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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

板橋高校卒業式事件国連カウンターレポート<2/5>

2013年10月30日 | 板橋高校卒業式
 ◎ D-3,「公共の福祉」で人権を制約したわが国における過去の裁判例
 (1)板橋高校卒業式事件最高裁判決の本文に引用された過去の4つの確定判決
 当該最高裁判決文には、4つの過去の判例が引用されている。いずれも「公共の福祉」を用いて「表現の自由」の制限を正当化した例である。これらが、60年以上前から積み上げられてきたわが国の司法のスタンダードであり、ここにわが国の司法の特徴が見て取れるので、若干検討を加えておく。
  ①食糧緊急措置令違反(1949/5/18最高裁大法廷)
    農民組合の役員が、食糧供出を命ずる法律に従わないようにと演説した。懲役6月。
  ②教育委員会委員選挙罰則違反(1950/9/27最高裁大法廷)
    教育委員選挙の候補者が、法律で禁止されている戸別訪問を行って政策を訴えた。罰金。
  ③軽犯罪法違反等(1970/6/17最高裁大法廷)
    原水爆禁止を求める団体の構成員が、「原水爆禁止世界大会」のビラを電柱に貼った。拘留10日。
  ④鉄道営業法違反、建造物侵入(1984/12/18最高裁大法廷)
    冤罪の再審を求めている団体が、駅構内で街頭宣伝活動を行った。罰金。

 これら4つの事件には、以下の共通点がみられる。
   、 憲法に定められた「表現の自由」の権利の制約が、争点となっている。
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