◆ 東京君が代訴訟 元教諭敗訴公算 30日に最高裁判決
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に東京都が定年後の再雇用を拒否したのは、「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷雄二さん(64)が都に賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は判決期日を30日に指定した。
2審の判断を見直す場合に実施される弁論が開かれておらず、元教諭が敗訴した東京高裁判決(09年10月)が確定する公算が大きくなった。
申谷さんは04年3月の卒業式で起立しなかったために戒告処分を受け、07年3月の定年退職を前に再雇用を求めたが、都教委は処分歴を理由に拒否した。
09年1月の1審・東京地裁判決は、校長による起立命令自体は合憲としながらも、「再雇用を拒否した対応は裁量権を乱用している」として約210万円の支払いを命じたが、2審は「都には広範な裁量権がある」と1審を取り消し、請求を棄却する逆転判決を言い渡した。【伊藤一郎】
『毎日新聞』(2011/5/21)
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に東京都が定年後の再雇用を拒否したのは、「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷雄二さん(64)が都に賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は判決期日を30日に指定した。
2審の判断を見直す場合に実施される弁論が開かれておらず、元教諭が敗訴した東京高裁判決(09年10月)が確定する公算が大きくなった。
申谷さんは04年3月の卒業式で起立しなかったために戒告処分を受け、07年3月の定年退職を前に再雇用を求めたが、都教委は処分歴を理由に拒否した。
09年1月の1審・東京地裁判決は、校長による起立命令自体は合憲としながらも、「再雇用を拒否した対応は裁量権を乱用している」として約210万円の支払いを命じたが、2審は「都には広範な裁量権がある」と1審を取り消し、請求を棄却する逆転判決を言い渡した。【伊藤一郎】
『毎日新聞』(2011/5/21)
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