都教委による新たな不当処分に抗議する声明
本日、東京都教育委員会(都教委)は、05年3月卒業式・4月入学式での「君が代」斉唱時の不起立等を理由とした被処分者に対する「再発防止研修・基本研修」(7月21日)及び「再発防止研修・専門研修」に関連して新たな処分を発令しました(処分内訳:減給1/10・6ヶ月1名<高校、専門研修未受講>、減給1/10・1ヶ月1名<中学校、ゼッケン着用・妨害行為>、戒告9名<ゼッケン着用7名(小学校4名、高校3名)、Tシャツ着用1名(高校)、ハチマキ着用1名(高校)>)。10.23通達以来の延べ311名にのぼる前代未聞の大量処分、「再発防止研修」強行に加えての今回の処分は、被処分者に何度も繰り返して苦痛を強いるもので、まさに権力的弾圧・「いじめ」以外の何ものでもありません。また民主主義の根幹である「思想及び良心の自由」「言論・表現の自由」に対する挑戦です。私たちは、都教委のこの新たな暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものです。
そもそも「再発防止研修」は、「違憲違法の可能性がある」「教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地がある」等(東京地裁決定)と司法も鋭い警告を発しているものです。
昨年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤裁判長)と断じています。
また、本年7月15日の東京地裁決定も「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(地裁19部決定)と警告しています。
更に、9月5日、同地裁11部も、「その方法、内容、態様等において、当該職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し、あるいは、思想・信条の転向を強いるなど、その内心の自由に踏み込み、当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには、そのような研修を命じる職務命令は、受講者に対し重大な損害を生じさせるものであって、同法(行政訴訟法)25条2項により効力等が停止されるべき「処分」に当たると判断される」と述べています。
この「再発防止研修」については、今、04年度再発防止研修処分取消等請求事件として違憲・違法な研修命令処分の取消・損害賠償を求めて東京地裁(中西裁判長)で係争中です(05年1月26日、第8回口頭弁論)。また、現在、03年度周年行事・04年3月卒業式・4月入学式の処分取消を求めて都人事委員会で公開口頭審理が進行中です(10月、本人意見陳述終了)。しかし05年3月卒業式・4月入学式については私たちが不服審査請求を申し立てたものの都教委は準備書面も出しておらず、私たちの早期開催の要求にもかかわらず、人事委員会審理開催の見通しもたっていません。かくして、都教委は、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行を無視して重ねての処分を乱発しているのです。
私たちは、既に不当な職務命令と、それに伴う処分によって「内心の自由に踏み込まれ、著しい精神的苦痛と経済的損失」を与えられています。これに上塗りする形で強行された今回の処分は、公権力による人権侵害です。また、係争中の事柄で新たに重ねて処分を強行する都教委はもはや「無法者」そのものであり、今回の処分は許し難い暴挙です。
都教委の「日の丸・君が代」強制に対しては、「これ以上先生をいじめないで」(05年3月、都立戸山高校卒業生)という声に見られるように各種世論調査でも批判の声が圧倒的多数です。都教委を被告とした各種裁判や都人事委員会公開口頭審理にも多数の市民が傍聴に駆けつけ、支援の輪も広がっています。都教委の暴走を危惧する声は確実に大きくなっています。
私たちは、都教委の暴走にストップをかけるために、多くの教職員・保護者・市民と手を携え、都教委の暴圧と正面から対決して、不当処分撤回まで闘い抜きます。東京の学校に自由を取り戻し、教育の再生を実現するために!
2005年12月1日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高校)、星野 直之(前保谷高校)
(連絡先)事務局長 近藤 徹(葛西南高校)
(弁護団事務局)加藤 文也弁護士(東京中央法律事務所)Tel:03-3353-1991 Fax:03-3353-3420
本日、東京都教育委員会(都教委)は、05年3月卒業式・4月入学式での「君が代」斉唱時の不起立等を理由とした被処分者に対する「再発防止研修・基本研修」(7月21日)及び「再発防止研修・専門研修」に関連して新たな処分を発令しました(処分内訳:減給1/10・6ヶ月1名<高校、専門研修未受講>、減給1/10・1ヶ月1名<中学校、ゼッケン着用・妨害行為>、戒告9名<ゼッケン着用7名(小学校4名、高校3名)、Tシャツ着用1名(高校)、ハチマキ着用1名(高校)>)。10.23通達以来の延べ311名にのぼる前代未聞の大量処分、「再発防止研修」強行に加えての今回の処分は、被処分者に何度も繰り返して苦痛を強いるもので、まさに権力的弾圧・「いじめ」以外の何ものでもありません。また民主主義の根幹である「思想及び良心の自由」「言論・表現の自由」に対する挑戦です。私たちは、都教委のこの新たな暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものです。
そもそも「再発防止研修」は、「違憲違法の可能性がある」「教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地がある」等(東京地裁決定)と司法も鋭い警告を発しているものです。
昨年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤裁判長)と断じています。
また、本年7月15日の東京地裁決定も「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(地裁19部決定)と警告しています。
更に、9月5日、同地裁11部も、「その方法、内容、態様等において、当該職員の思想・信条に反する見解を表明するよう強要し、あるいは、思想・信条の転向を強いるなど、その内心の自由に踏み込み、当該教職員に著しい精神的苦痛を与えるようなものであるときには、そのような研修を命じる職務命令は、受講者に対し重大な損害を生じさせるものであって、同法(行政訴訟法)25条2項により効力等が停止されるべき「処分」に当たると判断される」と述べています。
この「再発防止研修」については、今、04年度再発防止研修処分取消等請求事件として違憲・違法な研修命令処分の取消・損害賠償を求めて東京地裁(中西裁判長)で係争中です(05年1月26日、第8回口頭弁論)。また、現在、03年度周年行事・04年3月卒業式・4月入学式の処分取消を求めて都人事委員会で公開口頭審理が進行中です(10月、本人意見陳述終了)。しかし05年3月卒業式・4月入学式については私たちが不服審査請求を申し立てたものの都教委は準備書面も出しておらず、私たちの早期開催の要求にもかかわらず、人事委員会審理開催の見通しもたっていません。かくして、都教委は、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行を無視して重ねての処分を乱発しているのです。
私たちは、既に不当な職務命令と、それに伴う処分によって「内心の自由に踏み込まれ、著しい精神的苦痛と経済的損失」を与えられています。これに上塗りする形で強行された今回の処分は、公権力による人権侵害です。また、係争中の事柄で新たに重ねて処分を強行する都教委はもはや「無法者」そのものであり、今回の処分は許し難い暴挙です。
都教委の「日の丸・君が代」強制に対しては、「これ以上先生をいじめないで」(05年3月、都立戸山高校卒業生)という声に見られるように各種世論調査でも批判の声が圧倒的多数です。都教委を被告とした各種裁判や都人事委員会公開口頭審理にも多数の市民が傍聴に駆けつけ、支援の輪も広がっています。都教委の暴走を危惧する声は確実に大きくなっています。
私たちは、都教委の暴走にストップをかけるために、多くの教職員・保護者・市民と手を携え、都教委の暴圧と正面から対決して、不当処分撤回まで闘い抜きます。東京の学校に自由を取り戻し、教育の再生を実現するために!
2005年12月1日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高校)、星野 直之(前保谷高校)
(連絡先)事務局長 近藤 徹(葛西南高校)
(弁護団事務局)加藤 文也弁護士(東京中央法律事務所)Tel:03-3353-1991 Fax:03-3353-3420
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます