コンピュータ監視法案 衆院通過
◆ 「憲法や刑法と矛盾」
「コンピューター監視法案」と総称される刑法などの改正法案が先月三十一日、衆院を通過し、参院に送られた。「条文が分かりにくく、刑法や憲法と矛盾する可能性がある」(刑法学者)という問題法案なのに、委員会審議はわずか三日間。震災のどさくさに紛れ、法務官僚が難解に仕立てた危ない法案が成立しつつある。(出田阿生)
◆ 反対市民らが院内集会開催
一日に衆院第二議員会館で開かれた市民集会。「法案の目的は*言論弾圧にほかならない」「共謀罪の一里塚だ」など、参加者からは批判と危機感を訴える声が相次いだ。
「こちら特報部」でも指摘してきた法案の問題点をおさらいすると-。
まずは「ウイルス作成罪の新設」。被害があろうがなかろうが、作るだけで犯罪となる。ウイルスかどうか分からないプログラムの作成までが、捜査当局の判断によって犯罪にされかねない。
さらに「通信履歴の保全要請」。当局がインターネット接続業者(プロバイダー)などに通信履歴を最長六十日間保存させられる。捜査機関が裁判所の令状なしにメールの相手方や日時などを把握できるため、憲法で保障されている「通信の秘密」を侵害しかねない。
つまり、ネット社会を*刑法で規制するために作られた法案ともいえる。集会では村井敏邦・一橋大名誉教授(刑事法)が刑事訴訟法の観点からも矛盾が多く、問題が山積していると指摘した。
たとえば、捜査対象となるコンピューターと電気通信回線で接続していれば、遠方のコンピューターの情報も差し押さえられるとした条文。どの程度までが対象とされるのか不明確だ。
「条文をいくら読んでもはっきりしない。(犯罪捜査で盗聴を可能にした)通信傍受法でさえ、対象犯罪や通信相手の特定は必要だが、これはもっと曖昧だ。場所と時間、対象物をはっきりさせて裁判所に令状を請求するのが刑法の決まり。憲法三五条の令状主義に違反する可能性がある」
通信履歴の保全要請についても「形の上は『要請=お願い』と言いつつ、捜査機関の要求通り・保全しなければ、押収という強制処分が待っている。しかも仮処分と同じようなものなのに、要請の形だと不服申し立てもできない」と解説した。
◆ 「記録命令つき差し押さえ」 新たな強制的手法も
法案には「記録命令つき差し押さえ」という新たな差し押さえの手法も盛り込まれた。コンピューター内部にある情報を外に出して見える形にする「記録命令」と、「差し押さえ」はどちらも独立して令状が必要な強制処分。ところがこれをくっつけてしまった。
村井教授は「それぞれが負担の大きな行為なのに、同じ令状にするのはおかしい。法務省はこの令状では記録命令に従わなくても罰則はないと説明するが、従わなければコンピューターごと持つて行かれるのだから、間接的な強制にほかならない」と看破した。
内閣不信任案の行方次第とはいえ、このままなら監視法案は国会での十分な審議を経ないまま成立してしまいそうだ。
村井教授はこう警鐘を鳴らした。
「自由国家では官憲の言うことを疑ってかかるのが前提だが、日本人は国家を信用しすぎる。国はコンピューターウイルスによる被害防止という名目で法案を成立させ、次は共謀罪の制定へつなげるつもりではないか」
『東京新聞』(2011/6/2【ニュースの追跡】)
◆ 「憲法や刑法と矛盾」
「コンピューター監視法案」と総称される刑法などの改正法案が先月三十一日、衆院を通過し、参院に送られた。「条文が分かりにくく、刑法や憲法と矛盾する可能性がある」(刑法学者)という問題法案なのに、委員会審議はわずか三日間。震災のどさくさに紛れ、法務官僚が難解に仕立てた危ない法案が成立しつつある。(出田阿生)
◆ 反対市民らが院内集会開催
一日に衆院第二議員会館で開かれた市民集会。「法案の目的は*言論弾圧にほかならない」「共謀罪の一里塚だ」など、参加者からは批判と危機感を訴える声が相次いだ。
「こちら特報部」でも指摘してきた法案の問題点をおさらいすると-。
まずは「ウイルス作成罪の新設」。被害があろうがなかろうが、作るだけで犯罪となる。ウイルスかどうか分からないプログラムの作成までが、捜査当局の判断によって犯罪にされかねない。
さらに「通信履歴の保全要請」。当局がインターネット接続業者(プロバイダー)などに通信履歴を最長六十日間保存させられる。捜査機関が裁判所の令状なしにメールの相手方や日時などを把握できるため、憲法で保障されている「通信の秘密」を侵害しかねない。
つまり、ネット社会を*刑法で規制するために作られた法案ともいえる。集会では村井敏邦・一橋大名誉教授(刑事法)が刑事訴訟法の観点からも矛盾が多く、問題が山積していると指摘した。
たとえば、捜査対象となるコンピューターと電気通信回線で接続していれば、遠方のコンピューターの情報も差し押さえられるとした条文。どの程度までが対象とされるのか不明確だ。
「条文をいくら読んでもはっきりしない。(犯罪捜査で盗聴を可能にした)通信傍受法でさえ、対象犯罪や通信相手の特定は必要だが、これはもっと曖昧だ。場所と時間、対象物をはっきりさせて裁判所に令状を請求するのが刑法の決まり。憲法三五条の令状主義に違反する可能性がある」
通信履歴の保全要請についても「形の上は『要請=お願い』と言いつつ、捜査機関の要求通り・保全しなければ、押収という強制処分が待っている。しかも仮処分と同じようなものなのに、要請の形だと不服申し立てもできない」と解説した。
◆ 「記録命令つき差し押さえ」 新たな強制的手法も
法案には「記録命令つき差し押さえ」という新たな差し押さえの手法も盛り込まれた。コンピューター内部にある情報を外に出して見える形にする「記録命令」と、「差し押さえ」はどちらも独立して令状が必要な強制処分。ところがこれをくっつけてしまった。
村井教授は「それぞれが負担の大きな行為なのに、同じ令状にするのはおかしい。法務省はこの令状では記録命令に従わなくても罰則はないと説明するが、従わなければコンピューターごと持つて行かれるのだから、間接的な強制にほかならない」と看破した。
内閣不信任案の行方次第とはいえ、このままなら監視法案は国会での十分な審議を経ないまま成立してしまいそうだ。
村井教授はこう警鐘を鳴らした。
「自由国家では官憲の言うことを疑ってかかるのが前提だが、日本人は国家を信用しすぎる。国はコンピューターウイルスによる被害防止という名目で法案を成立させ、次は共謀罪の制定へつなげるつもりではないか」
『東京新聞』(2011/6/2【ニュースの追跡】)
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