1.東京地裁民事11部、三代川裁判長(「解雇裁判」「不採用撤回裁判」「ブラウス裁判」担当)
原文一部引用・・・確かに、本件研修が、職務命令に違反した教職員に対し「服務事故の再発防止に向け、教育公務員としての自覚を促し、自己啓発に努め、モラルの向上を図る」ことを目的として行なわれる再発防止研修であり、短時間のものにすぎないとしても、その目的を逸脱し、その方法、内容、態様において、当該教職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し、あるいは、思想・信条の転向を強いるなど、その内心の自由に踏み込み、当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには、そのような研修を命じる職務命令は、受講者に対し重大な損害を生じさせるものであって、同法25条2項により効力等が停止されるべき「処分」に当たると判断される。
・・・しかしながら、以下却下の理由を述べる。
2. 民事19部の中西茂裁判長は7月の決定に続き、「(研修が)内心の自由に踏み込めば、権利を不当に侵害したと判断される余地がある」などと指摘した。
3.東京地裁民事36部、難波裁判長(「予防訴訟」担当)
原文一部引用・・・(昨年の専門研修を振り返り)事前に研修受講者に課題(法令問題、データ問題)に対する回答を提出させた上、研修当日、同問題について抗議をしたり、職務上の命令に従わなかったことについて説諭をし、研修終了後、報告書を作成させるというものであったが、国旗・国歌に関する問題に直接言及することはなかったことが一応認められる。・・・本件研修が平日であることなどを考慮しても、・・・何らかの損害が発生するのかは未だ不明の状況にあるというほかない。・・・
原文一部引用・・・確かに、本件研修が、職務命令に違反した教職員に対し「服務事故の再発防止に向け、教育公務員としての自覚を促し、自己啓発に努め、モラルの向上を図る」ことを目的として行なわれる再発防止研修であり、短時間のものにすぎないとしても、その目的を逸脱し、その方法、内容、態様において、当該教職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し、あるいは、思想・信条の転向を強いるなど、その内心の自由に踏み込み、当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには、そのような研修を命じる職務命令は、受講者に対し重大な損害を生じさせるものであって、同法25条2項により効力等が停止されるべき「処分」に当たると判断される。
・・・しかしながら、以下却下の理由を述べる。
2. 民事19部の中西茂裁判長は7月の決定に続き、「(研修が)内心の自由に踏み込めば、権利を不当に侵害したと判断される余地がある」などと指摘した。
3.東京地裁民事36部、難波裁判長(「予防訴訟」担当)
原文一部引用・・・(昨年の専門研修を振り返り)事前に研修受講者に課題(法令問題、データ問題)に対する回答を提出させた上、研修当日、同問題について抗議をしたり、職務上の命令に従わなかったことについて説諭をし、研修終了後、報告書を作成させるというものであったが、国旗・国歌に関する問題に直接言及することはなかったことが一応認められる。・・・本件研修が平日であることなどを考慮しても、・・・何らかの損害が発生するのかは未だ不明の状況にあるというほかない。・・・
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます