<板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★
12月24日に第4回最高裁要請行動を行いました。「要請文」を3回(3週)に分けて掲載。
<板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件 第4回最高裁要請行動>
◎ 最高裁宛要請文(1)
「ナナカマド」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
都立板橋高校事件は、元都立高校の教員であった藤田さんが、卒業式の開始前に保護者に語りかけ、少し退出が遅れたことが(なお、退出は卒業式開式時間前になされているにもかかわらず)、威力業務妨害として刑事責任を問われた事件です。
そもそもこのような藤田さんの行為は、到底の刑事罰の対象となる行為とは考えられません。また、藤田さんの上記のような行為をいずれも刑事罰の対象とすることは、憲法で保障された表現の自由を侵害することになり、国民に与える萎縮効果は極めて大きなものがあると言わざるをえません。
是非、本事件について、口頭弁論を開き、公正な判断をされるよう強く要請いたします。
なお、以下において、本事件に対するこれまでの裁判所の判断の問題点等について、具体的に指摘させていただきます。
1.問題の所在のすり替え ~権力の濫用が問題の本質
2004年3月11日、板橋高校の卒業式で「君が代」斉唱時に9割の卒業生が着席しましたが、翌日の『産経新聞』は「元教師、卒業式攪乱」との見出しで報じ問題をすり替えました。不起立の意思表示をした生徒たちに向かって、「立ちなさい」などと来賓の土屋敬之都議(当時民主党)や校長らが大声で怒鳴って式が一時混乱したことがなかったならば、開式前の藤田さんのわずか30秒程度呼びかけなどが問題になることもなかったでしょう。
いつのまにか、藤田さんが訴えた生徒・保護者・教職員らの「思想良心の自由」を奪う「10・23通達」の違憲性の問題が、「表現の自由」に対する公権力による刑事弾圧問題にすり替えられてしまっています。板橋高校卒業式事件で、憲法の名において裁かれなければならないのは、刑事弾圧という手段で正当な権利行使を侵害した都教委の側です。
2,制止行為の不存在 ~教頭の偽証と高裁の事実誤認
原判決は、判決文の前半分25頁を費やして、教頭によるコピー配布制止行為が存在したとの論証を試みました。しかしこの立証は辻褄の合わない自己矛盾に陥っています。
原判決によれば、校長らが校長室を出て会場に向かったのは「9時40分」(P4)。藤田さんが会場で呼びかけを始めたのは「9時42分」(P33)〔ICレコーダ8:02(P9)〕。一方、教頭が体育館に到着した時間を、〔ICレコーダで5:44(P7)〕と推認しています。
すると、ICレコーダ上での「藤田さん呼びかけ開始」の2:18前とは9時39分42秒ですから、ICレコーダが正しければ教頭は校長室を出る前に会場に到着していたことになり、「9時40分出発」の方が正しければコピー配布終了18秒後にしか会場に到着できず、いずれにしろコピー配布制止は不可能になります。これは科学的にあり得ないことです。
刑事裁判の判決文にこのような初歩的な矛盾があって良いのでしょうか。須田東京高裁裁判長は、教頭の偽証を事実と思い込む予断に基づいて、強引な辻褄合わせを試み失敗しました。
藤田さんは一人で静かにコピーを配り終えたというのが真実です。それに基づけばすべて辻褄が合います。偽証者以外の検察側証人ですら制止行為を見ていないと証言していますし、200人余りの保護者・在校生の誰一人制止行為を目撃していないのです。
この事実は、「当審弁1、2」の写真に動かぬ証拠として残っています。
(来週に続)
【補足】 杜撰な高裁判決①~偽証の逆証明
地裁判決文によれば(p6~p9)、藤田さんは、3月11日卒業式当日、
8時15分ころ車で板橋高校に到着。
9時ころから、卒業生の教室を挨拶して回り、
9時30分ころから、体育館に到着し保護者席にコピー配布を始め、
9時42分ころ、保護者席中央で呼びかけを始めた。
一方、管理職の動きは、
9時40分ころ、校長室から体育館に向かって移動を開始したところ、藤田さんの動きを知らせる報告があったので、教頭が一人先に小走りで体育館に向かった。
9時41分ころ、北爪校長が体育館に到着し、呼びかけをしている藤田さんに気付き、保護者席中央に制止に向かった。
9時45分ころ、教頭と二人で、藤田さんを体育館の外に退場させた。
(そもそも、9時41分に校長が体育館に到着した時は「呼びかけ」の最中だったに、9時42分に藤田さんが呼びかけを始めた、という時間認定が逆転している。「制止」の時間を生み出すための「予断」であった。)
地裁では、肝心の教頭の《偽証》(コピー配布を制止した)の時間は特定されていない。教頭ともう一人の《偽証者》の証言を鵜呑みにしただけの、いわゆる「情況証拠」だった。
