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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第9回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会資料から(13)大阪⑤

2019年08月03日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 学校に「日の丸」「君が代」はいらない!
山田さんを支える会
blog 『ブラックボードに義』

 山田さんは高槻市立南平台小で、2012年3月、卒業式での「君が代」不起立を理由に戒告処分と再任用合格取消をうけ、その撤回を求め人事委員会や裁判で闘ってきました。大阪地裁・高裁とも不当判決。最高裁への上告も棄却されました。しかし、山田さんを支える会はどこまでも「日の丸」「君が代」の強制と闘います。
 ◆ みなさんは、どう思われますか?
 卒業式・入学式で「日の丸」が掲揚され「君が代」が流されることを、また、新天皇の即位に当たって、学校に「日の丸」が掲げられ祝意を強制されることをどう思われますか?
 ◆ みなさんは、ご存じでしょうか?
 2012年以来、卒業式で「君が代」を立って歌えとする職務命令が出され、元・南平台小学校の山田さんはじめ府下で60名を超える教職員が「君が代」不起立を理由に処分されているということをご存じですか?なぜ、「君が代」を歌えと命令されねばならないのでしょうか。
 ◆ 「日の丸」「君が代」は侵略戦争の旗と歌

 みなさんは、ご存じですか?「日の丸」や「君が代」はサッカーやオリンピックで当たり前の風景となっていますが、「日の丸」は日本が起こした侵略戦争で占領したアジアの国々に掲げられた旗であり、「君が代」は天皇のために命を捨てよと教えた軍国主義教育の先頭で歌われた歌だということをご存じですか?
 そもそも「君が代」の歌は「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も万年もつづいて、おさかえになりますやうにという意味で、国民が心からおいはひ申しあげる歌であります」(1941年の国定教科書『小学修身書巻4』)と教えられたように、天皇の代(よ)が永遠に続くことを願う歌です。
 だから、「君が代」を歌うことは、多くの人々を非業の死に追いやった天皇の戦争責任をうやむやにして、天皇(君)の世の中(代)が、千代に八千代に続きますようにと天皇を讃えることになります。
 そして、戦前、「教育勅語」や「御真影」(天皇の写真)、「日の丸」「君が代」の下で、子どもたちは天皇の兵士として侵略戦争で天皇のために喜んで死ぬ「教育」を注入されました。「日の丸」「君が代」の下での教育は、天皇を讃(たた)え戦争につながるものです。
 ◆ 民主主義に天皇はいらない!終わりにしよう!天皇制

 "命令に従って和せ"(反対するな)を意味するような「令和」という新元号が発表され、新天皇が即位しました。何のための「退位・即位」でしょうか?それは天皇明仁(アキヒト)が述べたように、「象徴天皇の務めが安定的につづいていく」(2016.8.8)ためです。つまり、天皇制を永続化させるためです。
 しかし、天皇制は人間平等・主権在民の考えに反し、天皇は侵略戦争や植民地支配の責任をなおざりにしたままです。この「無責任の象徴」たる天皇制の「代替わり」行事が、160億円も使って秋にも続きます。
 5月1日の新天皇の即位に当たっては、各学校に「日の丸」を掲げ、祝意の「奉表」を強制されました。そして、「高御座」(たかみくら)での「即位礼正殿の儀」が予定されている10月22日は学校を休みにして、またまた新天皇の即位を祝えと強制しようとしています。
 「貴あれば賤あり」。何で差別と不平等の根源たる天皇の即位を祝わねばならないか!160億円を教育に回せ!「即位礼正殿の儀」と11月14日~15日の「大嘗祭」に反対しよう!民主主義に天皇はいらない。今こそ、終わりにしよう!天皇制の闘いを。
◎ 怒 上告棄却を許さない!

