東京都教育委員会 教育委員長 木村孟 様
教育長 比留間英人 様
(1)卒業式・入学式で「君が代」起立を拒否した教職員に対し、処分をしないことを求めますという私たち要請を踏みにじり、4月30日、都立高校の井黒豊さんに対し行った「減給十分の一、六ケ月」の不当処分、及び、田中聡史さんへの「減給十分の一、一ケ月」、また、卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんたちへの都教委による不当処分を即時撤回することを改めて求めるものである。
(2)東京都教育委員会は、この間、東京都教育委員会は、卒業式処分・入学式処分に関する研修センターでの「服務事故再発防止研修」を強行している。今回、前回に続く最終回とされる「センター研修」を、井黒豊さんには、明日9月10日、田中聡さんには、10月17日に「服務事故再発防止研修」強行しようとしている。さらに、田中聡史さんたちに対して、都教委は、「訪問指導」を、6・7・8月の3回、管理主事・総括指導主事ほか数名によって行った。卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんへも、田中さん井黒さんと同様の「研修」強要が行われている。
(3)このような「研修」は、田中聡史さん、井黒豊さん、STさん、SAさんに対して行われ、4月から始まり10月半ばまで(一昨年は、8月まで、昨年は9月までだった「研修」が一段と強化された)、長期にわたる「研修」・「訪問指導」を受け、「研修」・「訪問指導」の度に、田中さん井黒さんたちは、日本国憲法で保障された内心の自由・良心の自由・思想の自由・表現の自由を侵害されて、「反省」を求められているということに他ならない。
(4)この「研修」は、また、都教委が、不起立を続ける田中聡史さん、井黒豊さんたち4名に対し、「『反省』の機会を与えたのに『反省』がなく、職務命令違反を繰り返した」と、すなわち、「不起立前後の態度」がよくないとして、さらに重い処分をするために「再発防止研修」を行っているとも考えられる。
(5)東京都教育委員会が教育に支配介入し、「子どもの最善の利益」を保障する教育を破壊し、都教委の政治介入である都教委による「10.23通達」を発出し、「君が代」起立を拒否する教職員を処分すること、全教職員が起立する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。都教委による教育支配介入が国際社会に通用するものではないことは自明の理である。国際基準については、(8)で後述する。
(6)なお、再発防止研修に関しては、2004年7月、不起立・不伴奏者対象に初めて再発防止研修が行われる直前の執行停止申立に対して東京地裁・須藤裁判官は、7月23日、本件研修が未実施であることから現段階では却下と決定したものの、実際に実施される研修が「例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない」として、やり方によっては「違憲・違法」の問題が生ずることを指摘していたことを改めて確認しなければならない。
(7)東京地裁須藤決定直後の8月に行われた当時の再発防止研修では、「地方公務員法を中心とする解説がなされたに過ぎず」、「『受講報告書』は、受けた研修の内容及びその所感について記載させるものに過ぎず、原告らが主張するような『反省の実質を有する文書』でもない」(研修命令取消訴訟における都教委代理人の主張)として、須藤決定の範囲に留まることを意識したような内容で行われ、以降このやり方が継承されていったが、2012年3月の通知から変更された今のやり方は、実施時期・回数とその研修内容において「合理的に許容されている範囲を超えるもの」となっている。
実施期間が半年の長きに及び実施回数も大幅増したのみならず、内容において「地方公務員法違反」の処分事案にも関わらず、「学習指導要領国旗国歌条項」を持ち出して起立斉唱を強要するやり方は、「起立斉唱命令」が「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」と判示した『最高裁判決』(2011/6/6)にも明らかに抵触するものである。
自らの歴史観ないし世界観および教育的信念に基づく不起立者に対して、その行為を禁止したり反省を迫ったり変更を強いるような研修は、思想転向強要の実質を有する憲法違反の人権侵害と言わねばならない。
(8)2014年7月24日に発表された国連・自由権規約委員会の「総括所見」においては、「日の丸・君が代」に関して、「第4 表現の自由」で以下のように表明されていることも確認されなければならない。この見解は、委員会が19条だけでなく、18条にも言及した背景に、学校における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱に抵抗した教員に対する懲戒処分が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものであるという主張について考慮された見解である。
★「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約22
本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(arts. 2, 18 and19)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、第18、19条の第3段落における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。
Restriction of fundamental freedoms on grounds of “public welfare”22.The Committee reiterates its concern that the concept of “public welfare” is vague and open-ended and may permit restrictions exceedingthose permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).
The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5,para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restrictionon the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom ofexpression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3of articles 18 and 19.
