◆ 君が代裁判:黒衣の下から鎧が見えた!最高裁第2小法廷上告棄却の不当判決!
裁かれるべき2人が裁判!竹内行夫元外務事務次官・自衛隊イラク派兵責任者
と古田佑紀元最高検次長検事・ビラ配布弾圧6事件指揮責任者
(写真)不当判決に怒る申谷さんと教え子たち、保護者、支援者。
「主文、上告を棄却する。」
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都教委が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長、古田佑紀裁判官、竹内幸雄裁判官、千葉勝美裁判官、)は30日、申谷さんの基本的人権である『思想・良心の自由』に対する侵害事実について断罪せず、国旗及び国家に関する法律や地方公務員法などから「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」だと強弁し、上告を棄却する不当判決。
1審・東京地裁判決(09年1月)では校長の起立斉唱命令を合憲とする一方、「再雇用拒否は裁量権の乱用」として約210万円の支払いを命じたが、2審・東京高裁は都側の広範な裁量権を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。1審や、3月10日投稿高裁判決で168人に対して認めた”裁量権の逸脱”については、判断せず。
申谷さんは04年3月、当時勤めていた都立高校の卒業式で、10・23通達後初めての卒業式で1回だけ校長命令に従わず君が代斉唱時に起立しなかったため、同年3月に戒告処分を受けた。
それ以後は不本意ながら処分を恐れて斉唱時には起立していた。
07年3月の退職を前に非常勤職員としての再雇用を都教委に申し込んだが、04年のたった1回の不起立で不合格とされ定年後において生徒への教育の情熱を持ち続けたが、その道は都教委によって断たれたため、多くの支援者が裁判を応援してきた。報告集会にも会場いっぱいの支援者が駆け付けた。
記者会見では、若手記者から次々に質問が出され申谷さんは、都立高校の卒業式が、10・23通達後、学校ごとの生徒の自主性を尊重した式の自由さがなくなり、職員会議では挙手採決を禁じられ、息が詰まるような実態があることを一つ一つ丁寧に答えていました。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/5/30)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20288407.html
裁かれるべき2人が裁判!竹内行夫元外務事務次官・自衛隊イラク派兵責任者
と古田佑紀元最高検次長検事・ビラ配布弾圧6事件指揮責任者
(写真)不当判決に怒る申谷さんと教え子たち、保護者、支援者。
「主文、上告を棄却する。」
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都教委が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長、古田佑紀裁判官、竹内幸雄裁判官、千葉勝美裁判官、)は30日、申谷さんの基本的人権である『思想・良心の自由』に対する侵害事実について断罪せず、国旗及び国家に関する法律や地方公務員法などから「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」だと強弁し、上告を棄却する不当判決。
1審・東京地裁判決(09年1月)では校長の起立斉唱命令を合憲とする一方、「再雇用拒否は裁量権の乱用」として約210万円の支払いを命じたが、2審・東京高裁は都側の広範な裁量権を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。1審や、3月10日投稿高裁判決で168人に対して認めた”裁量権の逸脱”については、判断せず。
申谷さんは04年3月、当時勤めていた都立高校の卒業式で、10・23通達後初めての卒業式で1回だけ校長命令に従わず君が代斉唱時に起立しなかったため、同年3月に戒告処分を受けた。
それ以後は不本意ながら処分を恐れて斉唱時には起立していた。
07年3月の退職を前に非常勤職員としての再雇用を都教委に申し込んだが、04年のたった1回の不起立で不合格とされ定年後において生徒への教育の情熱を持ち続けたが、その道は都教委によって断たれたため、多くの支援者が裁判を応援してきた。報告集会にも会場いっぱいの支援者が駆け付けた。
記者会見では、若手記者から次々に質問が出され申谷さんは、都立高校の卒業式が、10・23通達後、学校ごとの生徒の自主性を尊重した式の自由さがなくなり、職員会議では挙手採決を禁じられ、息が詰まるような実態があることを一つ一つ丁寧に答えていました。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/5/30)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20288407.html
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