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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

1.21都教委要請(1)請願書

2015年01月22日 | 日の丸・君が代関連ニュース
◎ 請 願 書
2015年1月21日
東京都教育委員会 教育委員長 木村 孟 殿
          教育長 比留間英人 殿

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木俊一 星野直之

 <請願の趣旨>
 1.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、2013年4月までに懲戒処分を受けた教職員は延べ463名にのぼります。
 2.2011年5月以後の一連の最高裁判決は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めています。
 そして2012年1月16日の最高裁判決及び2013年9月6日の最高裁判決は、減給以上の処分について、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。
 最高裁が、都教委による従来の累積加重処分に歯止めをかけたのです。
 これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、横田裁判官2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善が求められています。
 一連の最高裁判決(他の訴訟を含む)により、合計32件(25名)の減給・停職処分の取り消しが確定しています。
 3.ところが都教委は、これらの違法な処分を行ったことを原告らに謝罪するどころか、2013年12月、同年9月の最高裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員7名に新たに戒告処分を科し再処分を行うという暴挙を強行しました。
 また、2012年4月より、被処分者に対する服務事故再発防止研修を質量共に強化して、「反省・転向」を強要しています。
 なお、再発防止研修については、福嶋常光さん(元福生高校教員)の再発防止研修未受講事件で、東京地裁で減給6月の懲戒処分が取り消され(2013年12月)、東京都が控訴せず、都教委の敗訴が確定していることを付言しておきます。
 更に、最高裁判決に反して、特別支援学校の教員1名には、2013年3月卒業式以降減給処分を出し続けており、2014年3月には、都立高校教員1名にも減給処分を発令しました。
 これらは、最高裁判決の趣旨をねじ曲げ、ないがしろにするもので断じて許すことはできません。
 4.さて、2015年1月16日、東京地方裁判所(民事11部佐々木宗啓裁判長)は、東京「君が代」裁判第三次訴訟(平成22年(行ウ)第94号懲戒処分取消等請求事件)において、上記最高裁判決を踏襲し、「裁量権の逸脱・濫用」として31件(26名)の減給・停職処分を取り消しました。
 東京都教育委員会が、最高裁に続き、東京地裁でも「違法」とされた減給・停職処分を行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる許し難い行為です。
 今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を都民に明らかにし、再発防止策を講じなければなりません
 5.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定することが必要です。
 6.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどが教育委員会に報告されることなく、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が送付されるだけでした。都民の請願権を踏みにじる対応を反省して、今回の請願を機に、10・23通達に係わる諸問題について同委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を見直すことを強く求めます。
 <請願事項>
 1.最高裁判決及び東京地裁判決で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを真摯に反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。
 2.10・23通達に基づく校長の職務命令違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。
 3.今後、最高裁判決で.「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令に違反したことを理由としたいかなる懲戒処分も行わないこと。
 4.職務命令違反を理由に減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと

 5.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

 6.10・23通達を撤回すること。

 7.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
 8.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
 9.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、判決について慎重に検討、議論し、回答すること。
〈連絡先〉「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団事務局長 近藤 徹

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