★ 5月22日(金)東京「君が代」4次訴訟第5回口頭弁論(16:00~東京地裁527)
《東京「君が代」裁判四次訴訟第4回口頭弁論報告》
◆ 裁判所は、渾身の闘いに向き合ってもらいたい
2月20日(金)16:00から東京地裁527法廷で行われました。傍聴席は今回も満席。参加された方々には感謝申し上げます。
「裁判所は原告被告双方の主張に耳をよく傾け、渾身の闘いに向き合ってもらいたい」(澤藤弁護士)
今回、いつもと少し違っていたのは、陳述に先立って平松弁護士が、「第三次訴訟判決の抱える問題点を明らかにし今後も批判を展開する」と述べた後に、佐々木裁判長が不敵な?笑顔で執拗に「別の裁判体の批判と本件の主張はどう関係するのか」といった質問を繰り返したことでした。
その様子は、「果たしてこの人に、我々の主張(苦しい心)が伝わるのだろうか?」と私を不安にさせるものでしたが、澤藤弁護士の「1.16に判決が出されたのは三次訴訟、これは四次訴訟と呼ばれるもので、裁判長は同じ。大いに関係がある。(中略)裁判所は原告被告双方の主張に耳をよく傾け、渾身の闘いに向き合ってもらいたい。」という言葉に大いに勇気づけられました。
◆ 教師として、キリスト者として
原告の陳述は、2011年3月にご退職なさったNさんでした。前半、町田養護学校(肢体不自由校)の「最後の授業」であるはずの卒業式で、自分の力で卒業証書を受け取りに行けるよう工夫を凝らしたフロア形式や、年間計画で創り上げた卒業作品「平和のタペストリー」の舞台正面への張り出しができなくなってしまったことを訴えました。
後半は、南大沢学園養護学校に勤務していた当時、管理職に執拗且つ高圧的に「立ってほしい」と言われて不眠や胸・胃の痛みに苛まされた、キリスト者としての苦しみについて語って下さいました。また、「座った生徒がいた場合には身体を持ち上げて立たせるように」という実力行使の指示が管理職から卒業担任に出されていたという事実の報告もあり、全体として「人権侵害を積極的に行おうとする管理職や都教委の姿勢とその被害」を色濃く伝える内容となりました。
愛情を持って懸命に生徒の成長を助け促し見守ってきた教師だからこそ10.23通達がこんなに辛いのに、そんな誠実な教師の気持ちも踏み絵を迫られる敬虔なキリスト者の気持ちも、全く考えようともしない権力に汲みする人々に私は改めて憤りを感じます。
◆ 「都教委が描き出す欺瞞に満ちたストーリー」への反論とそれを追認しただけの三次訴訟判決批判(平松弁護士)
平松弁護士は、三次訴訟判決を「都教委の欺瞞に満ちたストーリーに欺かれて」「三権分立の一角を担う司法の役割を放棄したもの」と断じた上で、学習指導要領に法的性質はないという立場から陳述しました。
「学習指導要領」は、「必要かつ合理的と認められる大綱的基準(旭川学テ事件最高裁大法廷判決)」であり、「生徒による自主的・実践的活動が助長される」よう努めることを求めるものであるから、10.23通達および職務命令の根拠とはなりえない、という概要でした。
Nさんの前半の話とうまくセットになっており、説得力のある第4回口頭弁論になったのではないかと思います。(皆様お疲れ様でした!)
次回の口頭弁論は5月22日(金)4時からです。
(四次原告 OF)
『被処分者の会通信 第98号』(2015/3/17)
《東京「君が代」裁判四次訴訟第4回口頭弁論報告》
◆ 裁判所は、渾身の闘いに向き合ってもらいたい
2月20日(金)16:00から東京地裁527法廷で行われました。傍聴席は今回も満席。参加された方々には感謝申し上げます。
「裁判所は原告被告双方の主張に耳をよく傾け、渾身の闘いに向き合ってもらいたい」(澤藤弁護士)
今回、いつもと少し違っていたのは、陳述に先立って平松弁護士が、「第三次訴訟判決の抱える問題点を明らかにし今後も批判を展開する」と述べた後に、佐々木裁判長が不敵な?笑顔で執拗に「別の裁判体の批判と本件の主張はどう関係するのか」といった質問を繰り返したことでした。
その様子は、「果たしてこの人に、我々の主張(苦しい心)が伝わるのだろうか?」と私を不安にさせるものでしたが、澤藤弁護士の「1.16に判決が出されたのは三次訴訟、これは四次訴訟と呼ばれるもので、裁判長は同じ。大いに関係がある。(中略)裁判所は原告被告双方の主張に耳をよく傾け、渾身の闘いに向き合ってもらいたい。」という言葉に大いに勇気づけられました。
◆ 教師として、キリスト者として
原告の陳述は、2011年3月にご退職なさったNさんでした。前半、町田養護学校(肢体不自由校)の「最後の授業」であるはずの卒業式で、自分の力で卒業証書を受け取りに行けるよう工夫を凝らしたフロア形式や、年間計画で創り上げた卒業作品「平和のタペストリー」の舞台正面への張り出しができなくなってしまったことを訴えました。
後半は、南大沢学園養護学校に勤務していた当時、管理職に執拗且つ高圧的に「立ってほしい」と言われて不眠や胸・胃の痛みに苛まされた、キリスト者としての苦しみについて語って下さいました。また、「座った生徒がいた場合には身体を持ち上げて立たせるように」という実力行使の指示が管理職から卒業担任に出されていたという事実の報告もあり、全体として「人権侵害を積極的に行おうとする管理職や都教委の姿勢とその被害」を色濃く伝える内容となりました。
愛情を持って懸命に生徒の成長を助け促し見守ってきた教師だからこそ10.23通達がこんなに辛いのに、そんな誠実な教師の気持ちも踏み絵を迫られる敬虔なキリスト者の気持ちも、全く考えようともしない権力に汲みする人々に私は改めて憤りを感じます。
◆ 「都教委が描き出す欺瞞に満ちたストーリー」への反論とそれを追認しただけの三次訴訟判決批判(平松弁護士)
平松弁護士は、三次訴訟判決を「都教委の欺瞞に満ちたストーリーに欺かれて」「三権分立の一角を担う司法の役割を放棄したもの」と断じた上で、学習指導要領に法的性質はないという立場から陳述しました。
「学習指導要領」は、「必要かつ合理的と認められる大綱的基準(旭川学テ事件最高裁大法廷判決)」であり、「生徒による自主的・実践的活動が助長される」よう努めることを求めるものであるから、10.23通達および職務命令の根拠とはなりえない、という概要でした。
Nさんの前半の話とうまくセットになっており、説得力のある第4回口頭弁論になったのではないかと思います。(皆様お疲れ様でした!)
次回の口頭弁論は5月22日(金)4時からです。
(四次原告 OF)
『被処分者の会通信 第98号』(2015/3/17)
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