「10・23通達」撤回! 全ての懲戒処分を取り消せ!「教育の自由」を認めよ!
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 ◎
第16回口頭弁論 結審の仕切り直し 傍聴に来て下さい!
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 ◎
第16回口頭弁論 結審の仕切り直し 傍聴に来て下さい!
2014年7月18日(金) 東京地裁103号法廷
14:40傍聴抽選締切(予定) 15:00開廷
【報告集会】16:30頃~ ハロー貸し会議室虎ノ門3F
<ここまでの経過>
2010年3月2日 原告50人(07・08・09被処分者:減給以上26名、戒告のみ24名)が提訴
東京地裁民事11部 白石哲裁判長 千葉を中心に16人の弁護団
2010年7月7日 第1回口頭弁論
2013年1月11日 第10回口頭弁論まで書面による主張
2013年4月 民事11部 團藤丈士裁判長に交替 陪席も含めて3人全員が交替
2013年5月10日、6月7日 第11・12回口頭弁論 原告4人の証人尋問
(全日制普通科・音楽教員・クリスチャン・特別支援学校)
2013年8月 憲法学から巻美矢紀千葉大教授、教育学から市川須美子獨協大教授、
行政学から岡田正則早稲田大教授の、学者意見書を提出。
2013年12月6日 第15回口頭弁論、巻美矢紀千葉大教授(憲法学)の証人尋問
2014年2月7日 第16回口頭弁論、で結審の予定でした・・・・・・・・・・
2014年4月 民事11部 佐々木宗啓裁判長に交替 陪席も2人のうち1人が交替
2014年7月18日 改めて第16回口頭弁論。更新弁論・結審です。
<最終準備書面の要旨陳述から>
【思想・良心・信教の自由の侵害】
10.23通達、及び、本件各職務命令は、原告らの思想、良心の自由を侵害します。原告らによる、不起立・不斉唱の理由となったものは、日の丸・君が代を強制することに対する、「否定的評価」です。
この法廷では、4人の原告が、それぞれの世界観、人生観、教育観など、強制に対する否定的評価を持つにいたった理由を証言しました。そして、そうした原告らの否定的評価は、憲法19条に言う思想・良心として、保障されることに疑いはありません。
本件職務命令は、原告らの持つ「否定的評価」と矛盾する行動を取るように強制するものですから、原告らの思想・良心を、直接制約するものです。また、原告らのうちには、キリスト教をはじめとする、信仰を持つ者が複数いますが、10.23通達及び本件各職務命令は、原告らの信仰を直接的に制約するものでもあるのです。そして、10.23通達及び本件各職務命令は、原告らの思想・良心の自由、ないし信教の自由を侵害し、違憲です。
本件では、思想・良心の自由ないし信教の自由という、精神的自由権が制約されているのですから、厳格な基準によって、合憲性を判断しなければなりません。
被告は、10.23通達及び本件各職務命令の目的が、子どもの学習権の保障であるとしています。しかし、その実態は、「国旗・国歌」を尊重する態度を、一方的、一面的な教育による刷り込みによって植え付けるものですから、旭川学テ判決にいう、「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げる」ものです。
また、その目的が、式典の円滑な進行にあるとしても、不起立・不斉唱・不伴奏は式典の進行を妨げるものではありません。実際、10.23通達が発出される以前も、不起立・不斉唱・不伴奏があっても、式典は支障なく進行していたのです。すなわち、規制の正当性を支える立法事実はありません。
よって、その目的に正当性はなく、憲法に反するのです。
<原告最終準備書面の目次>
第1 10.23通達および本件各職務命令の違憲違法性
第2 国家シンボルの強制自体が違憲であること
第3 教師の専門職上の自由の侵害
第4 国際条約等の違背
第5 その他の10.23通達の違憲・違法性
1 国旗国歌法の趣旨(義務の否定)違反
2 憲法94条、地方自治法14条1項違反
3 改訂後の教育基本法16条の「不当な支配」に該当して違法
4 地方自治法14条2項違反
5 地方自治法2条2項違反
6 地方自治法2条16項違反
7 「学習指導要領の国旗国歌条項の意味」
第6 10.23通達発出の真の目的について
第7 本件各懲戒処分が取り消されるべきこと
第8 原告らの被った損害
結審にあたって
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