パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

派遣法の抜本改正をめざす12・4集会

2008年11月29日 | 格差社会
 まやかしの派遣法改定案国会上程弾劾!派遣労働者の雇い止めを許すな!
 改正どころか改悪も?見せかけの「改正」を通したら、安定雇用はますます遠のいていく。


 ▼ 労働者派遣法の抜本改正をめざす12・4野音集会の呼びかけ


労働者派遣法の抜本改正を呼びかける有識者会議
労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動
派遣法の抜本改正をめざす12.4日比谷集会実行委員会

 日時  2008年12月4日(木)18時30分~
 場所  日比谷野外音楽堂


 いま、労働者派遣法の改正をめぐる攻防が正念場を迎えています。政府の労働政策審議会は10月29日、派遣法の改定法案要綱を「概ね妥当」と厚生労働大臣に答申しました。政府・与党は11月4日に労働者派遣法「改正」案を今国会に上程し、成立を狙っています。
 派遣法「改正」案や労政審の「建議」については、すでに学者、法律家、労働組合らから多くの問題点を指摘されています。「日雇い派遣」を禁止するといいながら、全面的に禁止するものではありません。30日以内の期限付雇用労働者の派遣を原則禁止するに止まり、政令で定める広範な例外業務を認めて日雇い派遣を公認しています。一方、派遣先と派遣元との契約では、日替わりで派遣先が変わる「日々派遣」は許され、安全対策や労働条件の確認などがおざなりになるおそれがあります。
 派遣労働者の不安定雇用と低賃金を解消するためには、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型」派遣を禁止、派遣マージン率の上限規制が不可欠ですが、そこには踏み込まない極めて不十分なものです。また、「偽装請負」、多重派遣、違法派遣が起きた場合の派遣先との「みなし雇用」既定などももりこまれていません。

 要綱には改正どころか「改悪」部分も盛り込まれています。雇用期間の定めがない「常用型」派遣については、3年継続した場合の派遣先による直接雇用の申し込み義務を免除するとともに、事前面接を解禁しています。これでは派遣労働の規制強化ではなく、規制緩和となっています。

 そもそも派遣法の改正議論はなぜ始まったのでしょうか。派遣という働き方の広がりが「貧困と格差」の温床となっているからです。「人間使い捨て」の労働現場を横行させてきたからです。実際、昨今の金融危機の中で、「派遣切り」と称して真っ先に雇用調整弁として解雇対象となっているのが派遣労働者です。
 すべての人が尊厳ある労働と生活を手にするためには、労働者派遣法の見せかけの「改正」ではなく、抜本改正が必要です。
 今回、労働団体や分野の枠を越えて「労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動」を発足させ、下記の通り日比谷野音で大きな集会を開催します。有識者の方々にも呼びかけ人になってもらい、社会運動として取り組みます。働く者の「人間らしく生きる権利」を侵害する規制緩和の流れを反転させる出発点にしましょう。みなさまには1人でも多くの参加を心からお願いいたします。

連絡先 事務局(全国ユニオン)TEL 03-5371-5202 FAX 03-5371-5172
(呼びかけ人)
雨宮処凛(作家)/宇都宮健児(弁護士・反貧困ネットワーク代表)/
鎌田慧(ルポライター)/小島周一(日本労働弁護団幹事長)/
斎藤貴男(ジャーナリスト)/佐高信(評論家)/
堤未果(ジャーナリスト)/本田由紀(東京大学大学院准教授)/
森ます美(昭和女子大学教授)/湯浅誠(自立生活サポートセンターもやい事務局長)/
脇田滋(龍谷大学教授)/西谷敏(近畿大学教授)/
石坂啓(漫画家)/神田香織(講談師)/中野麻美(NPO法人派遣労働ネットワーク・弁護士)
=11月8日現在=

コメント    この記事についてブログを書く
« 挙手・採決禁止でも言論の自... | トップ | 『非正規切り』3万人 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

格差社会」カテゴリの最新記事