高裁では、これを「ICレコーダ」のカウンター表示により、物的証拠に基づく「事実認定」を試みたわけだが、見事に失敗した。
指導主事が秘密録音したICレコーダによれば(時刻の方は地裁判決文)、
9時34分ころ〔0:00〕から録音を開始。
9時36分ころ〔2:42〕指導主事が体育館に到着し、保護者席に置かれているコピーに気付く。
9時??分ころ〔4:42〕指導主事「1枚もらって」との発言
9時??分ころ〔5:44〕(須田裁判長が)歩く秒速を計算し、教頭が体育館に到着したと推認
※9時40分ころ(ICレコーダには録音がない)校長らが校長室を出発。
9時??分ころ〔6:42〕指導主事「サンデー毎日の写しを配布していたんだな,あれ職員」との発言
※9時41分ころ〔7:11〕(弁護団の分析では)遠くに「国歌斉唱…」という藤田さんの声が聞こえる。
9時41分ころ〔7:14〕校長らが体育館に到着。
9時42分ころ〔8:02〕藤田さんが呼びかけ開始(裁判所の認定)。
地裁認定の時刻とICレコーダのカウンター計時は、全体としてはほぼ一致している。
その中で、「推認」した〔5:44〕だけが食い違っている。
これでは出発前に到着していたということになって矛盾だし、そもそも大柄な教頭をICレコーダ録音中の指導主事が全く目撃していないとする想定に無理がある。地裁での証人、検察側7人・弁護側8人の中で、制止行為を目撃したと言っているのは《偽証者》2人だけであった。
こうして、「ICレコーダ」が逆に教頭の《偽証》と「制止行為の不存在」を立証してくれた。
さらに、弁護団は最高裁に、「制止行為の不存在」のもう一つの「物的証拠」を提出している。
「威力業務妨害罪」の成立根拠とされた、「田中からの制止…これを無視して呼びかけを行い」(高裁判決P34)が《偽証》に基づく誤った事実認定だったとなれば、判決は根底から揺らぐことになる。
※既にこちらのブログで、全文を最後まで、2回に分けて掲載してくれています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/10910230.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/10910379.html
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★
12月24日に第4回最高裁要請行動を行いました。「要請文」を3回(3週)に分けて掲載。
<板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件 第4回最高裁要請行動>
◎ 最高裁宛要請文(1)
「ナナカマド」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
2009年12月24日
板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件について、
口頭弁論を開き、公正な判断をされるよう要請いたします
口頭弁論を開き、公正な判断をされるよう要請いたします
都立板橋高校事件は、元都立高校の教員であった藤田さんが、卒業式の開始前に保護者に語りかけ、少し退出が遅れたことが(なお、退出は卒業式開式時間前になされているにもかかわらず)、威力業務妨害として刑事責任を問われた事件です。
そもそもこのような藤田さんの行為は、到底の刑事罰の対象となる行為とは考えられません。また、藤田さんの上記のような行為をいずれも刑事罰の対象とすることは、憲法で保障された表現の自由を侵害することになり、国民に与える萎縮効果は極めて大きなものがあると言わざるをえません。
是非、本事件について、口頭弁論を開き、公正な判断をされるよう強く要請いたします。
なお、以下において、本事件に対するこれまでの裁判所の判断の問題点等について、具体的に指摘させていただきます。
1.問題の所在のすり替え ~権力の濫用が問題の本質
2004年3月11日、板橋高校の卒業式で「君が代」斉唱時に9割の卒業生が着席しましたが、翌日の『産経新聞』は「元教師、卒業式攪乱」との見出しで報じ問題をすり替えました。不起立の意思表示をした生徒たちに向かって、「立ちなさい」などと来賓の土屋敬之都議(当時民主党)や校長らが大声で怒鳴って式が一時混乱したことがなかったならば、開式前の藤田さんのわずか30秒程度呼びかけなどが問題になることもなかったでしょう。
いつのまにか、藤田さんが訴えた生徒・保護者・教職員らの「思想良心の自由」を奪う「10・23通達」の違憲性の問題が、「表現の自由」に対する公権力による刑事弾圧問題にすり替えられてしまっています。板橋高校卒業式事件で、憲法の名において裁かれなければならないのは、刑事弾圧という手段で正当な権利行使を侵害した都教委の側です。
2,制止行為の不存在 ~教頭の偽証と高裁の事実誤認
