◎ 1年間、イギリスで日本語や日本文化を教えてきました
こんにちは。お久しぶりです。私は2014年4月から一年間休職し、IIP(インターナショナル・インターンシップ・プログラム)という組織がアレンジする海外教育インターン(海外の学校の中に入って日本にっいて教える)に参加し、ロンドンで英語を学んだのち、ダブリンに渡り、アイルランドの公立の中・高校の先生(ALTみたいな存在)として日本語や日本文化を教えてきました。そしてこの4月からB高校に復帰しました。
なんのために渡欧していたのかというと、無意味で有害なことばかり押し付けられるようになった都立高校での日々に疲れたからです。また、他の国の学校やナショナリズムはどうなっているのか?という興味もありましたので、思い切って渡欧したのです。
ちなみにこの一年間は「研修」ではなく、「休職」扱いです。つまり都教委にこの一年間のことについての報告義務はないのでした。でも給与は7割支給されていたのですよ。とてもいい制度です。
このIIPのほかにはフルブライトに参加する場合も一年間の「休職」が認められます。ただし一年行ったら、二年間は退職しませんという誓約書を書かされます。でも、それは二年間は免職にできないということでもあります。
しかし、休職許可を得るにあたっては都教委と長い交渉をしました。
基本的にはIIPが、私の応募に対し、英語力や目的などを審査して合格をだせば、都教委はそれを受けて休職を認める制度なのです。私はIIPの審査に通り、8月末に都教委に休職を申請しました。すると「不許可」という電話が9月に管理職にありました。理由は「職務に関係がない」というものでした。
私は日本史の教員で日本文化はある意味専門です。職務に関係がないというのはありえません。文書での回答を求めましたが、拒否されました。たぶん「あんな奴を海外に出したら東京都の悪口広めてくるに違いない!」ということだったのだと思います。しかし、とにかく粘り強く交渉し、ようやく3月に休職の辞令がでました。
ところで、被処分者の私に休職の許可を出した、出さざるを得なかったことがよほど悔しかったのか、都教委は2015年度から許可の基準を変えました。「懲戒処分をうけてから5年経てない者は不許可」となりました。そのため今年度、IIPの制度を使って渡欧を申請していたN先生(減給から戒告への再処分を受けた)は不許可になりました。
ロンドン、ダブリンの学校での体験はまたいつか別の機会にお話ししたいと思います。つらいこと大変なこともある一年間でしたが、都立の中で闘い続けるためには必要な癒しと充電の日々でした。
さて、そしてB高校に復帰したわけですが、たった一年間の不在の間にもいろいろあったようです。
入試の採点をめぐっては大混乱だったようで、入試も大変めんどうな採点作業に変わったそうですね。
学力スタンダードというのも全校で導入されたようで、うちの学校でも確認テストに合格しなかった生徒たちには追試をおこなったと聞きました。
TAIMSの中身もまた変わっていました。
職場には「条件付き」「期限付き」「臨時的」などの冠のついた立場の教員が増えていました。
一年ぶりに会う生徒たちは「先生、どこ行ってたの!?」と無邪気にしゃべりかけてくれました。私が教えたときは1年生だった彼らは、3年生になっているわけで、その成長ぶりを少し眩しく感じました。
18歳から選挙権が与えられるようになりました。憲法を骨抜きにし、戦争を行う国へまとめあげようとする政府が勢力をもつ今、現役教員の役割の大きさを痛感します。生徒のみらならず若い教員たちにも啓発することを意識してまたぼちぼちがんばります。
『いまこそ 7号』(2015/6/30)
A (B高校)
こんにちは。お久しぶりです。私は2014年4月から一年間休職し、IIP(インターナショナル・インターンシップ・プログラム)という組織がアレンジする海外教育インターン(海外の学校の中に入って日本にっいて教える)に参加し、ロンドンで英語を学んだのち、ダブリンに渡り、アイルランドの公立の中・高校の先生(ALTみたいな存在)として日本語や日本文化を教えてきました。そしてこの4月からB高校に復帰しました。
なんのために渡欧していたのかというと、無意味で有害なことばかり押し付けられるようになった都立高校での日々に疲れたからです。また、他の国の学校やナショナリズムはどうなっているのか?という興味もありましたので、思い切って渡欧したのです。
ちなみにこの一年間は「研修」ではなく、「休職」扱いです。つまり都教委にこの一年間のことについての報告義務はないのでした。でも給与は7割支給されていたのですよ。とてもいい制度です。
このIIPのほかにはフルブライトに参加する場合も一年間の「休職」が認められます。ただし一年行ったら、二年間は退職しませんという誓約書を書かされます。でも、それは二年間は免職にできないということでもあります。
しかし、休職許可を得るにあたっては都教委と長い交渉をしました。
基本的にはIIPが、私の応募に対し、英語力や目的などを審査して合格をだせば、都教委はそれを受けて休職を認める制度なのです。私はIIPの審査に通り、8月末に都教委に休職を申請しました。すると「不許可」という電話が9月に管理職にありました。理由は「職務に関係がない」というものでした。
私は日本史の教員で日本文化はある意味専門です。職務に関係がないというのはありえません。文書での回答を求めましたが、拒否されました。たぶん「あんな奴を海外に出したら東京都の悪口広めてくるに違いない!」ということだったのだと思います。しかし、とにかく粘り強く交渉し、ようやく3月に休職の辞令がでました。
ところで、被処分者の私に休職の許可を出した、出さざるを得なかったことがよほど悔しかったのか、都教委は2015年度から許可の基準を変えました。「懲戒処分をうけてから5年経てない者は不許可」となりました。そのため今年度、IIPの制度を使って渡欧を申請していたN先生(減給から戒告への再処分を受けた)は不許可になりました。
ロンドン、ダブリンの学校での体験はまたいつか別の機会にお話ししたいと思います。つらいこと大変なこともある一年間でしたが、都立の中で闘い続けるためには必要な癒しと充電の日々でした。
さて、そしてB高校に復帰したわけですが、たった一年間の不在の間にもいろいろあったようです。
入試の採点をめぐっては大混乱だったようで、入試も大変めんどうな採点作業に変わったそうですね。
学力スタンダードというのも全校で導入されたようで、うちの学校でも確認テストに合格しなかった生徒たちには追試をおこなったと聞きました。
TAIMSの中身もまた変わっていました。
職場には「条件付き」「期限付き」「臨時的」などの冠のついた立場の教員が増えていました。
一年ぶりに会う生徒たちは「先生、どこ行ってたの!?」と無邪気にしゃべりかけてくれました。私が教えたときは1年生だった彼らは、3年生になっているわけで、その成長ぶりを少し眩しく感じました。
18歳から選挙権が与えられるようになりました。憲法を骨抜きにし、戦争を行う国へまとめあげようとする政府が勢力をもつ今、現役教員の役割の大きさを痛感します。生徒のみらならず若い教員たちにも啓発することを意識してまたぼちぼちがんばります。
『いまこそ 7号』(2015/6/30)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます