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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

教育委員会の傍聴は国民の「知る権利」認定

2016年08月05日 | こども危機
 ★ 愛媛:教科書採択傍聴拒否-国家損害請求-勝訴
皆さま
 増田です。ちょっと、嬉しいニュースです!
 私たちの第二次実教教科書裁判の全国原告の一人、愛媛教育裁判を闘っている奥村悦男さんが、小さな、大快挙!!をあげました!
 この判決文は「傍聴の権利」=「知る権利」について、都教委の秘密会の不当性・違法性に関連して使えるかもしれません!
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 愛媛の奥村です。 転送歓迎
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 何度か、裁判の案内を送りました、
 教科書採択傍聴拒否-国家損害請求の判決が、昨日ありました。
 判決内容は、下記のように、勝訴です。
   1,被告は、原告に対して、1万円・・・・支払え
   3,訴訟費用は、これを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
 私は、判決の要旨を口頭で述べるように要請していました。
 裁判官は、これを受け入れて要旨を説明しました。

 この判決を引き出した一つの要因は、傍聴者の存在です。
 原告席は、原告本人訴訟の一人に対して、
 被告は、代理人弁護士を含めて5名、被告席に座っていますので、
 傍聴者の存在は、大きな精神的な支援でした。
 ありがとうございました。

 この判決内容は、傍聴受付拒否という個別の事例以外にも、下記の傍聴の自由をさらに拡げるひとつのものとして、活用できるのではないかと思います。
 判決内容は、下記の私の主張をかなり、採用したものになっています。

 判決文と新聞記事を添付します。

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 ●訴えの要旨
 私は、今治市教委の一昨年の小学教科書採択審議を傍聴に出掛けました。ところが、傍聴席に空席があるのに、「傍聴受付時間を終了している」との理由で、傍聴を拒否されました
 それで、下記のような理由から、今治市を被告として、原告の〈傍聴の自由〉の侵害に対する慰謝料(損害賠償)を求める訴えを起こしました。
 ●会議の公開原則と〈傍聴の自由〉
 日本国憲法は、「国民」主権を宣言しています。しかし、「国民」が直接に政治を行うことは例外的で、選挙で選ばれた「国民」代表による政治が原則とされています。つまり、「国民」代表による国会(議会)、住民代表による地方議会、教育委員による会議で、私たちの暮らしに直結する事柄が、審議され決定されます。
 このような会議の重要性ゆえに、会議の公開原則を義務付け、
  ①議員・教育委員以外の者が会議の内容を直接見聞することを意味する〈傍聴の自由〉、
  ②報道機関が新聞やテレビなどを通して会議の内容を広く一般に知らせることを意味する〈報道の自由〉、
  ③会議の記録を公表することを意味する〈会議禄の公開
 が、行政に義務付けられています。

 ●〈傍聴の自由〉は〈知る権利〉
 この〈傍聴の自由〉は、いわゆる〈知る権利〉との関係にあり(議会の公正・適正などの監視機能も合わせ持つ)、それは、憲法21条1項(表現の自由)と密接不可分の関係にあります。
 〈表現の自由〉は、①近代の自由の生成・発展史における最も基本的な自由のひとつで、法律によっても制限することのできない自然法的な権利、②言論その他の表現活動が個人の「人格の発展」の本質的要素=「自己実現の価値」を体現する権利、③言論・表現活動は民衆にとって政治的意思決定に関与する不可欠の手段=「自己統治の価値」とされ、経済的自由などの他の権利より「優越的地位」にあると国際社会では認められています。
 ●日本では〈傍聴の自由〉が蔑ろにされている
 上記の理由ゆえに、〈表現の自由〉を制限する場合は、「厳格」な理由が求められ、裁判では、「厳格な判断基準」に基づき、その制限の違法性の有無が審査される必要があります。
 ところが、私が知る範囲では、最高裁判決では、「表現の自由の優越的地位」を認めず、先の①〈傍聴の自由〉、②〈報道の自由〉を制度的保障に止め、権利として認めていません。
 つまり、日本の司法権力は、行政権力側に寄り添う判決をすることで、行政権力の違法な制限を放置しています。このことで、私たちの〈傍聴の自由〉は蔑ろにされ、欧米諸国では到底許されない傍聴環境に私たちは置かれています。
 ●多少なりとも傍聴環境を改善させたいと提訴
 このような状況を多少なりとも改善させたいと提訴しました。
 〈主権実現手段〉としての〈法〉の活用の実践、学びの場としての裁判を目指しています。
これまでの経過・準備書面は、下記に掲載しています。
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/32/32.html
kyoukasyosaiban.web.fc2.com
kyoukasyosaiban.web.fc2.com
32-H27年(ワ)第76号 傍聴受付手続き拒否-損害賠償請求 提訴2015.8.25 原告:1名 被告:今治市
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Okumura Etuo
gf742bpjye82j6v7vzw2@mopera.net

安倍政権の「教育再生」の問題点
教育委員会制度とは 画像13分43秒
https://www.youtube.com/watch?v=iByza-XunEQ
安倍自民党政権の「教育再生」は、憲法改悪の地ならし-資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2013/saisei.html
「原発安全神話と教科書記述-検定基準改悪」 画像5分49秒
http://www.youtube.com/watch?v=1l6SToOmnk4
えひめ教科書裁判 資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2.htm
憲法活用が、憲法「改悪」の〈ちから〉!
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub8.htm
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