◇ 9月26日(月)再雇用拒否3次訴訟・控訴審第2回(13:30~東京高裁511)
=再雇用拒否3次訴訟= 《都高退教ニュースから》
◆ 地裁の不当判訣撤回へ向けて高裁の闘いが始まりました
2016年4月18日の地裁判決は、我々の請求をすべて棄却するという不当なものでした。
「非常勤教員制度は以前の再雇用制度の受け皿である。不合格の理由は不起立のみである」など一部我々の主張を認めながら、「職務命令よりも自己の見解を優先させ、職務命令違反をしたことは選考で不利に評価されてもやむを得ない」など原告が不起立せざるを得なかった様々な思いを考慮することのない判決でした。
我々はこの不当判決を覆すべく、直ちに控訴し、以下のように控訴理由書を提出しました。
非常勤教員制度は定年後の継続雇用であり、合格率が96~98%であることなどから、「公正な選考を受ける期待」「採用されるとする期待」は法的保護に値する。
不起立以外のことでは重い処分を受けていても採用されており、平等原則違反である。
これらのことから採用拒否は裁量権逸脱である。
10.23通達、起立斉唱の職務命令、採用拒否は憲法、教育基本法、国際人権規約に違反している、など地裁で主張したことを更に補強しました。
7月25日、高裁での第1回口頭弁論が行われました。暑い中を退職者の方も大勢傍聴に来て下さりありがとうございます。当日は3人の原告がそれぞれの思いを陳述しました。また学者、都教委前人事部長、元教員の証人申請も申し出ました。今後国際人権に関係した意見書提出も予定しています。
高裁裁判官に地裁判決の誤りを認識してもらうためにも高裁での充分な審理が必要です。裁判長は都教委の答弁書に対する反論の必要性などを認め、一回で結審しないで次回も口頭弁論を開くことになりました。
日程は下記の通りです。次回も多くの方の傍聴をよろしくお願いいたします。
第2回口頭弁論9月26日(月)13:30東京高等裁判所511号法廷(地下鉄霞が関駅A1出口)
『都高教退職者会ニュース No.89』(2016年9月15日)
千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館5階 都高教内
TEL 03-3230-2166(代)
=再雇用拒否3次訴訟= 《都高退教ニュースから》
◆ 地裁の不当判訣撤回へ向けて高裁の闘いが始まりました
東京再雇用拒否第3次訴訟原告 小林 裕
2016年4月18日の地裁判決は、我々の請求をすべて棄却するという不当なものでした。
「非常勤教員制度は以前の再雇用制度の受け皿である。不合格の理由は不起立のみである」など一部我々の主張を認めながら、「職務命令よりも自己の見解を優先させ、職務命令違反をしたことは選考で不利に評価されてもやむを得ない」など原告が不起立せざるを得なかった様々な思いを考慮することのない判決でした。
我々はこの不当判決を覆すべく、直ちに控訴し、以下のように控訴理由書を提出しました。
非常勤教員制度は定年後の継続雇用であり、合格率が96~98%であることなどから、「公正な選考を受ける期待」「採用されるとする期待」は法的保護に値する。
不起立以外のことでは重い処分を受けていても採用されており、平等原則違反である。
これらのことから採用拒否は裁量権逸脱である。
10.23通達、起立斉唱の職務命令、採用拒否は憲法、教育基本法、国際人権規約に違反している、など地裁で主張したことを更に補強しました。
7月25日、高裁での第1回口頭弁論が行われました。暑い中を退職者の方も大勢傍聴に来て下さりありがとうございます。当日は3人の原告がそれぞれの思いを陳述しました。また学者、都教委前人事部長、元教員の証人申請も申し出ました。今後国際人権に関係した意見書提出も予定しています。
高裁裁判官に地裁判決の誤りを認識してもらうためにも高裁での充分な審理が必要です。裁判長は都教委の答弁書に対する反論の必要性などを認め、一回で結審しないで次回も口頭弁論を開くことになりました。
日程は下記の通りです。次回も多くの方の傍聴をよろしくお願いいたします。
第2回口頭弁論9月26日(月)13:30東京高等裁判所511号法廷(地下鉄霞が関駅A1出口)
『都高教退職者会ニュース No.89』(2016年9月15日)
千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館5階 都高教内
TEL 03-3230-2166(代)
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