(元)高槻市立南平台小学校教員・山田 肇

 本年2月5日、最高裁第3小法廷は、山田肇ら3人の「君が代」不起立を唯一の理由とした再任用合格取消の撤回を求める上告を「棄却する」「本件を上告審として受理しない」とする一片の通知を三行半のごとく送りつけてきました。「絶望の裁判所」(瀬木比呂志著、講談社現代新書)、「暗黒の最高裁」に腸(はらわた)が煮えくりかえっています。怒!怒!怒!
 ◆ 「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビ!を、最高裁は是認した

 『今後、卒業式や入学式等における国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令を含む上司の職務命令には従います』という府教委の「意向確認書」に署名捺印した者だけを、つまり「君が代」の踏み絵を踏んだ者だけを再任用する府教委のやり口は、憲法19条「思想・良心の自由」に反するというのが、この裁判での私たちの大きな主張であり、また、「争点」でした。
 しかし、昨年3月28日、大阪高裁・稲葉判決は、府教委の言う「意向確認書」、つまり「君が代」の踏み絵には「必要性、合理性がある」として、この「君が代」の踏み絵を踏まない者は「問題」であり、それに「重きを置いて勤務実績を判断」して再任用の採否を決めることは当然だと「判決」の名で認めました。
 「意向確認」、つまり、「君が代」の踏み絵は「思想調査にあたり、憲法19条『思想・良心の自由』に反する」という私たちの主張に最高裁が全く向き合わず、また、昨年度の再任用選考から、大阪府教委は意向確認の文言を「職務命令に従います」と変更し、「地公法32条(上司の職務命令に忠実に従う義務)の遵守が確認できればよい」と回答している実態をも省みず、1回の弁論を開くこともなく「上告棄却」という形で大阪高裁・稲葉判決を是認するとはなにごとか!
 江戸時代のキリシタン弾圧で使われた踏み絵と同じ「君が代」の踏み絵を、この現代の日本で裁判所が、最高裁が、教員の再任用で是認するとは何たることだ!怒!怒!怒!
 ◆ 「君が代」不起立者だけを「異なる基準」で再任用を決めていい、と最高裁は是認した
 飲酒運転で「停職3ヵ月」の者も体罰事例で「停職6ヵ月」の者も再任用されているのに、「君が代」不起立者は戒告で(山田の戒告処分は人事委員会で取り消されているのに)「君が代」の踏み絵を踏まないと再任用されないのは、平等原則、公平原則に反し、憲法14条「法の下の平等」に反するというのも、この裁判での私たちの大きな主張であり、また、「争点」でした。
 しかし、昨年3月28日、大阪高裁・稲葉判決は、「君が代」不起立は飲酒運転や体罰事例とは「過去の非違行為に対する評価」が違う。「君が代」の踏み絵を踏まない者は「自らの主義主張を優先」し、法令や職務命令「遵守」が「期待できず」、「違反行為のおそれが高い」から「学校の規律や秩序の保持の観点から問題がある」。「君が代」不起立者だけを「異なる基準」で、つまり、「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビにしても、平等原則違反ではないし、「思想・良心の自由」の「制約」ではないとしました!
 何と恐るべき判決か!天皇をたたえる「君が代」は歌えないとする者を、まるで国家に反逆する「非国民」のごとく敵視して「異なる基準」で再任用を決めるとは!
 しかし、最高裁もまた、この不公平・不平等に目をつむり、憲法14条「法の下の平等」を踏みにじり、 もはや、この国には「思想・良心の自由」も憲法もないと宣言したのです。怒!怒!怒!
 ※ 2019年グループZAZA・連続講座は、遠藤比呂通(ひろみち)弁護士の4回の講演・・・『今、国家とは何かを問う』です
  第2回 7月27日(土)エル大阪・大会議室「今、平和とは何かを問う」
  第3回 9月14日(土)エル大阪・大会議室
  第4回 11月2日(土)エル大阪・708号室
 ★遠藤比呂通弁護士は東北大学法学部助教授を経て、1998年から西成で法律事務所を開設されています。

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