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再雇用2次裁判で、最高裁弁論が開かれた

2018年07月16日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  =都教委の"君が代"不起立再雇用拒否2次訴訟=
 ◆ 最高裁で口頭弁論「高裁判決を変えるな」 (週刊新社会)
永野厚男・教育ライター

 10・23通達(2003年発出)後の卒業式の"君が代"不起立等により、07年~09年春の定年退職後の再雇用希望を東京都教育委員会に一律拒否されたのは違法だと、都立高元教職員22人が都に損害賠償を求めた第2次訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は6月25日、弁論を開いた。
 元教職員側が敗訴した1次訴訟時と異なり、東京高裁・柴田寛之裁判長は15年12月、再雇用が年金制度改定(定年後数年無年金)に合わせ、職員の雇用確保、生活安定を主要目的の一つとしているとし、「都教委は裁量権を逸脱・濫用。違法である」と判示。
 元教職員側全員に、約211万~260万円の賠償金(再雇用実現時の給与1年分。総額約5370万円)と利息を支払うよう、命じる判決を出したのに対し、都側が上告していた。
 弁論で都側の津村政男弁護士は、「学習指導要領の卒業式等の国旗・国歌条項は、同じ特別行事の領域の他の内容と比し、具体的・明示的な表現をしており重みがある。不起立等は非違性が重大」などと主張。
 これに対し元教職員側の柿沼真利・重成大毅両弁護士は、以下の5点を中心に、上告棄却を求めた。
 ①01年6月の都教委人事部等の文書が、再雇用制度を「定年退職後の継続雇用」だと位置付けている
 ②今年3月の大阪高裁判決も、年金受給との関係での雇用確保、生活の安定等を重視。当局の裁量権を一定、制限した
 ③いわゆる国旗・国歌条項は他の内容と比し、特段区別した位置付けではない
 ④通達通り各校長の出す"君が代"起立命令は、元教職員らの思想・良心の自由の間接的制約(12年の最高裁判決)となる。"職務命令違反"のみで採用拒否を正当化する非違性はない。一方、都側は元教職員らの長年培った知識・技能等を全く考慮せず、客観的合理性・社会的相当性を著しく欠く
 ⑤再雇用を期待する法的な利益(期待権)が認められる
 判決は7月19日13時30分だ。

『週刊新社会』(2018年7月17日号)

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