東京都教育委員会御中
本年3月24日の高裁判決(綿引裁判長)を経て、2週間後の4月7日迄に貴委員会の上告申し立ての手続きが行われず、高裁判決が確定した。
東京都教育委員会が決定した本件懲戒免職処分は、司法の手で断罪されたのである。
しかも本裁判の一審において、本事件に深く関わる都教委人事部職員課の相賀直主任管理主事による違法行為の数々が明らかになった。具体的にあげれば、民法違反に当たる◎◎教諭に対する退職強要、刑法違反に当たる◎◎校長の陳述書に関する公文書偽造、また◎◎教諭を騙して書かせた自認書強要等などである。
このような違法・不当で、都民の信用を著しく失う不適切な対応が明らかになった以上、貴委員会におかれてはまず、当該教諭への謝罪と反省、そして事実調査と再発防止が何よりも優先して行われるべき対応である。
更には、相賀管理主事をはじめ、貴委員会内で違法行為を繰り返している職員を特定し、適正な処分を発令することが必要である。
今回の東京高等裁判所における確定判決に基づき、以下4点を要請する。
2016年4月12日
◎◎先生を支援する会
◎◎先生を支援する会
◎ 要 請 書
本年3月24日の高裁判決(綿引裁判長)を経て、2週間後の4月7日迄に貴委員会の上告申し立ての手続きが行われず、高裁判決が確定した。
東京都教育委員会が決定した本件懲戒免職処分は、司法の手で断罪されたのである。
しかも本裁判の一審において、本事件に深く関わる都教委人事部職員課の相賀直主任管理主事による違法行為の数々が明らかになった。具体的にあげれば、民法違反に当たる◎◎教諭に対する退職強要、刑法違反に当たる◎◎校長の陳述書に関する公文書偽造、また◎◎教諭を騙して書かせた自認書強要等などである。
このような違法・不当で、都民の信用を著しく失う不適切な対応が明らかになった以上、貴委員会におかれてはまず、当該教諭への謝罪と反省、そして事実調査と再発防止が何よりも優先して行われるべき対応である。
更には、相賀管理主事をはじめ、貴委員会内で違法行為を繰り返している職員を特定し、適正な処分を発令することが必要である。
今回の東京高等裁判所における確定判決に基づき、以下4点を要請する。
1.判決に従って懲戒免職処分を撤回した後に、再処分をしないこと。なお、この要請にもかかわらず、不誠実な対応しか取らなかったとすれば、それは貴委員会が違法行為をした相賀直管理主事と同罪を認めるということと理解する。その際私達の会は、別途告発等の対応を考えていることを考慮頂き、適切な対応を望んでいる。
2.◎◎教諭の復職に伴い、不当な介入を一切しないこと。
3.本事件の事実調査をした後、該当する職員への適切な処分を実施すること。
4.マスコミに対して発信した都教委報道によって深く傷ついた、◎◎教諭と当該生徒Aの名誉回復の為にも、改めて本事件の訂正報道を実施すること。
以上
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