪府教育基本条例案反対!
・最高裁「君が代」不当判決糾弾!
・新自由主義教育路線を対決を!
・学校現場の非正規雇用労働をなくせ!
・全ての原発を廃炉に!
<日 時>
2012年2月5日(日) 13時開場 13時30分開会
<場 所>
北区赤羽会館(JR赤羽駅東口下車5分)
<内 容>
・最高裁判決について
・「君が代」裁判闘争の現段階
・現場での闘い
・大阪府教育基本条例反対の取組み
・学校現場の非正規雇用の実態と闘い
・大嶽業績評価裁判勝利の意義
・「フクシマ」を闘うということ
・決意表明
・集会決議
・行動提起
<資料代>500円
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」渡部です。
昨日(1月16日)の最高裁判決は、基本的には、昨年5月末から7月にかけて連続して出された判決を踏襲したものであったが、戒告以上の処分に対しては一定の歯止めとなる判決であった。
それは次の判決文によく現れている。
「職務命令は憲法19条に違反するものではなく、学校の規律や秩序保持の見地から重きに失しない範囲で懲戒処分をすることは裁量の範囲内と解される。他方、戒告を超えてより重い減給以上の処分をするには慎重な考慮が必要だ。」
そして、減給1月の渡辺厚子さんと、停職1月の河原井純子さんの処分は取り消された。
しかし他方、停職3月の根津公子さんの処分は取り消されなかった。
これについて判決文要旨では次のように述べられている。
「停職1ヶ月となった原告の過去の処分の対象には積極的に式の進行を妨害する内容の違反は含まれていない。過去3回の卒業式などにとどまり、前後の態度に特に処分を加重する根拠もうかがわれないことから、都教委の判断は裁量の範囲を超える。
停職3ヶ月となった原告は、過去に不起立以外で3回、不起立で2回の懲戒処分を受けた。前者のうち2回は卒業式で国旗掲揚を妨害し、再発防止研修でゼッケンを着用して抗議したもので、さらに国旗・国歌への対応について校長を批判する文書を生徒に配って2回の訓告を受けており、停職にすることの相当性を基礎づける具体的事情があった。都教委の判断は裁量権の乱用とは言えない。」
要するに、「(「君が代」を強制する)学校の規律や秩序保持」を乱さなければ戒告以上の処分は出さないが、そうでなくそうした「規律や秩序」に抗議するような言動には、戒告以上の処分も出すということである。
つまり、一定の歯止めはあったが、基本的には先の最高裁判決を踏襲しており、「学校の規律や秩序保持」に反するような言動には厳罰で臨むという最高裁の姿勢を明らかにしたわけである。
これを受けて、本日(1月17日)、松井大阪府知事と橋下大阪市長は、『教育基本条例案』の中の職務命令に2度違反した教員を自動的に停職にできる条項を見直し、停職の前に指導研修の機会を設ける考えを示した。
しかし、橋下は次のように述べている。
「違反状態が改善されるまで現場復帰は認めない。これは当たり前の話。」
これは実質的には「転向」強要研修のようなもので、「転向」しなければ、むしろ即「免職」にもつながる可能性さえもある。
それでも、最高裁による「一定の歯止め」は私たちにとってはやはり一歩前進である。
そしてこれは、東京の教職員たちの屈せぬ闘いによって勝ち取られたものである。
この「一定の歯止め」を有効に生かし、不起立を含めた様々な闘いをさらに発展させていくことが今私たちに求められていることではないだろうか。
そもそも天皇主権の歌で、軍国主義のシンボルともなった「君が代」を、その意味も教えないまま(あるいは歪曲して教え)、児童・生徒(未来の主権者)に指導することを教員たちに強制し、従わなければ処分するなどという本末転倒した事に対しては、根津さんに見習って、かつそれぞれの持ち場持ち場で、断固として反対していくことが必要だろう。
これは単に個人の「思想・良心の自由」の問題ではない。
「<君が代>を強制するような世の中はおかしい!」という問題である。
2月5日(日) 東京で『2・5総決起集会』
(北区赤羽会館、13時より)
2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』
(エル大阪 南館ホール13時30分より)
(終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)
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2012年『2・5総決起集会』
<メインスローガン>
・10・23通達撤回! ・「君が代」処分撤回!
<サブスローガン>
・「日の丸・君が代」強制反対!
・大阪府教育基本条例案反対!
・最高裁「君が代」不当判決糾弾!
・新自由主義教育路線を対決を!
・学校現場の非正規雇用労働をなくせ!
・全ての原発を廃炉に!
<日 時>
2012年2月5日(日) 13時開場 13時30分開会
<場 所>
北区赤羽会館(JR赤羽駅東口下車5分)
<内 容>
・最高裁判決について
・「君が代」裁判闘争の現段階
・現場での闘い
・大阪府教育基本条例反対の取組み
・学校現場の非正規雇用の実態と闘い
・大嶽業績評価裁判勝利の意義
・「フクシマ」を闘うということ
・決意表明
・集会決議
・行動提起
<資料代>500円
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
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