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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第2回最高裁要請行動行わる

2009年07月13日 | 板橋高校卒業式
 <板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
 ☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆

 ★ 6月3日、最高裁に『署名』第一次集約分2178筆を提出。 ★
 ■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf

 ◎ 第2回最高裁要請行動行わる

「野鳥」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 去る6月3日(水)、藤田さん逆転無罪の判決を求めて、審理を開くよう最高裁に要請行動を行いました。要塞のようにそびえ立つ最高裁の門前に集まった私たちは、加藤弁護士と共に中に入りました。「これはバスチーユ監獄だね」とつぶやく声も聞こえました。(17名の定員を越え入れない人も出ました。)
 要請を受けたのは、前回と同様、首席書記官補佐の矢後氏です。
 始めに、事務局及び藤田さん本人が、「前回(2月26日)の要請書並びに資料が裁判官に届けられているか?」問いただしたのに対し、「そういう確認はしないのでわからない」が、「担当書記官の所で止まっているのでは?」という問に「それはないと思いますが」との返事でした。
 加藤弁護士が「この事件は表現の自由の問題であり、社会的関心も高い、裁判官も要請書に目を通し、是非精査してほしい」「都立高校の中でのこの事件が犯罪になるなんて、この国は民主主義の国なのだろうか、と危惧している。今日は本人も来ているので気持ちを聞いて伝えてほしい」と発言、これに対し、「担当書記官に伝えます」と矢後氏は答えました。
 続いて藤田さんが事件の概要をかいつまんで語り、「何故、それが威力にあたるのか、刑法234条が適用されるのか納得出来ない、しかも判決には教頭の制止を認定するために、校長室出発時間と体育館到着時間の逆転という論理上あり得ない事を記述するミスがある、精査してほしい」と述べました。
 その後、審理を開いて無罪判決を出すよう求める発言が続きました。
・都立高校では、長い間、職員会議で卒業式を含む様々な問題を協議して決めてきた。卒業式については卒業生対策委員会で生徒の意見も聞き、教育の最後の仕上げとしてやっていた。10・23通達以後、生徒・保護者・職員の意向が無視され、戦前の国家儀式が復活したかのような荒涼とした風景になった。表現の自由を刑事罰にするのはおかしい。担当の裁判官をはじめ、裁判所職員の方たちが、それぞれの職責の中で、裁判のあり方を最大限研究してほしい。
最高裁においても国際人権規約・自由権規約委員会の日本政府に対する最終見解(勧告)の周知徹底がなされたと理解している。この事件は刑事罰に問うようなものではない。憲法と上記最終見解に沿って無罪判決を。
・自分も処分されている。この刑事事件を見ると、えん罪はこんな風に作られていくのかと思った。証拠を丁寧にみてほしい。
・学校の教員だったが、処分されているので定年後の仕事を採用拒否された。この事件はでっち上げだと思うので支援してきた。無罪判決を出すよう伝えてほしい。
・憲法・刑法・国際人権規約に照らし、刑事事件性の有無を検討し、また事実認定の誤りを正すため、必ず審理を行ってほしい
・「君が代」のおしつけはおかしいと投書したら、都政のトップに近かった元の役人から賛意をいただいた。
・裁判長は誰なのか(これに対し、既に決まっている、櫻井龍子裁判長であるとの回答)
 最後に加藤弁護士が、「アメリカでは思想・良心の自由、表現の自由が認められている。ここにいる人たちも民主主義という観点で来ている。口頭弁論を開いてほしい。また要請に来るのでよく聞いてほしい」と強調、矢後氏から「強く伝えておく」旨の返事がありました。
 その後、事務室に立ち寄り、第1次集約の2178筆の署名を提出、ここでも「裁判官に署名を提出してもらえるのでしょうね」と確認を取りました。今後も要請行動を含めやれることは何でもやって、全力で藤田さんの無罪を勝ち取りましょう。

 『藤田先生を応援する会通信 第35号』(2009/7/9)から
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