<資料>
1. 2013年11月 自由権委員会リストオブイシュー 問17(日本政府仮訳)
委員会の前回の最終勧告(CCPR/C/JNP/CO/5,パラ10)に照らし,「公共の福祉」の概念を定義し,かつ「公共の福祉」を理由に宗教,意見及び表現の自由に科される制約が本規約の下で許容されている制約を超えることがない旨明記する立法をとることを予定しているか否か明らかにしていただきたい。 教員及び学校職員が,学校行事の際,国歌の起立斉唱を拒んだために,減給,停職及び解雇を含む制裁の対象となってきたという報告にかんしてコメント願いたい。
2. 規約第 40条に基づき締約国から提出された報告書の審査 国際人権(自由権)規約委員会の総括所見(2008.10.30) 日本 パラ10(日弁連仮訳)(CCPR/C/JNP/CO/5,para.10)
10.委員会は、「公共の福祉」が人権に対して恣意的な制限を課す根拠とはなり得ないとの締約国の説明を考慮に入れても、「公共の福祉」の概念は曖昧かつ無限定で、規約の下で許される範囲を超える制限を許容しかねないとの懸念を、繰り返し表明する(規約 2条)。締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ、規約が保障する権利に対する「公共の福祉」を理由とするいかなる制限も、規約のもとで許容される制限を超えてはならないことを明記する法律を制定すべきである。
3. 自由権規約第18・19条 第3段落
第18条 3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
第19条 3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
(9)「10.23通達」から11年。「君が代」不起立教員は、処分をされ、不利益を受けようとも、間違った職務命令には従ってはならないという、子どもたちへの直接に教育責任を負う教員としての良心からの行動は、どのような処分や脅しを以ってしても、これからも絶えることはないだろう。
(10)私たち、<許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク>は、全国各地の現職教員や退職教員、保護者、市民、労働者とともに、全国各地で、今回の都教委の不当処分を撤回させるまで、また、日本国憲法で保障された内心の自由・良心の自由・思想の自由・表現の自由を侵害する、被処分者への不当な「研修」・「訪問指導」という名の「思想転向研修」を止めさせるまで、東京都民・全国の教員・保護者・市民とともに、「研修」・「訪問指導」の中止を求め、徹底して抗議行動を行っていくものである。
(11)東京都教育委員会に対し、以下のことを強く要請する。また、連絡先宛に本要請書に対する回答を求めるものである。
①卒業式・入学式の「君が代」斉唱に関わる井黒豊さん・田中聡史さん、都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんへの不当処分を撤回すること。
②井黒豊さん、田中聡史さん、STさん、SAさんへの憲法違反・自由権の国際基準違反の「服務事故再発防止研修」を即刻中止すること。
教育長 比留間英人 様
2014年9月9日
許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊
全国ネットワーク 連絡先:「全国ネット」世話人・小野政美(FAX○○○)
許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊
全国ネットワーク 連絡先:「全国ネット」世話人・小野政美(FAX○○○)
◎ 要 請 書
(1)卒業式・入学式で「君が代」起立を拒否した教職員に対し、処分をしないことを求めますという私たち要請を踏みにじり、4月30日、都立高校の井黒豊さんに対し行った「減給十分の一、六ケ月」の不当処分、及び、田中聡史さんへの「減給十分の一、一ケ月」、また、卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんたちへの都教委による不当処分を即時撤回することを改めて求めるものである。
(2)東京都教育委員会は、この間、東京都教育委員会は、卒業式処分・入学式処分に関する研修センターでの「服務事故再発防止研修」を強行している。今回、前回に続く最終回とされる「センター研修」を、井黒豊さんには、明日9月10日、田中聡さんには、10月17日に「服務事故再発防止研修」強行しようとしている。さらに、田中聡史さんたちに対して、都教委は、「訪問指導」を、6・7・8月の3回、管理主事・総括指導主事ほか数名によって行った。卒業式で戒告処分された都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんへも、田中さん井黒さんと同様の「研修」強要が行われている。
(3)このような「研修」は、田中聡史さん、井黒豊さん、STさん、SAさんに対して行われ、4月から始まり10月半ばまで(一昨年は、8月まで、昨年は9月までだった「研修」が一段と強化された)、長期にわたる「研修」・「訪問指導」を受け、「研修」・「訪問指導」の度に、田中さん井黒さんたちは、日本国憲法で保障された内心の自由・良心の自由・思想の自由・表現の自由を侵害されて、「反省」を求められているということに他ならない。
(4)この「研修」は、また、都教委が、不起立を続ける田中聡史さん、井黒豊さんたち4名に対し、「『反省』の機会を与えたのに『反省』がなく、職務命令違反を繰り返した」と、すなわち、「不起立前後の態度」がよくないとして、さらに重い処分をするために「再発防止研修」を行っているとも考えられる。
(5)東京都教育委員会が教育に支配介入し、「子どもの最善の利益」を保障する教育を破壊し、都教委の政治介入である都教委による「10.23通達」を発出し、「君が代」起立を拒否する教職員を処分すること、全教職員が起立する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。都教委による教育支配介入が国際社会に通用するものではないことは自明の理である。国際基準については、(8)で後述する。
(6)なお、再発防止研修に関しては、2004年7月、不起立・不伴奏者対象に初めて再発防止研修が行われる直前の執行停止申立に対して東京地裁・須藤裁判官は、7月23日、本件研修が未実施であることから現段階では却下と決定したものの、実際に実施される研修が「例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない」として、やり方によっては「違憲・違法」の問題が生ずることを指摘していたことを改めて確認しなければならない。