原判決は、判決文の前半分25頁を費やして、教頭によるコピー配布制止行為が存在したとの論証を試みました。しかしこの立証は辻褄の合わない自己矛盾に陥っています。
原判決によれば、校長らが校長室を出て会場に向かったのは「9時40分」(P4)。藤田さんが会場で呼びかけを始めたのは「9時42分」(P33)〔ICレコーダ8:02(P9)〕。一方、教頭が体育館に到着した時間を、〔ICレコーダで5:44(P7)〕と推認しています。
すると、ICレコーダ上での「藤田さん呼びかけ開始」の2:18前とは9時39分42秒ですから、ICレコーダが正しければ教頭は校長室を出る前に会場に到着していたことになり、「9時40分出発」の方が正しければコピー配布終了18秒後にしか会場に到着できず、いずれにしろコピー配布制止は不可能になります。これは科学的にあり得ないことです。
刑事裁判の判決文にこのような初歩的な矛盾があって良いのでしょうか。須田東京高裁裁判長は、教頭の偽証を事実と思い込む予断に基づいて、強引な辻褄合わせを試み失敗しました。
藤田さんは一人で静かにコピーを配り終えたというのが真実です。それに基づけばすべて辻褄が合います。偽証者以外の検察側証人ですら制止行為を見ていないと証言していますし、200人余りの保護者・在校生の誰一人制止行為を目撃していないのです。
この事実は、「当審弁1、2」の写真に動かぬ証拠として残っています。
(来週に続)
【補足】 杜撰な高裁判決①~偽証の逆証明
地裁判決文によれば(p6~p9)、藤田さんは、3月11日卒業式当日、
8時15分ころ車で板橋高校に到着。
9時ころから、卒業生の教室を挨拶して回り、
9時30分ころから、体育館に到着し保護者席にコピー配布を始め、
9時42分ころ、保護者席中央で呼びかけを始めた。
一方、管理職の動きは、
9時40分ころ、校長室から体育館に向かって移動を開始したところ、藤田さんの動きを知らせる報告があったので、教頭が一人先に小走りで体育館に向かった。
9時41分ころ、北爪校長が体育館に到着し、呼びかけをしている藤田さんに気付き、保護者席中央に制止に向かった。
9時45分ころ、教頭と二人で、藤田さんを体育館の外に退場させた。
(そもそも、9時41分に校長が体育館に到着した時は「呼びかけ」の最中だったに、9時42分に藤田さんが呼びかけを始めた、という時間認定が逆転している。「制止」の時間を生み出すための「予断」であった。)
地裁では、肝心の教頭の《偽証》(コピー配布を制止した)の時間は特定されていない。教頭ともう一人の《偽証者》の証言を鵜呑みにしただけの、いわゆる「情況証拠」だった。
高裁では、これを「ICレコーダ」のカウンター表示により、物的証拠に基づく「事実認定」を試みたわけだが、見事に失敗した。
指導主事が秘密録音したICレコーダによれば(時刻の方は地裁判決文)、
9時34分ころ〔0:00〕から録音を開始。
9時36分ころ〔2:42〕指導主事が体育館に到着し、保護者席に置かれているコピーに気付く。
9時??分ころ〔4:42〕指導主事「1枚もらって」との発言
9時??分ころ〔5:44〕(須田裁判長が)歩く秒速を計算し、教頭が体育館に到着したと推認
※9時40分ころ(ICレコーダには録音がない)校長らが校長室を出発。
9時??分ころ〔6:42〕指導主事「サンデー毎日の写しを配布していたんだな,あれ職員」との発言
※9時41分ころ〔7:11〕(弁護団の分析では)遠くに「国歌斉唱…」という藤田さんの声が聞こえる。
9時41分ころ〔7:14〕校長らが体育館に到着。
9時42分ころ〔8:02〕藤田さんが呼びかけ開始(裁判所の認定)。
地裁認定の時刻とICレコーダのカウンター計時は、全体としてはほぼ一致している。
その中で、「推認」した〔5:44〕だけが食い違っている。
これでは出発前に到着していたということになって矛盾だし、そもそも大柄な教頭をICレコーダ録音中の指導主事が全く目撃していないとする想定に無理がある。地裁での証人、検察側7人・弁護側8人の中で、制止行為を目撃したと言っているのは《偽証者》2人だけであった。
こうして、「ICレコーダ」が逆に教頭の《偽証》と「制止行為の不存在」を立証してくれた。
さらに、弁護団は最高裁に、「制止行為の不存在」のもう一つの「物的証拠」を提出している。
「威力業務妨害罪」の成立根拠とされた、「田中からの制止…これを無視して呼びかけを行い」(高裁判決P34)が《偽証》に基づく誤った事実認定だったとなれば、判決は根底から揺らぐことになる。
※既にこちらのブログで、全文を最後まで、2回に分けて掲載してくれています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/10910230.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/10910379.html
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