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東京「君が代」裁判、3次訴訟と同じ裁判長で4次訴訟が再開

2015年02月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 「君が代」強制の違憲性を議論したくない裁判所
   ~東京「君が代」裁判 第4次訴訟第4回弁論
湯本雅典


 2月20日東京地裁で東京「君が代」裁判、第4次訴訟第4回弁論が開かれた(東京地裁民事11部、佐々木宗啓裁判長)。この訴訟は2010年から13年に「君が代」不服従で処分された原告14名による裁判である。
 法廷(東京地裁527号法廷、定員42名)は、傍聴者で埋め尽くされ法廷に入れない人が出た。第4次訴訟は、1月16日に出された第3次訴訟の東京地裁判決を下した佐々木裁判長が訴訟指揮をとる。第3次訴訟の地裁判決とは、減給・停職処分を取り消したが戒告については合法であるとし、また「君が代」の強制自体の違憲性については合憲と結論づけたもの、従来の最高裁判決の枠内の内容であった。
 この日の弁論に向けて原告団、弁護団は、「第3次訴訟の判決は許さない!」という内容の分厚い準備書面でのぞんだ。その内容は、①「学習指導要領に法的拘束性は無い、②10・23通達の発出の法的根拠はない」というもの。
 裁判の冒頭、佐々木裁判長からこの主張と今後の法廷内容をめぐる発言が続いた。
 それは、「今後1月16日の判決批判が続くのか」「何回続くのか」と君が代強制の違憲性をめぐる議論が「意味があるのか?」と問いただすような内容であった。結局、違憲性をめぐる準備書面についての弁論日程は認めさせることができた。
 そして、裁判所にとって、3次訴訟の判決内容すなわち「君が代」強制の違憲性について議論したくないということが露わになったのだ。
 それから2014年3月の提訴以来6人目の原告の口頭陳述が行われた。今回は元特別支援学校の教員だったNさんが陳述に立ち「10.23通達」によって引き起こされた卒業式をめぐる学校現場の問題やキリスト者としての思いについて語った。
 Nさんは、「10・23通達」が出された年卒業式の責任者だった。その時はすでに卒業式の内容が決まっていたのである。しかし、生徒たちが広島修学旅行で感じたことを連ねた「平和のタペストリー」がかけられることや肢体不自由の生徒のことを考え平場で行うことなどの内容が、すべて「10・23通達」によってできなくなったのである。その年以降は、Nさんが勤務していた特別支援学校では、教職員、生徒による創意工夫をこらした卒業式が不可能になったそうだ。
 この事態はNさんの学校にとどまるものではない。小・中・高・特別支援、すべての公立学校の自由を「10・23通達」は奪ったのだ。
 今、東京における「君が代」裁判の重要性がより増している。違憲性について裁判所にそっぽを向かせてはならない。そして、学校現場の不自由をこれ以上拡大させてはならない。(湯本雅典)
 *第5回第4次訴訟弁論 5月22日(金)東京地裁527法廷 午後4時 地下鉄丸ノ内線、日比谷線、千代田線 「霞が関」下車 A1出口を出てすぐ
 *尚東京都教育委員会は、1月16日東京「君が代」裁判第3次訴訟東京地裁判決において減給処分が取り消された現職教員9名に対し、改めて戒告処分を出そうとしている。これは再処分に他ならず、被処分教員に対し新たな苦痛を強いるものである。
 東京「君が代」裁判原告団は、都教委に対し再処分阻止の要請行動を予定している。
 2月26日(木) 9時45分 都庁第2庁舎1階ロビー集合要請行動は10時から、同庁舎10階206会議室

『レイバーネット日本』(2015-02-21)
http://www.labornetjp.org/news/2015/0220yumoto
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