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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第8回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会資料から(5)

2018年07月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 戦争と「日の丸・君が代」・天皇制に反対します
2018.7.22.
佐藤訓子(元豊中市立小学校教員)

 ★ 「戒告処分」撤回訴訟(2012年3月卒業式での「君が代」不起立・戒告処分)
 内藤判決は、最高裁判決(2011年)の引用と私の地裁判決(「君が代」解雇裁判)をなぞった不当判決でした(2018年3月26日)。「日の丸・君が代」に反対します、の発言については、次のように書き、処分は憲法に違反しないとしました。
 ▲本件行為のうち、「『日の丸・君が代』に反対します。」との発言は、原告の思想・良心を外部に表現する行為であるところ、思想・良心が内心にとどまっている場合はともかくそれを外部に表現する行為については、公共の福祉の観点から制約を受けるものである。
 ▲卒業式は卒業生を送り出す学校における重要な儀式的行事であり、原告が自身の思想・良心を発露するではない。
 ▲静まりかえった中で、多くの参列者に聞こえる声量で、自らの考えを誇示るかのように、本件卒業式の厳粛な進行を妨げたのであるから、これによって卒業式の進行それ自体が中断されるなどの事態にまでは至らなかったとしても、教育公務員としての品位を著しく害し、その職に対する信用を著しく失墜させた
 卒業式は卒業生を送り出すという学校における重要な「最後の授業」です。教育労働者は授業で子どもの学習権・人権を保障しなくてはなりません。
 だからこそ教育労働者は、卒・入学式への「日の丸・君が代」持ち込みによる天皇制国家への忠誠という一方的な価値観をうえつけてはなりません。教育労働者は、学校行事において子どもの思想・良心、人権を奪う「君が代」起立・斉唱を許してはなりません。
 私の発言は教育労働者としての教育活動であり、権利です。
 校長による「君が代起立斉唱」の「職務命令・指導」がなかったことを隠蔽するために、地裁は意図的な事実誤認を積み重ね、上記のような結論を出しています。
 ★ 「減給処分」撤回訴訟(2013年3月卒業式からの排除に対する抗議行動)
 豊中市教委・校長は2012年3月の私の発言・不起立をさせないために式場外の係を作り上げ「職務命令」だとして卒業式から排除しました。
 3月26日の判決は、「係分担を決める過程においても、起立斉唱に反対する立場を表明し、校長との話合いにも応じようとしなかった」そのため、校長は、私を卒業式に参加させれば、「前年と同様の言動を行うおそれが高いと考え」ありもしない「職員室管理係」の「職務命令を出した」、この職務命令は「合理的かつ正当な理由に基づくもの」として認めました。
 地裁は「卒業式」という「教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図る」ことの目的のためには、教育労働者として「日の丸・君が代」に反対しているという「信条」による差別を当然であり、最後の卒業式にでられないのは当然だとしたのです。
 判決では前年の府教委の戒告処分について
 ▲ 単に教員が何ら発言することなく国歌斉唱時に不起立不斉唱を行ったという事案とは異なり、規律や秩序を害する度が相当大きいものである。
 内藤地裁判決は、教育労働者の教育の自由も子どもの学習権も一切の権利も自由も憲法で保障されるべき思想良心の自由と権利をすべて否定するものであり、絶対に認められません。
 ★ 意見陳述書(2018年7月18日 控訴人佐藤訓子)

 2012年3月19日の卒業式後、大阪府教育委員会(以下、府教委)は私に戒告処分を下しました。私は、豊中市教育委員会(以下、豊中市教委)の処分手続きの蝦疵を含め、府教委に対して戒告処分取消を求め提訴しましたが、大阪地裁は2018年3月26日、戒告処分取消請求を棄却しました。地裁判決の破棄を求めます。
 地裁判決の事実認定には重大な誤りがあります。ここでは、特に2点について述べます。
 2012年1月25日の職員会議で、永井校長はA小学校の教職員に対して卒業式において「君が代」を立って歌うようにとする「指導」を行っていません
 職員会議では、教務部が卒業式検討委員会(校長・教頭も参加)での議論を経て提案した卒業式実施計画案には当日の時程に「国歌斉唱」(以下、「君が代」)の記載はありませんでした。永井校長は「国歌斉唱」を入れてほしいと提案しましたが、反対意見が多数出され、職員の意見としては「君が代」と会場への「日の丸」設置に反対であるということで審議は一旦打ち切られ継続となりました。
 永井校長は職員会議のあと卒業式当日終了するまで「日の丸・君が代」についての職員会議を一度も設定していません。永井校長は、私も含めた全職員に対して「君が代」を起立して歌うようにという「職務命令」も「指導」も一切していません
 判決では、「なお、本件職員会議では、原告のほか、数名の教職員が必ずしも肯定的とはいえない趣旨の発言をしたが、原告のように明確に反対する教職員はいなかった。」としていますが、事実に反しています。
 地裁判決は甲12号証の職員会議録に記載されている「だんだんと厳しい状況になって、教育者として子どもたちのこれからが心配です。このような問題を考えていきたい。気が付けば戦争にまきこまれていたというようなことには絶対にしたくない。」という発言や「子どもの思想良心の自由はどうするのか」などの発言を全く取り上げていません。
 永井校長は、「子どもたちへの説明について、先生方と相談して責任をもって考えていきます」と応えていたが、当該の6年生・5年生の担当者と相談していませんし、子どもたちへの説明もしていません
 以上の2点を含めて、公正な審理と判断を求めます。
 戦前・戦中の学校は子どもたちに「日の丸」への「敬意」、「君が代」斉唱、「教育勅語」暗唱を叩き込み、天皇制国家のために命を投げ捨てて戦えと侵略戦争へと駆り立てました。
 私は教育労働者として天皇をたたえる歌「君が代」を子どもたちに歌わせることはできません。
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