(7)東京地裁須藤決定直後の8月に行われた当時の再発防止研修では、「地方公務員法を中心とする解説がなされたに過ぎず」、「『受講報告書』は、受けた研修の内容及びその所感について記載させるものに過ぎず、原告らが主張するような『反省の実質を有する文書』でもない」(研修命令取消訴訟における都教委代理人の主張)として、須藤決定の範囲に留まることを意識したような内容で行われ、以降このやり方が継承されていったが、2012年3月の通知から変更された今のやり方は、実施時期・回数とその研修内容において「合理的に許容されている範囲を超えるもの」となっている。
実施期間が半年の長きに及び実施回数も大幅増したのみならず、内容において「地方公務員法違反」の処分事案にも関わらず、「学習指導要領国旗国歌条項」を持ち出して起立斉唱を強要するやり方は、「起立斉唱命令」が「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」と判示した『最高裁判決』(2011/6/6)にも明らかに抵触するものである。
自らの歴史観ないし世界観および教育的信念に基づく不起立者に対して、その行為を禁止したり反省を迫ったり変更を強いるような研修は、思想転向強要の実質を有する憲法違反の人権侵害と言わねばならない。
(8)2014年7月24日に発表された国連・自由権規約委員会の「総括所見」においては、「日の丸・君が代」に関して、「第4 表現の自由」で以下のように表明されていることも確認されなければならない。この見解は、委員会が19条だけでなく、18条にも言及した背景に、学校における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱に抵抗した教員に対する懲戒処分が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものであるという主張について考慮された見解である。
★「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約22
本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(arts. 2, 18 and19)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、第18、19条の第3段落における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。
Restriction of fundamental freedoms on grounds of “public welfare”22.The Committee reiterates its concern that the concept of “public welfare” is vague and open-ended and may permit restrictions exceedingthose permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).
The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5,para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restrictionon the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom ofexpression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3of articles 18 and 19.
<資料>
1. 2013年11月 自由権委員会リストオブイシュー 問17(日本政府仮訳)
委員会の前回の最終勧告(CCPR/C/JNP/CO/5,パラ10)に照らし,「公共の福祉」の概念を定義し,かつ「公共の福祉」を理由に宗教,意見及び表現の自由に科される制約が本規約の下で許容されている制約を超えることがない旨明記する立法をとることを予定しているか否か明らかにしていただきたい。 教員及び学校職員が,学校行事の際,国歌の起立斉唱を拒んだために,減給,停職及び解雇を含む制裁の対象となってきたという報告にかんしてコメント願いたい。
2. 規約第 40条に基づき締約国から提出された報告書の審査 国際人権(自由権)規約委員会の総括所見(2008.10.30) 日本 パラ10(日弁連仮訳)(CCPR/C/JNP/CO/5,para.10)
10.委員会は、「公共の福祉」が人権に対して恣意的な制限を課す根拠とはなり得ないとの締約国の説明を考慮に入れても、「公共の福祉」の概念は曖昧かつ無限定で、規約の下で許される範囲を超える制限を許容しかねないとの懸念を、繰り返し表明する(規約 2条)。締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ、規約が保障する権利に対する「公共の福祉」を理由とするいかなる制限も、規約のもとで許容される制限を超えてはならないことを明記する法律を制定すべきである。
3. 自由権規約第18・19条 第3段落
第18条 3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
第19条 3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
(9)「10.23通達」から11年。「君が代」不起立教員は、処分をされ、不利益を受けようとも、間違った職務命令には従ってはならないという、子どもたちへの直接に教育責任を負う教員としての良心からの行動は、どのような処分や脅しを以ってしても、これからも絶えることはないだろう。
(10)私たち、<許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク>は、全国各地の現職教員や退職教員、保護者、市民、労働者とともに、全国各地で、今回の都教委の不当処分を撤回させるまで、また、日本国憲法で保障された内心の自由・良心の自由・思想の自由・表現の自由を侵害する、被処分者への不当な「研修」・「訪問指導」という名の「思想転向研修」を止めさせるまで、東京都民・全国の教員・保護者・市民とともに、「研修」・「訪問指導」の中止を求め、徹底して抗議行動を行っていくものである。
(11)東京都教育委員会に対し、以下のことを強く要請する。また、連絡先宛に本要請書に対する回答を求めるものである。
①卒業式・入学式の「君が代」斉唱に関わる井黒豊さん・田中聡史さん、都立工芸高校のSTさん、調布市立第三中学校のSAさんへの不当処分を撤回すること。
②井黒豊さん、田中聡史さん、STさん、SAさんへの憲法違反・自由権の国際基準違反の「服務事故再発防止研修」を即刻中止すること。
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